○奥出雲町カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金交付要綱

令和7年11月1日

告示第203号

(趣旨)

第1条 この告示は、二酸化炭素排出削減による地球温暖化防止及び環境保全と循環型社会のシステムづくりを推進し、奥出雲町内における再生可能エネルギー設備の導入促進を図るため、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、二酸化炭素排出抑制対策事業費交付金(地域脱炭素移行・再エネ推進交付金)交付要綱(令和4年環政計発第2203301号。以下「国要綱」という。)、地域脱炭素移行・再エネ推進交付金実施要領(令和4年環政計発第2203303号。以下「国要領」という。)及び奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 個人 奥出雲町の住民基本台帳に記録されている者をいう。

(2) 事業者等 奥出雲町に事業所を持つ民間事業者等(電気事業法(昭和39年法律第170号)に基づく電気事業者を除く。)をいう。

(3) 太陽光発電システム 太陽光を利用して電力を発生させる設備及びパワーコンディショナー、架台その他これに付随する設備をいう。

(4) 蓄電池設備 充電を行うことで電気を蓄え、繰り返し使用することができる電池設備をいう。

(5) HEMS設備 太陽光発電システムの付帯設備として導入するエネルギーマネジメントシステムをいう。

(6) PPA PPA事業者が住宅若しくは住宅の敷地又は事業所等若しくは事業所等の敷地に太陽光発電設備等を自ら設置し、所有し、維持管理した上で、当該太陽光発電設備等から発電された電力を個人又は事業者等に供給するサービスを提供し、個人又事業者等から当該サービス料金の支払いを受けるものをいう。

(7) PPA事業者 個人又は事業者等に対してPPAにより電力を供給するサービスを提供する事業者をいう。

(8) リース契約 個人又は事業者等が希望する太陽光発電設備等をリース事業者が代わりに購入して個人又は事業者等に使用させ、個人又は事業者等から当該設備の使用に係る支払いを受けるものをいう。

(9) リース事業者 太陽光発電設備等の貸渡しを業とする事業者をいう。

(交付対象設備)

第3条 奨励金の交付の対象となる設備(以下「交付対象設備」という。)は、別表第1に掲げる交付対象要件を満たす設備とおりとする。

(交付対象者)

第4条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、別表第2の左欄の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる内容を満たすものとする。

(交付対象経費等)

第5条 奨励金の交付の対象となる経費(以下「交付対象経費」という。)及び奨励金の額は、別表第3に定めるものとする。

2 交付対象設備の種類が複数ある場合における奨励金の額は、その種類別に算出するものとする。

3 前2項の規定により交付対象設備の種類別に算出した奨励金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、交付対象設備の種類別にこれを切り捨てるものとする。

(交付申請)

第6条 交付対象者が奨励金の交付を申請しようとするときは、カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 工事請負契約書の写し又は売買契約書の写し。ただし、工事請負契約書の写し又は売買契約書の写しに、次に掲げる内容が記載されていない場合には、工事請負契約書の写しについては及びを、売買契約書の写しについては及びに掲げる事項を記載したカーボンニュートラル推進設備導入に関する工事内訳書(様式第2号)又はそれに代わる書類(内訳書等)を提出しなければならない。

 交付対象設備に限定した工事着工予定日及び工事完了予定日

 交付対象設備についての交付対象経費金額

 建売住宅引渡し予定日

(2) 申請者が自己で交付対象設備の設置工事等を行う場合には、工事等に係る申立書(様式第3号)

(3) 交付対象設備の仕様等が確認できる図面、仕様書、カタログ等

(4) 交付対象設備を設置する箇所の位置図及び設置予定箇所の現況写真

(5) 導入予定の交付対象設備が未使用品であること(中古品でないこと)の証明書(様式第4号)

(6) 町税及び町に対する債務の滞納がないことを調査するための同意書(様式第5号)及び発行後3箇月以内の世帯構成員全員が記載された住民票

(7) 自己の所有ではない建物に交付対象設備を設置する場合には、所有者の承諾書(様式第6号)

(8) 口座振替払申出書兼債権者登録(新規・変更)申出書(口座を新規及び変更登録する場合)

2 前項に規定する申請書の提出期限は、交付対象設備の設置に係る工事着工日又は交付対象設備を設置した建売住宅の購入における引渡し日以前とする。

(交付決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めるときは、カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金交付決定通知書(様式第7号)により申請者に通知するものとする。

(変更交付申請)

第8条 交付対象者は、次の各号に掲げる変更が生じたときは、速やかにカーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金変更交付申請書(様式第8号)を町長に提出し、承認を受けなければならない。

(1) 工事完了予定日までに交付対象設備の設置が完了しないとき。

(2) 交付対象設備の内容を変更するとき。

(3) 交付対象経費の額を変更するとき。

(4) 奨励金交付申請額を変更するとき。

(5) その他目的の達成に影響を与える変更が生じたとき。

2 交付対象者は、やむを得ない事情等により事業を中止しようとするときは、速やかにカーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金中止承認申請書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

