○奥出雲町農業振興施設の設置及び管理に関する条例
平成17年3月31日
条例第188号
(趣旨)
第1条 この条例は、奥出雲町の農産物の生産振興等を図るための奥出雲町農業振興施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 農業経済の拡大と生産性の向上を図るとともに、生産技術の研究開発、改良普及による農業振興と農家経営の安定を図るための施設を設置する。
(名称及び位置)
第3条 施設の名称及び位置は、別表第1のとおりとする。
(管理)
第4条 施設は、町長が管理する。
(利用の許可)
第5条 別表第2に定める施設を利用しようとする者は、町長の許可を受けなければならない。許可を受けた内容を変更しようとするときも同様とする。
2 町長は、管理上必要があると認めるときは、前項の規定について条件を付することができる。
(目的以外の利用、権利譲渡等の禁止)
第6条 利用者は、施設を許可目的以外の目的に利用し、又はその利用する権利を譲渡し、若しくは転貸することができない。
(利用の許可の取消し等)
第7条 町長は、この条例又はこの条例による規則に違反する者は、利用の許可を取り消し、若しくは利用を制限し、又は退去させることができる。
(造作等の制限)
第8条 利用者は、施設を利用するに当たり特別の設備をし、又は造作を加えようとするときは、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
(使用料の納付)
第9条 利用者は、別表第2に定める使用料(その合計額に10円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を納付しなければならない。
2 町長が特に必要と認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、次の場合においては、その全部又は一部を返還することができる。
(1) 利用者の責めに帰さない理由により利用することができないとき。
(2) 利用前に利用の取消し又は変更の申出をし、町長が相当の理由があると認めるとき。
(3) 施設管理上の理由により町長が必要と認めるとき。
(原状回復義務)
第11条 利用者は、施設の利用を終了したときは、速やかに原状に回復し、又は搬入した物件を撤去しなければならない。
(賠償責任)
第12条 利用者は、施設をき損し、又は滅失した場合において、前条による原状回復ができないときは、町長の認定に基づき損害を賠償しなければならない。
2 町は、第7条の規定による利用の許可の取消しによって利用者が被った損害について賠償の責めを負わない。
(委任)
第13条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町農業振興施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年横田町条例第21号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成18年条例第1号)
この条例は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附則(平成18年条例第29号)
(施行期日)
1 この条例は、平成18年9月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、この条例による改正前の各条例の規定によりなされた許可その他の処分、手続その他の行為は、この条例による改正後の各条例の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年条例第2号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
附則(平成31年条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成31年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の使用に係る料金について適用し、施行日前の使用に係る料金については、適用しない。
別表第1(第3条関係)
施設区分 | 名称 | 位置 |
振興施設 | 横田農業振興センター | 奥出雲町横田1091番 |
生産振興施設 | 横田堆肥センター | 奥出雲町大谷1417番1 |
横田有機センター | 奥出雲町八川1227番2 | |
横田育苗センター | 奥出雲町横田1373番796 | |
横田集出荷貯蔵施設 | 奥出雲町横田1373番793 | |
特産振興施設 | 横田農畜産加工センター | 奥出雲町下横田1652番1 |
試験研究指導施設 | 横田開発営農実証農場 | 奥出雲町大呂2348番3 |
横田農作業管理休養施設 | 奥出雲町大呂2349番5 | |
横田新規就農者技術習得施設(研修施設) | 奥出雲町横田1373番794 | |
横田新規就農者技術習得施設(宿泊施設) | 奥出雲町横田1373番794 | |
横田新技術活用種苗等供給施設 | 奥出雲町横田1373番794 |
別表第2(第9条関係)
施設使用料 | |
施設の名称 | 金額 |
横田新規就農者技術習得施設(宿泊施設) | 月額 8,382円 ただし、1月に満たない月の使用料は、その月の日数を基礎として利用した日数に応じて計算した額とする。 |
横田育苗センター | 町長が定める額 ただし、利用の割合、利用の月数に応じて計算した額とする。 |