○奥出雲町文書管理規程

平成17年3月31日

訓令第7号

目次

第1章 総則(第1条―第12条)

第2章 文書の収受及び配付(第13条―第19条)

第3章 起案(第20条―第22条)

第4章 回議、合議及び供覧(第23条―第34条)

第5章 文書の浄書及び発送等(第35条―第37条の2)

第6章 文書の整理、保管及び廃棄(第38条―第46条)

第7章 出先機関等の文書取扱い(第47条)

第8章 雑則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、本庁及び出先機関における文書の管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令における用語の意義は、それぞれ次の各号に定めるところによる。

(2) 出先機関 行政組織規則第3条第6項に規定する機関をいう。

(3) 文書 本庁及び出先機関の所掌事務に関するすべての文書、図面、写真、フィルム及び電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録をいう。以下同じ。)をいう。

(4) 電子文書 電磁的記録のうち、書式の体裁に関する情報を含めて磁気ディスク等に記録されているものをいう。

(5) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいい、電子計算組織による情報処理の用に供される電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次のいずれにも該当するものをいう。

ア 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。

イ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。

(6) システム 電子計算組織を利用して、文書の収受、起案、保存その他文書管理に関する一連の事務の処理を行うための文書管理システムであって、町長が管理するシステムをいう。

(文書管理の原則)

第3条 事務の処理は、文書により行うことを原則とする。

2 文書は、適正かつ迅速に処理するとともに、その所在及び処理の経過を明らかにしておかなければならない。

3 文書の処理及び管理は、システムにより行わなければならない。ただし、文書主管課長がこれにより難いと認めた場合は、この限りでない。

(文書主管課の職務)

第4条 文書主管課は、文書管理全体に関する運営、指導、調整等を行う。

2 文書主管課は、文書の収受、発送、配付及び電子署名の付与を行う。

3 文書主管課は、システムの利用に係る調整等を行う。

(文書取扱主任)

第5条 課かい内で行う文書管理に関する責任者として、各課かいに文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任を補助する者として文書取扱副主任を置く。

3 文書取扱主任及び文書取扱副主任は、次に掲げる事務を処理する。

(1) 課かい内における文書管理の指導、調整等

(2) 文書の整理、保管、移替え、保存及び廃棄

第6条 削除

第7条 削除

(文書の種類)

第8条 文書の種類は、次のとおりとする。

(1) 一般文書 往復文書、内部文書その他の文書で、法規文書、令達文書及び公示文書以外のもの

(2) 法規文書

ア 条例 地方自治法(昭和22年法律第67号)第14条の規定により制定するもの

イ 規則 地方自治法第15条の規定により制定するもの

(3) 令達文書

ア 訓令 所属機関又は所属職員の全部又は一部に指揮命令するもの

イ 内訓 訓令中秘密事項を内示するもの

ウ 指令 命令、許可等の行政処分の意思を表示するもの

エ 通達 団体又は個人に対して指揮命令するもの

(4) 公示文書

ア 告示 一定の事項を公示するもの

イ 公告 一定の事項を公示するもので告示でないもの

(文書の記号、番号等)

第9条 文書には、辞令、賞状、書簡その他の文書で記号、番号を付けることが適当でないものを除き、次に掲げるところにより記号、番号等を付けなければならない。ただし、第4号に該当する文書のうち軽易なものについては、番号を省略し、「号外」として処理することができる。

(1) 条例、規則、訓令及び告示 「条例」「規則」「訓令」及び「告示」に町名を冠し、番号はそれぞれの区分に従い、制定順に令達番号簿(様式第1号)により付けること。

(2) 指令及び通達 別表第1の2による記号に「指令」又は「通達」の字を冠し、それぞれの区分に従いシステム(システムを利用しない場合にあっては、文書受付簿(様式第2号)により番号を付けること。

(3) 内訓 町名を冠しないで、第1号と同様とすること。

(4) 前3号以外の文書 別表第1の2による記号にそれぞれの区分に従いシステム(システムを利用しない場合にあっては、文書受付簿)により番号を付けること。ただし、取扱注意文書(法令等の規定により非公開とされる情報が記録されている文書のうち、個人のプライバシーに関するもの等特に厳重な取扱いを要すると認められる文書をいう。以下同じ。)にあっては、システムにその旨を登録(システムを利用しない場合にあっては、更に記号の前に「秘」の字を朱書き)すること。

