○奥出雲町林業振興施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日

条例第208号

(趣旨)

第1条 この条例は、奥出雲町の林産物の生産振興を図る目的で設置する奥出雲町林業振興施設(以下「施設」という。)の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(設置)

第2条 山林資源の有効利用による地域の活性化を図るとともに、生産技術の研究開発、生産性の向上及び流通改善等による林業経営の安定を図るための施設を設置する。

(名称及び位置)

第3条 施設の名称及び位置は、別表のとおりとする。

(管理)

第4条 施設は、町長が管理する。ただし、設置の目的を効果的に達成できると認められる場合は、これを委託して管理することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行について必要な事項は、別に規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の横田町林業振興施設の設置及び管理に関する条例(昭和63年横田町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、平成20年10月1日から適用する。

別表(第3条関係)

施設区分

名称

位置

特産開発施設

坂根きのこセンター(坂根)

奥出雲町八川889番2

蔵屋きのこハウス(蔵屋)

奥出雲町中村1848番1

画像きのこハウス(竹画像)

奥出雲町竹画像463番1

奥出雲町林業振興施設の設置及び管理に関する条例

平成17年3月31日 条例第208号

(平成21年3月19日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成17年3月31日 条例第208号
平成21年3月19日 条例第10号