○奥出雲町法令審査会規程

平成17年3月31日

訓令第4号

(設置)

第1条 条例、規則その他法令に関する事項を審査するため、奥出雲町法令審査会(以下「審査会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審査会は、町長の監督に属し、次の事項を審査する。

(1) 条例、規則の制定及び改廃に関すること。

(2) 法令の解釈及び適用に関すること。

(3) その他町長が特に必要と認める事項に関すること。

(組織)

第3条 審査会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、総務課長をもって充てる。

3 副委員長は、法令担当係長をもって充てる。

4 委員は、職員のうちから町長が任命する。

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理する。

2 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会は、委員長が招集する。

第6条 委員長は、必要があると認めるときは、事案の主管課の課長又は担当者を委員会に出席させ、事案について説明させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、総務課において処理する。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

奥出雲町法令審査会規程

平成17年3月31日 訓令第4号

(平成17年3月31日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第1節 事務分掌
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第4号