2 前項の規定により付ける番号は、令達番号簿にあっては暦年により、文書受付簿にあっては、会計年度によりそれぞれ更新するものとし、事件の完結するまでは同一の番号を使用するものとする。

3 年度を超えてなお継続する事件に係る文書については、当該番号を付した日の属する年度を表す数字を記号に冠するものとする。

(文書の発信者名)

第10条 文書の発信者名は、別に定めがある場合を除き、町長名を用いなければならない。ただし、文書の性質及び内容により、副町長名、課長名を用いることができる。

2 町長名、副町長名以外のものを発信者名として用いる文書には、原則として職名のみを記載し、氏名の記載を省略するものとする。

(公印の押印)

第11条 施行する文書には公印を押し、重要なものについては更に契印で起案文書と割印しなければならない。ただし、次に掲げる文書については、特にその必要があるものを除き、押印しないものとする。

(1) 祝辞、弔辞その他これらに類する文書

(2) 案内状、礼状、挨拶状等の書簡

(3) 前2号に掲げるもののほか、軽易な文書

2 公印は、文書主管課長が押印するものとする。ただし、別に定めるところにより印影の印刷をもって押印に替えることができる。

3 第1項の場合において、文書主管課長が電子署名を付し、公印の押印に替えることができる。

(文書の書式)

第12条 条例、規則、訓令、告示及び公告の書式は、別表第2による。

第2章 文書の収受及び配付

(文書の収受手続)

第13条 本庁に送達された文書は、文書主管課において受領し、次に定めるところにより処理するものとする。

(1) 親展文書、戸籍法(昭和22年法律第224号)に基づく届書及び申請書、書留、配達証明、内容証明、特別送達、特定記録、金券を添付した文書その他の引受けの記録をする郵便については、必要に応じて受付印(様式第3号)及び決裁合議印(様式第4号)を押印の上、特殊郵便物受付簿(様式第5号)に必要な事項を記入し、主務課に配付する。

(2) 訴訟、不服申し立て、審査請求その他受理の日時が権利の取得、変更又は喪失に関係のある文書は、取扱者がその余白に収受時刻を記入し、受付印を押印の上、封筒を添付して主務課に配付する。

(3) 電報は、特殊郵便物受付簿に記載し主務課に配付する。この場合親展電報は、閉封のままとする。

(4) 前3号に掲げる文書以外の文書にあっては、主務課に配付する。

(5) 主務課が特定できない文書は、全て開封し、内容により主務課を特定し配付する。

2 前項の規定により主務課に配付された文書は、即日開封し、システムにより、収受日、件名、その他所要事項を登録し、受付番号を取得するものとする。

3 前項の規定により登録する文書であって、電子文書に変換することが可能な紙文書にあっては、当該紙文書を電子文書に変換し、同項に規定する登録を行うものとする。ただし、文書の内容、形状その他文書の性質上電子文書への変換に適さないものについては、この限りでない。

4 前項の規定による電子文書への変換を行った紙文書は、当該電子文書を正本とみなし、当該紙文書は副本として保存期限まで保存することができるものとする。ただし、法令等又は文書の性質上紙を原本とする場合は、この限りでない。

5 電子文書への変換が困難なものについては、文書の右上欄余白に受付印を押印し、第2項の規定により取得した文書番号を記載するものとする。

6 第2項及び前項の規定にかかわらず、刊行物、ポスターその他これらに類する文書又は定例的な文書若しくは文書主管課長が指定した文書は、受付印の押印及びシステムへの登録を省略することができるものとする。

(電子計算組織等の利用による収受)

第13条の2 電気通信回線に接続した電子計算組織又はファクシミリにより文書を受信した場合には、速やかに用紙に出力し、又はそのままシステムに記録し、前条の規定により処理するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、到達した文書をシステムで取り扱うときは、当該文書への受付印の押印及び文書受付簿への所要事項の記録に代えて、当該文書を電磁的記録に変換し、標題、収受年月日、発信者名その他必要な事項とともにシステムに登録することができる。

(許認可等に関する文書の取扱い)

第14条 文書主管課は、本庁に到達した許可、認可、登録等に関する文書で文書主管課長が別に定めるもの(以下「許認可等に関する文書」という。)については、収受の手続を取らずに主務課に配付するものとする。

