○奥出雲町文書の左横書きの実施要領

平成17年3月31日

訓令第8号

(実施の範囲)

第1条 起案文書、発送文書、帳簿及び伝票類その他の文書の書き方は、左横書きとする。ただし、町長が縦書きを必要と認めたもの及び他の官公署等で様式を縦書きに定めたものについては、この限りでない。

(実施の時期)

第2条 文書の左横書きは、既に実施しているものを除き、平成17年3月31日から実施する。

(実施要領)

第3条 文書の左横書きの実施要領は、別紙のとおりとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成23年訓令第1号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

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奥出雲町文書の左横書きの実施要領

平成17年3月31日 訓令第8号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第3節 文書・公印
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第8号
平成23年4月1日 訓令第1号