(実績報告)

第9条 交付対象者は、事業が完了した日から起算して30日を経過した日又は奨励金の交付決定を受けた日の属する年度の3月末日のいずれか早い日までにカーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金実績報告書(様式第10号)次の各号に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。

(1) 交付対象設備の設置状況が確認できるカラー写真

(2) 申請者が交付対象経費を支払っていることが証明できる交付対象設備の設置に係る領収書の写し

(3) 前号の領収書に記載されている額が、対象外経費を含んでいる場合には、カーボンニュートラル推進設備導入に関する領収書内訳書(様式第11号)又はそれに代わる書類

(4) 建売物件の場合は、建築確認済証の写し及び太陽光発電付き建売住宅が確認できる図面

(5) 新築の建屋(建て替えの物件は除く。)に交付対象設備が設置された場合、及び建売住宅の場合は、その建屋住所に登録された世帯構成員全員が記載された住民票

(奨励金額の確定)

第10条 町長は、前条の規定による実績報告書の提出があったときは、実績報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る事業等の成果が奨励金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかを審査し、適合すると認めたときは、交付すべき奨励金の額を確定し、カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金確定通知書(様式第12号)により交付対象者に通知するものとする。

(奨励金の交付)

第11条 町長は、前条の規定による奨励金の交付額の確定後、カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金請求書(様式第13号)による交付対象者からの請求に基づき奨励金を交付するものとする。

(取得財産の管理)

第12条 交付対象者は、交付対象設備をその法定耐用年数の期間、善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、奨励金の交付の目的に従いその適正な運用を図らなければならない。この場合において、交付対象者は天災地変その他事業者の責に帰することのできない理由により、対象設備がき損され、又は滅失したときは、その旨を町長に届け出なければならない。

(財産処分の制限等)

第13条 交付対象者は、奨励金により取得し、又は効用の増加した交付対象設備を町長の承認を受けないで、奨励金の交付の目的に反し使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

2 交付対象者は、前項に規定する承認を受けようとする場合には、カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金財産処分承認申請書(様式第14号)を町長に提出するものとする。

3 交付対象設備のうち、第1項に規定する町長の承認が必要と定めるものは、取得価格又は効用の増加価格が10万円を超えるものとする。

4 前条及び第1項に規定する財産処分の制限を受ける期間は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に定める耐用年数に相当する期間とする。

(交付決定の取消)

第14条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、第5条の規定により交付決定した奨励金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 奨励金の交付決定後の事情の変更により、事業の全部又は一部を継続する必要がなくなり、又はその遂行ができなくなったとき。

(2) 奨励金を交付対象事業以外の用途に使用したとき。

(3) 奨励金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 交付対象事業に関し、法令、規則又はこれに基づく処分若しくは命令に違反したとき。

2 前項の規定は、事業について交付すべき奨励金の額の確定があった後においても適用できるものとする。

(奨励金の返還)

第15条 町長は、第13条第2項の規定による申請があった場合又は前条の規定により交付決定の取消しを行った場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めて当該奨励金の全部又は一部の返還を命ずることができる。

(帳簿の保管)

第16条 交付対象者は、当該事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を備え、奨励金の交付決定を受けた日に属する年度の翌年度から起算して5年間保管しなければならない。

(委任)

第17条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和7年11月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

交付対象設備

交付対象要件

太陽光発電システム

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 国要領別紙2の重点加速化事業ア(ア)太陽光発電設備(自家消費型)に定める交付要件を満たすこと。

(2) 次の要件のいずれかを満たすこと。

ア 町内の個人又は事業所等が建物の屋根又は敷地(PPA事業者又はリース事業者の場合はサービスの提供を受ける個人又は事業者等若しくは奥出雲町が所有権を有する建物の屋根又は敷地)に設置するものであること。

イ 町内の個人又は事業所等が敷地外の建物の屋根等に設置する設備で発電する電力を自営線により当該個人又は事業所等に供給して消費すること。

(3) 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を利用していないこと。

蓄電池設備

太陽光発電システムの付帯設備として設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 国要領別紙2の重点加速化事業ア(イ)蓄電池に定める交付要件を満たすこと。

(2) 次の要件のいずれかを満たすこと。

ア 町内の個人又は事業所等が建物の屋根又は敷地(PPA事業者又はリース事業者の場合はサービスの提供を受ける個人又は事業者等若しくは奥出雲町が所有権を有する建物の屋根又は敷地)に設置するものであること。

イ 町内の個人又は事業所等が敷地外の建物の屋根等に設置する設備で発電する電力を自営線により当該個人又は事業所等に供給して消費すること。

(3) 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を利用していないこと。

HEMS設備

太陽光発電システムの付帯設備として設置する事業で、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 国要領別紙2の重点加速化事業ア(カ)その他基盤インフラ設備(自営線・エネルギーマネージメントシステム等)に定める交付要件を満たすこと。

