○奥出雲町予防接種費用の償還払いに関する要綱
令和7年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、町が実施する予防接種の対象者が、委託医療機関以外の医療機関で予防接種を受けた場合において、その費用の全部又は一部を償還払いにより還付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象となる予防接種)
第2条 償還払いの対象となる予防接種は、奥出雲町定期予防接種事業実施要綱(令和7年奥出雲町告示第83号。以下「定期予防接種実施要綱」という。)及び奥出雲町任意予防接種事業実施要綱(平成24年奥出雲町告示第140号)に規定する予防接種とする。
(対象者)
第3条 償還払いの対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有し、前条に規定する予防接種を受けた者とする。
(1) 定期予防接種(A類疾病) 対象者が実際に負担した額
(2) 定期予防接種(B類疾病) 定期予防接種実施要綱第5条に規定する自己負担金を差し引いた額
(3) 任意予防接種 対象者が実際に負担した額
(1) 接種した医療機関等の領収書(第2条に規定する予防接種とわかるもの)
(2) 予防接種の記録が記載されているもの(母子健康手帳、予防接種済証等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前条の規定により償還払いを行うことを決定したときは、速やかに支払うものとする。
(返還)
第7条 町長は、偽りその他不正な行為により償還払いを受けた者があるときは、償還払いした金額の全部又は一部を返還させることができる。
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。
(奥出雲町定期予防接種費用助成事業実施要綱の廃止)
2 奥出雲町定期予防接種費用助成事業実施要綱(令和5年奥出雲町告示第124号の3)は、廃止する。
様式 略