(勤務時間外に到着した文書の取扱い)

第15条 勤務時間外に到着した文書は、宿日直者において次に掲げるところにより処理し、勤務を終わったときは文書主管課又は次の宿日直者に引き継がなければならない。ただし、緊急の処理を要すると認められるものは、直ちにあて名人に連絡しなければならない。

(1) 速達、書留郵便物は他の郵便物と別保管すること。

(2) 前号以外の文書は結束しておくこと。

(課かいに配付された文書の取扱い)

第16条 文書の配付を受けた文書取扱主任は、当該文書が次に該当するときは、上司の査閲に供しなければならない。

(1) 処理前に町長、副町長の供覧に要する必要のあるもの

(2) 重要又は異例な文書で、あらかじめ上司の指示に基づき処理する必要のあるもの

2 文書取扱主任は、配付を受けた文書で当該課かいの主管でないものについては、文書主管課に返付するものとする。

3 親展文書で開封後機密に属せず一般文書の手続を必要とするものについては、あて名人はその文書の欄外に押印し、封筒を添えて文書主管課に返付しなければならない。

(課かいに直送された文書の取扱い)

第17条 文書主管課を経ないで課かい等に直接送付された文書は、直ちに文書主管課に回付し、所定の収受手続を受けなければならない。ただし、次に掲げる文書は課かい等において直接収受することができる。

(1) 第13条第1項第1号、第3号又は第4号に該当する文書で重要でないもの

(2) 許認可等に関する文書

(3) 秘密に属する文書

2 課かい等において直接収受した文書の取扱いは、第13条第2項から第6項及び前条第1項各号の規定を準用する。

(配付文書の処理期日)

第18条 配付された文書は、特に定められているものを除き、収受後3日以内に処理するものとする。

(電話又は口頭録取による処理)

第19条 電話又は口頭で録取した事項のうち重要なものは、電話(口頭)録取票にその要旨を記入しておかなければならない。

第3章 起案

(起案用紙等)

第20条 起案は、システムに標題、起案年月日その他必要な事項を登録することにより行うものとする。ただし、文書主管課長がその登録を省略できると認めるものについては、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、システムによらない起案をするときは、起案用紙(様式第6号)及び起案継続用紙(様式第7号)を用いなければならない。ただし、起案継続用紙についてはこれに代えて他の用紙を用いることができる。

(起案)

第21条 起案は、別表第2及び文書の左横書きの実施要領により、平易な言葉で簡潔に記述しなければならない。

2 起案に当たっては、起案用紙の所定欄に記入し、起案の理由又は説明を記載した上で、関係法規その他参考となる事項を付記し、かつ、必要な書類を添付しなければならない。ただし、定例又は簡易なものは、この限りでない。

3 電子文書により起案する場合は、前項の規定に準じて処理するものとする。ただし、システムによる回議を行う場合において、システムに登録できない資料等があるときは、システムから作成した所定の台紙を当該資料等に添えて、システムの回議と並行して回議するものとする。

4 電子文書により起案する場合は、システムに処理期限を登録し、回議又は合議の促進を図るものとする。

5 取扱注意文書については、システムにその旨を登録すること。ただし、システムを利用しない場合にあっては、秘という文字を起案用紙の右上欄余白に朱書し、必要があるときは、封筒への封入その他の方法により外部から認識することができないよう注意し、紛失のおそれがあるものについては、台紙を付すること。

(分類番号及び保存年限)

第22条 文書を起案する場合は、文書分類基準表(別冊)による分類番号及び保存年限を記入しなければならない。この場合、分類番号及び保存年限が判然としないとき、又は新たに分類番号を起こす必要のあるときは、文書主管課長の指示を受けなければならない。

第4章 回議、合議及び供覧

(回議)

第23条 起案文書は、起案者の直属の上司から順次行政組織規則の定めるところにより、町長又は町長に代わって決裁することができる者に至るまで回議しなければならない。

(持ち回り)

第24条 起案文書で特に急を要するもの又はその内容の複雑なものについては文書主管課長の承認を経て起案者自ら遂行して決裁を受けることができる。

(合議)

