源泉徴収票の提出方法の変更について

最終更新日:2026年06月24日

1 制度の概要

 これまでは給与や公的年金等の支払をする事業者の方は、受給者がお住いの市区町村に給与支払報告書を提出するほか、事業者の方の所轄税務署に源泉徴収票を提出する必要がありました。

 令和9年1月1日以降、市区町村に「給与支払報告書」又は「公的年金支払報告書」を提出した場合、税務署長に「給与所得の源泉徴収票」又は「公的年金等の源泉徴収票」を提出したものとみなされます。そのため、税務署提出用の「給与支払報告書」や「公的年金支払報告書」を作成し、提出する必要がなくなります。

 従来、手書き様式の給与支払報告書は、1枚目が市区町村提出用、2枚目が税務署提出用、3枚目が受給者交付用の3枚綴りとなっていましたが、令和8年分より、税務署提出用が省略され、「市区町村提出用」と「受給者控」 の2枚綴りとなります。

 受給者へ交付する源泉徴収票は、引き続きすべての受給者に対して作成・交付を行う必要がありますのでご注意ください。

 

令和9年1月から源泉徴収票の提出方法が変わります (pdf:404.2KB)

 

 

2 町への提出方法

 給与支払報告書を町へ提出する方法は従来と変わりありません。なお、給与支払報告書と源泉徴収票を同時に作成・提出できる「eLTAXでの電子的提出の一元化機能」は令和8年9月をもって終了します。

 提出方法は下記の通りです。

【提出方法】

 1.eLTAX

 2.光ディスク等

 3.書面

 

 町ではeLTAXでの提出を推奨しておりますので、ぜひご活用ください。

 

3 その他

 より詳しい内容や、Q&Aについては、国税庁ホームページに記載がありますので、ご確認ください。

 

 

 

 

お問い合わせ

税務課

電話番号:0854-52-2671
FAX番号:0854-52-0461