(2) 町内に設置されるものであること。

(3) 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を利用していないこと。

木質バイオマス熱利用設備

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 国要領別紙2の重点加速化事業イ(ケ)熱利用設備(再生可能エネルギー熱(太陽熱利用・バイオマス熱利用)・未利用熱利用設備(地下水熱、下水熱、河川熱、温泉熱、地中熱、雪氷熱等))のバイオマスの熱利用に係る交付要件を満たすこと。

(2) 町内に設置されるものであること。

(3) 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を利用していないこと。

家庭用高効率空調設備

次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 国要領別紙2の重点加速化事業エ(ヌ)高効率換気空調設備、高効率照明機器、高効率給湯器、コージェネレーション等の高効率空調機器に係る交付要件を満たすこと。

(2) 町内に設置されるものであること。

(3) 同一設備に対し、他の国・県の補助制度等を利用していないこと。

別表第2(第4条関係)

ア 太陽光発電システム・蓄電池設備・HEMS設備

区分

交付対象者

購入

次の各号の要件を満たす需要家とする。

(1) 個人又は事業者等であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

PPA

以下の各号の要件を満たすPPA事業者とし、需要家については、上記購入の各号の要件を満たす者とする。

(1) 法人その他の団体(市町村及び一部事務組合を除く。以下同じ。)であること。

(2) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号に該当するものでないこと。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) 会社更生法(平成14年法律第154号)に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続中でないこと。

(5) 民事再生法(平成11年法律第225号)に基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。

(6) PPA事業者に奨励金が交付された場合、奨励金相当額が需要家に対するサービス料金から控除されるものであること。

(7) PPA事業者は、事業により導入した太陽光発電システムについて、処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

リース

次の各号の要件を満たすリース事業者とし、需要家(貸借人)については、上記購入の各号の要件を満たすものとする。

(1) 法人その他の団体であること。

(2) 地方自治法施行令第167条の4第1項各号に該当するものでないこと。

(3) 町税の滞納がないこと。

(4) 会社更生法に基づく更生手続き開始の申立て中又は更生手続中でないこと。

(5) 民事再生法に基づく再生手続開始の申立て中又は再生手続中でないこと。

(6) リース事業者に奨励金が交付された場合、奨励金相当分が貸借人に対するリース料金から控除されるものであること。

(7) リース事業者は、事業により導入した太陽光発電システムについて、処分制限期間満了まで継続的に使用するために必要な措置等を証明できる書類を具備すること。

(8) リース事業者は、リース期間が処分制限期間よりも短い場合は、所有権移転リース取引又は再リースにより、処分制限期間満了まで継続的に使用することを担保すること。

イ 木質バイオマス熱利用設備・家庭用高効率空調設備

購入

次の各号の要件を満たす需要家とする。

(1) 個人又は事業者等であること。

(2) 町税の滞納がないこと。

(3) 奥出雲町暴力団排除条例(平成24年奥出雲町条例第1号)に規定する暴力団及び暴力団員並びにそれらの利益となる活動を行う者でないこと。

別表第3(第5条関係)

交付対象設備

交付対象経費

奨励金の額

太陽光発電システム

設備の導入に要する経費であって、国要領別表第1に定めるもの。ただし、消費税及び地方消費税相当額は、交付対象経費から除く。

次に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 個人又は事業者等(PPA事業者又はリース事業者が個人又は事業者等の施設等に設置する場合を含む。):太陽光発電システムの最大出力1kW(小数点以下2桁未満は切り捨てる。以下同じ。)あたり7万円。ただし、奥出雲町建設工事入札参加資格者名簿の「電気工事」に登録のある事業者等のうち、島根県内に本社(本店)を置く事業者等が設置する場合は、1kWあたり10万円とし、奥出雲町内に本社を置く事業所等が設置する場合は、1kWあたり15万円とする。

(2) PPA事業者又はリース事業者(奥出雲町の所有する公共施設等に設置する場合):交付対象経費の1/2

蓄電池設備

次に掲げる区分に応じた額とする。

(1) 個人又は事業者等(PPA事業者又はリース事業者が個人又は事業者等の施設等に設置する場合を含む。):蓄電池設備の価格(円/kWh)の1/3以内。ただし、下記価格の1/3を上限とする。

ア 20kW未満:14.1万円/kWh(工事費込み。税抜き)

イ 20kW以上:16.0万円/kWh(工事費込み。税抜き)

(2) PPA事業者又はリース事業者(奥出雲町の所有する公共施設等に設置する場合):蓄電池設備の価格(円/kWh)の2/3以内。ただし、下記価格の2/3を上限とする。

ア 20kW未満:14.1万円/kWh(工事費込み。税抜き)

イ 20kW以上:16.0万円/kWh(工事費込み。税抜き)

HEMS設備

交付対象経費の2/3以内。ただし、10万円を上限とする。

木質バイオマス熱利用設備

交付対象経費の2/3以内

家庭用高効率空調設備

交付対象経費の1/2以内。ただし、10万円を上限とする。

様式 略

奥出雲町カーボンニュートラル推進設備導入促進事業奨励金交付要綱

令和7年11月1日 告示第203号

(令和7年11月1日施行)