第25条 他の課かいの所掌事務に関係のある起案文書は、当該関係課かいに合議しなければならない。

2 合議をする場合は、主務課長の決裁を経てから関係課かいに合議するものとする。

3 合議は、関係の深い課かいから先に行うものとする。ただし、システムを使用するときは、合議を同時に回議することができる。

4 合議を受けた課かいにおいて、合議事項に異議があるときは、主務課かいに協議して調整し、なお意見が一致しないときは、上司の指示を受けて決定しなければならない。

(文書取扱主任の審査)

第25条の2 起案文書等は、主務課長の回議を受ける前に、文書取扱主任の審査を受けなければならない。

2 文書取扱主任は、起案文書等の審査に当たっては、第21条第1項及び第2項の規定に基づき審査し、起案者に対して必要な指示を与え、又は当該起案文書等を修正することができる。

(文書主管課長への合議、審査)

第26条 起案文書のうち、次に掲げるものは、文書主管課長に合議し、審査を受けなければならない。

(1) 条例、規則その他の規程の制定又は改廃に関するもの

(2) 重要又は異例な訴訟及び不服申立てに関するもの

(3) 重要又は異例な契約、協定、覚書等に関するもの

(4) 前3号に掲げるもののほか、議会の議決を要すべき議案で重要又は異例なもの

(5) 前各号に掲げるもののほか、法規に関する重要なもの

2 前項の審査により異議がある場合は、文書主管課長は当該文書を返付し、再起案させることができる。

(法令審査会への付議)

第27条 文書主管課長は、条例、規則その他法規に関する重要事項については、奥出雲町法令審査会規程(平成17年奥出雲町訓令第4号)に定めるところにより、法令審査会に付議しなければならない。

(起案文書の記載事項の訂正)

第28条 起案文書の記載事項の訂正は、朱書で行い、訂正者は訂正箇所に押印するものとする。

2 電子文書による起案文書の記載事項の訂正は、システムの機能を利用して行うものとする。

(供覧)

第29条 文書のうち決裁を要しないものは、関係者の供覧に供しなければならない。この場合において、供覧に供する範囲及び順序は、第23条及び第24条の規定を準用する。

2 システムの機能を利用して電子文書の供覧を行う場合は、システムに当該文書の標題その他必要な事項を登録した上で、前項の規定に準じて処理するものとする。

(秘密文書の回議等)

第30条 秘密に属する文書については、主務課長若しくはその命を受けた者が当該文書を持ち回って回議、合議又は供覧しなければならない。ただし、システムによる回議の場合は、この限りでない。

(廃案等の場合の措置)

第31条 起案が廃案となり、又は重大な変更を受けたときは、主務課は、回議した者及び合議した課かいに、その旨を通知しなければならない。

(決裁年月日)

第32条 起案文書で決裁の終わったものは、主務課において決裁年月日を記入しなければならない。

2 決裁者は、実施について指示することを必要と認めるときは、文書の所定の欄に指示事項を記入するものとする。

第33条 削除

(未処理文書の処理状況の把握)

第34条 起案者は、重要な文書で処理期限があるものについては、常にその処理状況を把握し期限内に適正な執行が図られるよう促進しなければならない。

第5章 文書の浄書及び発送等

(文書の審査)

第35条 決裁文書で施行を要するものについては、主務課の文書取扱主任が審査を行うものとする。

(文書の浄書及び照合)

第36条 決裁文書で施行を要するものの浄書及び照合は、主務課において行うものとする。

(文書の発送手続)

第37条 文書の発送は、文書主管課において行う。ただし、次に掲げる場合は、主務課においてその都度行うものとする。

(1) 文書の発送を急ぐ場合

(2) 文書を大量に発送する場合

(3) 郵便区内特別郵便物、バーコード付郵便物等の割引適用郵便物を発送する場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、文書主管課長が特に必要と認めた場合

2 文書の発送は、料金後納郵便扱いにより行い料金後納郵便物差出票(様式第9号)を作成し添付するものとする。ただし、文書主管課長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

3 文書の発送を依頼しようとするときは、第1項各号に掲げる場合を除き、主務課において宛先を明記し、封かん、包装等の所定の処理をし、文書主管課へ引き渡すものとする。この場合において、簡易書留その他特殊な取扱いによるものは、その旨を明記しておくものとする。

4 郵送する文書に使用する郵便切手については、文書主管課への申請により利用するものとする。

(電子計算組織等の利用による送信)

