○奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則

平成17年3月31日

規則第61号

(趣旨)

第1条 奥出雲町乳幼児等医療費助成条例(平成17年奥出雲町条例第138号。以下「条例」という。)の施行については、この規則に定めるところによる。

(定義)

第2条 条例第2条第1項第2号に規定する規則で定める疾患は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 慢性腎疾患

(2) 慢性呼吸器疾患

(3) 慢性心疾患

(4) 膠原病

(5) 神経・筋疾患

(6) 悪性新生物

(7) 内分泌疾患

(8) 糖尿病

(9) 先天性代謝異常

(10) 血液疾患

(11) 免疫疾患

(12) 慢性消化器疾患

(13) 染色体又は遺伝子に変化を伴う症候群

(14) 皮膚疾患

(15) 骨系統疾患

(16) 脈管系疾患

2 条例第2条第4項に規定する社会保険各法以外の法令等の規定による医療費で規則で定めるものは、次の各号に掲げるものとする。

(1) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第31条の規定により、精神障害者又はその扶養義務者が負担した額

(2) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第37条第2項の規定により当該患者若しくはその配偶者又は扶養義務者が負担した額、並びに第37条の2第1項で規定する医療に要した費用から県が負担する額を控除した費用

(3) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の2第1項の指定小児慢性特定疾病医療支援に要した費用から同条第2項の小児慢性特定疾病医療費の額を控除した費用、同法第20条に定める療育の給付を受け、同法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者が負担した額、同法第27条第1項第3号の規定による措置を受けた児童であって同法第56条第2項の規定により措置に要する費用を全額徴収された場合における当該児童の医療に要した額及び同法第24条の20第1項の障害児施設医療に要した費用から同条第2項の障害児施設医療費の額を控除した費用

(4) 母子保健法(昭和40年法律第141号)第20条に定める医療の給付を受け、同法第21条の4第1項の規定により、当該措置を受けた者又はその扶養義務者が負担した額

(5) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第58条第1項の指定自立支援医療に要した費用から同条第3項の自立支援医療費の額を控除した費用及び第70条第1項の療養介護医療に要した費用から同条第2項の療養介護医療費の額を控除した費用

(6) 難病の患者に対する医療費等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項の指定特定医療に要した費用から同条第2項の特定医療費の額を控除した費用

(7) 肝炎治療特別促進事業実施要綱(平成20年3月31日厚生労働省健発第0331001号健康局長通知)に定める費用の交付を受け、同規定により対象患者が負担した額

(控除額の特例)

第3条 条例第3条第1項第2号に規定する特別の事由は、震災、風水害、火災、その他これらに類する災害により住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたとき、乳幼児等の属する世帯の生計を主として維持する者が死亡し、若しくは心身に重大な障害を受け、又は長期間入院したときその他これらに類する事由があることにより控除額を負担することが困難と認められる場合とする。

2 前項の特別の事由に該当することについて、町長の認定を受けようとする者は、特別事由認定申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。この場合において、町長は、必要に応じ、当該申請書に当該申請に係る事由を証することができる書類を添えるように求めることができる。

3 町長は、前項の申請に係る事由が第1項の特別の事由に該当すると認め、条例第3条第1項に規定する割合及び額の範囲内において控除額を決定したときは、控除額特例決定書(様式第1号の2)を交付するものとする。

4 条例第2条第1項第1号に掲げる者のうち、前項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者は、病院若しくは診療所又は薬局等(以下「医療機関等」という。)において療養の給付並びに保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、移送費、家族療養費、家族訪問看護療養費及び家族移送費の支給の対象となる療養又は医療(以下「療養又は医療」という。)を受けようとするときは、当該医療機関等に控除額特例決定書を提示しなければならない。

5 第3項の規定により控除額特例決定書の交付を受けた者が、その後の事情の変更により第1項の特別の事由に該当しなくなったときは、速やかに町長にその旨を届け出るとともに、交付を受けた控除額特例決定書を返還しなければならない。

(高額療養費等の算定方法)

