○奥出雲町予防接種費用の償還払いに関する要綱

令和7年4月1日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が実施する予防接種の対象者が、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合において、その費用の全部又は一部を償還払いにより還付することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第3条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、前条に規定する予防接種を受けた者とする。

(償還払いの額)

第4条 償還払いの額は、第2条に規定する予防接種において、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 定期予防接種(A類疾病) 対象者が実際に負担した額

(2) 定期予防接種(B類疾病) 定期予防接種実施要綱第5条に規定する自己負担金を差し引いた額

(3) 任意予防接種 対象者が実際に負担した額

(償還払いの交付申請)

第5条 対象者が、償還払いを受けようとするときは、奥出雲町予防接種費用償還払い交付申請書(様式第1号)次の各号に掲げる書類を添えて、予防接種日から6月以内に町長に提出しなければならない。ただし、町長が必要と認める場合はこの限りでない。

(1) 接種した医療機関等の領収書(第2条に規定する予防接種とわかるもの)

(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(償還払いの決定等)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、償還払いの可否を決定し、奥出雲町予防接種費用償還払い交付決定(却下)通知書(様式第2号)により通知するものとする。

2 町長は、前条の規定により償還払いを行うことを決定したときは、速やかに支払うものとする。

(返還)

第7条 町長は、偽りその他不正な行為により償還払いを受けた者があるときは、償還払いした金額の全部又は一部を返還させることができる。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(奥出雲町定期予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)

2 奥出雲町定期予防接種費用助成事業実施要綱(令和5年奥出雲町告示第124号の3)は、廃止する。

様式 略

奥出雲町予防接種費用の償還払いに関する要綱

令和7年4月1日 告示第89号

(令和7年4月1日施行)