第37条の2 前条の規定にかかわらず、文書主管課長が別に定める文書については、主務課において電子計算組織又はファクシミリを使用して送信することができる。

2 電子計算組織又はファクシミリにより送信する場合においては、次の各号に掲げる処理を行うものとする。

(1) 決裁文書のうち送信を要する部分の事項を電子計算組織の送信画面に入力すること又はファクシミリによる送信のための原稿(次号において「送信原稿」という。)を作成すること。

(2) 電子計算組織の送信画面に入力した事項又は送信原稿と決裁文書とを突き合わせること。

3 電磁的記録の送付に当たっては、電子署名を付与し、行うことができる。

4 電子署名を行うために必要な手続その他の事項は、別に定める。

第6章 文書の整理、保管及び廃棄

(文書の保管)

第38条 文書の保管は、文書取扱主任の下主務課において保管及び閲覧の管理をすることで行う。

2 保管期間は、原則として保存年限起算日より1年間とする。

(文書の整理)

第39条 文書の整理は、原則として簿冊により行う。

2 作成又は取得した文書は、受け取った順に上に綴るものとする。

3 1年度間に発生する文書量が少ない簿冊については、1冊に複数年度綴ることができる。

4 簿冊には、次に掲げる事項を記入した背表紙(様式第10号)を背面に貼付する。

(1) 保存年限別色表示

(2) 簿冊番号

(3) 作成年度

(4) 完結年度

(5) 文書分類番号

(6) 細分類(簿冊名)

(7) サブタイトル

(8) 保存年限

(9) 廃棄年度

(10) 所属名

5 背面への貼付が困難な場合は、前項に掲げる事項を記載した表紙(様式第11号)を表面に貼付する。

6 前各項の規定にかかわらず、システムに登録された文書は、システムの機能により管理及び整理する。

(簿冊目録)

第40条 システム、簿冊及び簿冊に綴じられている文書の正確な把握に資するため、システムにより簿冊目録(様式第12号)を整備しなければならない。

2 システムに記録されていない文書は、必要な情報を迅速かつ正確にシステムに登録しなければならない。

(文書の分類)

第41条 文書は、系統的に秩序立てて管理するため、別に定める文書分類基準表を用いて分類しなければならない。

2 次に掲げる事由が生じた場合には、速やかに文書分類基準表の追加をしなければならない。

(1) 新たな分類の設定を行う場合

(2) 分類が不要になった場合

(文書の保存年限)

第42条 文書の保存年限は、別に定めのある場合を除き次の5種とし、その区分は、おおむね共通文書保存年限基準表に定めるとおりとする。

(1) 第1種 永久保存

(2) 第2種 10年保存

(3) 第3種 5年保存

(4) 第4種 3年保存

(5) 第5種 1年保存

2 文書の保存年限は、当該文書が完結した日の属する会計年度の翌会計年度の4月1日から起算する。

(文書の保存)

第43条 文書の保存は、主務課が、保存書庫においてそれぞれの保存年限にしたがって保存期間が満了するまでの間行う。

2 保存書庫は、文書主管課が書棚の割振りを行い、主務課が管理するものとする。

3 第1項における文書が、電子計算組織を使用して処理された電磁的記録である場合には、当該電磁的記録の漏えい、滅失及びき損の防止その他の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

4 第1項の規定にかかわらず、電磁的記録等文書とともに保存することが困難である文書については、主務課長がその所在を明らかにして他の適当な方法により保存しなければならない。

5 前4項の規定にかかわらず、取扱注意文書及び職務の遂行上主務課において保管する必要があると認める文書については、この限りでない。

(保存文書の利用)

第44条 保存文書を利用する場合は、当該課かいの文書取扱主任及び文書取扱副主任の指定する職員が保存書庫に入り、探し出し、閲覧、持ち出し及び返却を行い、利用する。

2 保存書庫から文書を持ち出す場合は、保存簿冊持ち出し簿(様式第13号)に所要事項を記入しなければならない。

3 各課かいの保存簿冊持ち出し簿は、当該課かいの文書取扱主任及び文書取扱副主任の指定する職員が管理する。

4 保存文書は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第90条から第96条までの規定により訂正等をしなければならない場合を除き、抜取り、取替え又は訂正をしてはならない。

(文書の廃棄)