第4条 高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の条例第3条第1項に規定する本人負担額に係る高額療養費又は高額介護合算療養費の額は、当該世帯の高額療養費又は高額介護合算療養費の額に助成対象者の本人負担額が当該世帯の自己負担額の合計額に占める割合を乗じて得た額とする。

(資格証の申請及び交付等)

第5条 条例第4条に規定する申請は、別表第1に掲げる書類を提出するとともに、社会保険各法に定める保険証(以下「保険証」という。)を提示して行わなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、現有公簿等により必要事項が確認できる者(公簿等を確認することにつき町長に対し委任を行う者に限る。)は、確認できる書類に限り添付を省略することができる。

3 町長は、第1項の申請があった場合において乳幼児等医療費の助成を受ける資格を有すると認めた者については、乳幼児等医療費助成台帳(様式第3号)に登載した上、乳幼児等医療費受給資格証(様式第4号)を交付するものとする。

4 町長は、第1項の申請があった場合において乳幼児等医療費の助成を受ける資格を有しないと認めたときは、乳幼児等医療費交付(更新)申請却下通知書(様式第5号)により申請者に通知しなければならない。

(助成費の支払)

第6条 条例第6条第1項に規定する医療機関等への助成費の支払に関する事務は、島根県国民健康保険団体連合会等に委託して行う。

2 条例第6条第2項に規定する規則で定める場合とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 条例第6条第1項に規定する支払方法による契約を締結していない島根県外の医療機関等において、療養又は医療を受けた場合

(2) 健康保険法(大正11年法律第70号)第63条第3項各号に定める医療機関等以外で療養又は医療を受けた場合

(3) 社会保険各法に規定する療養費の対象となる療養(柔道整復を除く。)を受けた場合

(4) 保険証又は資格証の不携行等により、被保険者等が医療機関等において本人負担額を支払った場合

(5) その他町長が必要と認めた場合

(助成費の申請)

第7条 条例第7条第1項の規定による助成費の申請は、別表第2に掲げる書類を添付し、乳幼児等医療費助成申請書(様式第6号)を提出しなければならない。ただし、高額療養費又は高額介護合算療養費の世帯合算を行う場合の医療費領収書(様式第7号の2)は、合算の対象となる者全員につき提出するものとする。

2 第2条第1項に規定する疾患により病院又は診療所(以下「医療機関」という。)に入院をした者として町長の認定を受けようとする者は、医療機関から慢性呼吸器疾患等16疾患群に係る医療意見書(様式第7号の3)の発行を受け、前項の書類とともに提出するものとする。

(届出の事項)

第8条 条例第8条に規定する規則で定める事由に該当することとなったときとは、次に掲げる事項に変更があったとき又は助成を受ける資格を失ったときとする。

(1) 受給者資格者の住所、氏名

(2) 乳幼児等の住所、氏名

(3) 被保険者名

(4) 保険者名

(5) 社会保険の種類

(6) 附加給付の状況

2 条例第8条の規定による届出は、乳幼児等医療費受給資格内容変更等届(様式第9号)により行うものとする。

(資格証の再交付)

第9条 条例第9条第1項の規定による届出は、乳幼児等医療費受給資格証破損亡失届(様式第10号)により行うものとする。

2 前項の届出に当たっては、乳幼児等医療費受給資格証交付・再交付申請書(様式第1号の3)を提出するものとする。

(第三者行為による被害の届出)

第10条 医療費の助成事由が第三者の行為において生じたものであるときは、被保険者等はその事実、当該第三者の氏名及び住所又は居所(氏名又は住所若しくは居所が明らかでないときはその旨)並びに被害の状況を乳幼児等医療費助成事由(被害)(様式第11号)により直ちに町長に届け出なければならない。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町乳幼児等医療費助成条例施行規則(平成14年仁多町規則第19号)又は横田町乳幼児等医療費助成に関する条例施行規則(昭和48年横田町規則第11号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年規則第143号)

1 この規則は、平成17年10月1日から施行する。

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成17年10月1日以降の療養又は医療に係る助成について適用し、同日前に受けた療養又は医療に係る助成については、なお従前の例による。

