○奥出雲町こども等医療費助成事務取扱要綱
令和7年9月25日
訓令第8号
奥出雲町乳幼児等医療費助成事務取扱要綱(平成17年奥出雲町訓令第24号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この訓令は奥出雲町子ども等医療費助成条例(平成17年奥出雲町条例第138号。以下「条例」という。)に関する事務の取扱いについては、条例及び奥出雲町子ども等医療費助成条例施行規則(平成17年奥出雲町規則第61号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この訓令に定めるところによる。
(文書の取扱い)
第2条 規則に規定する申請書又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容が了解できるよう努める。
2 申請者、届出人その他の関係者等から提出された申請書又は届出等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努める。
(備付帳簿)
第3条 奥出雲町において備える帳簿は次のとおりとする。
(1) 規則第5条第3項に規定する子ども等医療費助成台帳
(2) 子ども等医療費受給資格証交付簿(様式第1号。以下「資格証交付簿」という。)
2 資格証交付簿は、規則第4条第3項に規定する資格証(以下「資格証」という。)を交付する都度整理するものとする。
(1) 交付・再交付申請書の記載事項は、現有公簿、助成台帳その他これに準ずる書類等及び添付書類等によって確認するものとする。
(2) 前号によって確認できない事項があるとき又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うものとする。
(資格証の様式)
第6条 資格証の受給者番号は、次の方法により附番するものとする。なお、検証番号の算出方法は一般の公費負担医療と同様とする。
受給者番号は82から始まる7桁とし、末尾の番号は検証番号とする。
2 資格証の色は、原則として条例第2条第1項第1号に規定する子ども等については色上質若草とする。ただし、当分の間従前の色によることができるものとする。
3 資格証の大きさは、原則として縦128ミリメートル、横91ミリメートルとする。
(変更届)
第7条 規則第7条に規定する変更届の提出があったときは、届出書の記載事項を住民基本台帳等又は現有公簿又はその他これに準ずる書類等及び添付書類等によって確認し、訂正の上、資格証を交付するものとする。
2 届出書の記載事項に確認できない事項があるとき又は届出に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行うものとする。
(医療費の助成)
第8条 助成申請書の提出があったときは、助成申請書の記載事項を現有公簿その他これに準ずる書類等及び添付書類等により確認するものとする。
2 助成申請書の記載事項に確認できない事項があるとき又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは所要の調査を行うものとする。
3 規則第6条第2項に規定する医療意見書の提出があったときは、医療意見書に記載されている疾患が規則第2条第1項各号に掲げる疾患に該当するかどうか、また、小児慢性特定疾患治療研究事業の認定基準を満たさないものであるかについて、島根県雲南保健所長の判定を受けるものとする。
(受給資格を失ったとき)
第9条 町長は、規則第7条に規定する助成を受ける資格を失った場合の届出書を受理したときは、資格証を返還させるものとする。
(事務処理について)
第10条 規則に規定する申請書又は届出書等の提出を受けたときは、当該申請書又は届出書に必ず受付年月日を記入するものとする。
2 条例、規則及びこの訓令に定めるもののほか、文書の取扱い、文書の整理及び助成金の支払、返還等については、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)等の諸規定に定めるところにより処理する。
(帳簿等の保存期間)
第11条 帳簿等は、それぞれ完結した日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存する。
(1) 資格証交付簿 5年
(2) 助成台帳 5年
(3) 交付申請書 2年
(4) 特別事由認定申請書 2年
(5) 医療意見書・判定書 2年
(6) 助成申請書 2年
(7) その他の届け書 1年
附則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
様式 略