第45条 文書の廃棄は、毎年5月から6月の文書整理期間内に、次に定めるところにより行う。

(1) 主務課は、簿冊目録をもとに廃棄対象簿冊を洗い出し、簿冊目録を修正の上、簿冊廃棄確認書(様式第14号)を作成し、廃棄作業終了後主務課は、簿冊廃棄確認書を文書主管課へ提出する。

(2) 保存期間を経過した文書のうち、廃棄しない文書は、前号の確認時に簿冊目録に新しい保存年限を記入し、廃棄予定年度を修正する。

(3) 主務課は、確認済の廃棄対象簿冊を焼却及び裁断等適切な方法で処分する。

(4) 廃棄する簿冊は、簿冊廃棄確認書に廃棄年度を記入する。

2 取扱注意文書を廃棄するときは、焼却、裁断その他これらに類する方法によらなければならない。

3 システムにより保存されている文書を廃棄するときは、当該電磁的記録の消去その他これに類する方法によらなければならない。

(町史の資料)

第46条 前条の規定により廃棄する文書で、文書主管課長が町史編纂の資料として必要と認めるものは、別に保存しなければならない。

第7章 出先機関等の文書取扱い

(文書の収受及び処理)

第47条 出先機関等に到着した文書、小包、小荷物については、出先機関等の長の受付印を押印するものとする。

2 出先機関等において処理することのできる文書は、本庁に送付することなく当該出先機関等で処理することができる。

第8章 雑則

(委任)

第48条 この訓令に定めるもののほか、電磁的記録の管理、システムによる文書の処理その他文書事務に関し必要な事項は、町長が別に定める。

附則

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

附則(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年11月20日から施行する。

附則(平成20年訓令第9号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成22年訓令第1号)

この訓令は、平成22年4月1日から施行する。

附則(平成26年訓令第4号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第2号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

附則(平成28年訓令第5号の2)抄

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

附則(平成29年訓令第2号の2)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

附則(平成30年訓令第6号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

附則(令和4年訓令第4号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和5年訓令第2号)

この訓令は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)附則第1条第7号に掲げる規定(同法第51条の規定に限る。)の施行の日から施行する。

附則(令和5年訓令第4号)

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和7年訓令第4号の2)

この訓令は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年訓令第1号)

この訓令は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1の1(第9条、第13条、第20条―第22条、第37条、第39条―第41条、第44条、第45条関係)

(1) 令達番号簿(様式第1号)

(2) 文書受付簿(様式第2号)

(3) 受付印(様式第3号)

(4) 決裁合議印(様式第4号)

(5) 特殊郵便物受付簿(様式第5号)

(6) 起案用紙(様式第6号)

(7) 起案継続用紙(様式第7号)

(8) 文書分類基準表(別冊)

(9) 削除

(10) 料金後納郵便物差出票(様式第9号)

(11) 背表紙(様式第10号)

(12) 表紙(様式第11号)

(13) 簿冊目録(様式第12号)

(14) 保存簿冊持ち出し簿(様式第13号)

(15) 簿冊廃棄確認書(様式第14号)

別表第1の2(第9条関係)

総務課 奥総

財政課 奥財

奥出雲創生課 奥創

税務課 奥税

町民課 奥町

こども家庭支援課 奥こ

健康福祉課 奥健

福祉事務所 奥福

水道課 奥水

環境政策課 奥環

商工観光課 奥商

農業振興課 奥農

建設課 奥建

出納課 奥出

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様式第1号から様式第14号まで 略

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奥出雲町文書管理規程

平成17年3月31日 訓令第7号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長/第3節 文書・公印
沿革情報
◆ 平成17年3月31日 訓令第7号
◇ 平成18年4月1日 訓令第2号
◇ 平成19年3月19日 訓令第1号
◇ 平成19年11月20日 訓令第5号
◇ 平成20年4月1日 訓令第9号
◇ 平成22年4月1日 訓令第1号
◇ 平成26年2月4日 訓令第4号
◇ 平成28年3月31日 訓令第2号
◇ 平成28年4月1日 訓令第5号の2
◇ 平成29年4月1日 訓令第2号の2
◇ 平成30年4月1日 訓令第6号
◇ 令和4年4月1日 訓令第4号
◇ 令和5年4月1日 訓令第2号
◇ 令和5年4月1日 訓令第4号
◇ 令和7年4月1日 訓令第4号の2
◇ 令和8年4月1日 訓令第1号