(平成18年規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成18年規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成18年10月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成19年規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成19年4月1日以降の療養又は医療に係る医療費について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成20年規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成20年4月1日以後に受けた療養又は医療に要した費用について適用し、同日前に受けた療養又は医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成22年規則第20号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平成23年規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成23年4月1日以後に受けた療養又は医療に要した費用について適用し、同日前に受けた療養又は医療に要した費用については、なお従前の例による。

(平成25年規則第6号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第15号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成27年1月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(平成28年規則第9号の2)

(施行期日)

1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の奥出雲町情報公開条例施行規則、第3条の規定による改正前の奥出雲町個人情報保護条例施行規則、第4条の規定による改正前の奥出雲町職員の児童手当の支給に関する規則、第5条の規定による改正前の奥出雲町福祉医療費助成条例施行規則、第6条の規定による改正前の奥出雲町子ども・子育て支援法施行細則、第7条の規定による改正前の奥出雲町児童生徒医療費助成条例施行規則、第8条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則、第9条の規定による改正前の奥出雲町養育医療の給付に係る費用の徴収に関する規則、第10条の規定による改正前の奥出雲町児童福祉法による助産施設等への入所に関する規則、第11条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第12条の規定による改正前の老人福祉法第28条の規定に基づく費用の徴収に関する規則、第13条の規定による改正前の奥出雲町老人医療事務取扱細則、第14条の規定による改正前の身体障害者福祉法第38条第4項の規定に基づく身体障害者更生援護施設への入所又は入所の委託に係る費用の徴収に関する規則、第15条の規定による改正前の奥出雲町障害児福祉手当及び特別障害者手当等事務取扱規則、第16条の規定による改正前の奥出雲町障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則及び第17条の規定による改正前の奥出雲町国民健康保険条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成30年規則第12号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則の規定は、平成30年4月1日以後に受けた療養又は医療について適用し、同日前に受けた療養又は医療については、なお従前の例による。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第5条関係)

乳幼児等医療助成対象者

添付書類

規則第5条第1項に定める場合であって条例第2条第1項第1号に掲げる者

1 乳幼児等医療費受給資格証交付・再交付申請書(様式第1号の3)

2 附加給付金給付証明書(様式第2号)

3 委任状(様式第12号)

4 高額療養費受領委任状

5 その他町長が必要と認める書類

別表第2(第7条関係)

乳幼児等医療費助成対象者

添付書類

規則第6条第2項第1号に定める場合

1 乳幼児等医療費領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第2号に定める場合

1 乳幼児等医療費領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第3号に定める場合

1 乳幼児等医療費領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第4号に定める場合

1 乳幼児等医療費領収書(様式第7号)

2 保険給付額等証明書(様式第8号)

規則第6条第2項第5号に定める場合

1 乳幼児等医療費領収書(様式第7号)

2 その他町長が必要と認める書類

条例第6条第3項に定める場合

1 乳幼児等医療費領収書(様式第7号)

2 慢性呼吸器疾患等16疾患群にかかる医療意見書(様式第7号の3)

3 保険給付額等証明書(様式第8号)

4 当該年度に交付される児童手当の支給を証する書類又は課税証明書

5 附加給付金給付証明書(様式第2号)

6 委任状(様式第12号)

7 高額療養費受領委任状

8 その他町長が必要と認める書類

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奥出雲町乳幼児等医療費助成条例施行規則

平成17年3月31日 規則第61号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 規則第61号
平成17年9月27日 規則第143号
平成18年3月17日 規則第6号
平成18年9月27日 規則第32号
平成19年3月19日 規則第8号
平成20年3月19日 規則第4号
平成21年3月19日 規則第4号
平成22年6月18日 規則第20号
平成23年3月18日 規則第4号
平成25年3月19日 規則第6号
平成26年4月1日 規則第13号
平成26年10月1日 規則第15号
平成26年12月26日 規則第22号
平成28年4月1日 規則第9号の2
平成30年4月1日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第13号