令和8年度国民健康保険税の税率について 

最終更新日:2026年07月17日

■納税義務者

国民健康保険税の納税義務者は「世帯主」です。

世帯主が後期高齢者医療制度や会社の社会保険等に加入しておられても、世帯に国保加入者がいる場合は、世帯主に納税通知書が送付されます。

 

■令和8年度の国民健康保険税の税率・額について

令和8年度から、国の新制度として「子ども・子育て支援金制度」が開始されました。

この制度では、すべての被保険者に「子ども・子育て支援金」が医療保険料とあわせて賦課・徴収されます。

この制度は、子育て世帯だけでなく、全世代や企業が支援金を拠出することで、社会全体で子どもや子育て世帯を支えることを目的としており、集められた支援金は、児童手当の拡充や妊婦等への支援給付など、子ども・子育て支援施策の財源として活用されます。

国民健康保険の保険税は、医療分(医療費に充てる分)、後期高齢者支援金分(後期高齢者の医療費に充てる分)及び介護納付金分(介護費に充てる分)で構成されており、これらに加えて、令和8年度からは新たに子ども分が追加されます。

子ども・子育て支援金制度について、詳しくは子ども家庭庁のホームページやリーフレットをご覧ください。

(参考ページ)

子ども・子育て支援金リーフレット(国保) (pdf:891.6KB)

ポスター

子ども家庭庁「子ども・子育て支援金制度について」

 

医療分
支援金分
介護分(※1)
子ども分
対 象 世 帯

全世帯

全世帯

40歳~64歳の

加入者がいる世帯

全世帯

所得割額
A

課税対象所得額(※2)

× 8.08%

課税対象所得額(※2)

  × 2.51%

課税対象所得額(※2)

× 1.95%

課税対象所得額(※2)

× 0.28%

均等割額
B

加入者数

   × 27,300円

加入者数

× 8,600円

加入者数

 × 8,500円

加入者数

 × 1,227円(※3)

平等割額
C

1世帯あたり

    19,400円

1世帯あたり

  6,200円

1世帯あたり

   4,600円

1世帯あたり

     763円

18歳以上均等割額
D

 

 

 

18歳以上加入者数

× 40

年税額

ABC

1年間の保険税額

上限額 67万円

ABC

1年間の保険税額

上限額 26万円

ABC

1年間の保険税額

上限額 17万円

ABCD

1年間の保険税額

上限額 3万円

 

 

 

(※1)介護保険分は、40歳から64歳の方が介護保険料として国保税に含めて納める額です。65歳以上の方は介護保険料として原則年金からのお支払いとなります。

(※2)国保税における課税対象所得額とは、前年中の総所得金額等から基礎控除を引いた額です。

(※3)年齢が18歳未満の方は、子ども・子育て支援金分の均等割はかかりません。

 

■保険税の軽減について

世帯主、国保加入者及び特定同一世帯所属者の前年の総所得金額等の合計が下表の条件を満たす場合に、均等割額と平等割額をそれぞれの軽減割合に応じて減額されます。

確定申告、住民税申告をされていない場合(未申告の場合)には、軽減の判定ができない場合があります。

軽減割合

世帯のうち国保加入者にかかる前年の総所得額(擬制世帯主の所得を含む)

7割軽減

基礎控除額43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円

5割軽減

基礎控除額43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円+31万円×被保険者数(※4))

2割軽減

基礎控除額43万円 +(給与所得者等の数-1)×10万円+57万円×被保険者数(※4))

(※4)被保険者数には、国保被保険者であった方が後期高齢者医療制度の被保険者となり、その後も同一世帯に属する方の数も含みます。

 

■軽減判定所得について

・軽減判定の所得は、税額を計算する際の総所得とは異なります。

・事業所得においては、青色専従者控除や事業専従者控除は行いません。

・譲渡所得においては特別控除前の譲渡所得です。

・「給与所得者等の数」は給与収入が55万円を超える給与所得者と公的年金収入額が60万円を超える65歳未満の方または110万円を超える65歳以上の方の数を計上します。

・軽減判定は、国民健康保険に加入していない世帯主の所得も含めて判定します。

■令和8年度保険税減額措置について

・出産予定の被保険者の届出による産前産後期間相当分(4か月分)の保険税免税措置があります。

・非自発的失業者に対して、要件を満たしている旨の申告手続きにより、離職の翌日から翌年度までに限り、前年の給与所得を100分の30に減額して税額を算出します。

・未就学児(0歳~6歳以下)の均等割を5割軽減します。

■納付方法について

7月の本算定に基づく年税額を7月から翌年3月までの9期で分割して口座振替又は納付書でお支払いいただきます。

原則、年金天引きの方は年金支給月(うち4月、6月、8月は仮徴収)に納付いただきます。なお、申し出により年金天引きから口座振替への納付方法の変更ができますのでご相談ください。

年度途中で納付方法が年金天引きへ変わる方、年金天引きから口座振替等へ変更された場合などは支払方法が変則的になる場合がありますので送付される納税通知書をご覧ください。

■お問い合わせ先

税に関すること

役場 税務課(町民福祉係)

電話 0854-52-2671 有線(代表)20-4000(内線4101・4102)

 

制度や資格に関すること

役場 健康福祉課(医療介護保険係)

電話 0854-54-2511 有線(代表)31-5000(内線5121)

 

お問い合わせ

税務課

電話番号:0854-52-2671
FAX番号:0854-52-0461