○奥出雲町定期予防接種事業実施要綱

令和7年4月1日

告示第83号

(趣旨)

第1条 この告示は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第5条第1項及び予防接種法施行令(昭和23年政令第197号。以下「政令」という。)第3条の規定により本町が実施する定期予防接種(以下「定期接種」という。)について、必要な事項を定めるものとする。

(対象者)

第2条 定期接種の対象となる者は、接種日において本町に住所を有し、次の各号に掲げる者とする。

(1) 政令第3条に規定する者

(2) 前項に定める者のほか、町長が必要と認める者

(長期療養の特例)

第3条 政令第3条第2項の規定に基づく長期療養の特例により定期接種を受ける者は、事前に定期予防接種申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(接種方式)

第4条 定期接種は、町長が行う委託契約に基づき定期接種への協力を承諾した医療機関(以下「協力医療機関」という。)において、個別接種により実施する。

(自己負担金)

第5条 協力医療機関が委託契約に基づき、法第28条の規定により対象者から徴収する自己負担金は、次のとおりとする。

定期接種の種類

自己負担金(1回)

A類疾病に対するもの

無料

B類疾病に対するもの

インフルエンザ

1,500円

新型コロナウイルス感染症

6,000円

肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。)

接種費用から4,000円を差し引いた額

帯状疱疹(乾燥弱毒生水痘ワクチン)

接種費用から4,000円を差し引いた額

帯状疱疹(乾燥組換え帯状疱疹ワクチン)

接種費用から10,000円を差し引いた額

(自己負担金の免除)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者は、前条の自己負担金を免除する。この場合において、免除を受けようとする者は、町長が事前に交付する予防接種券を協力医療機関に提出しなければならない。

(事故防止等)

第7条 協力医療機関は、事故の防止に努めるものとし、定期接種の実施に関し事故等が生じた場合は、速やかに町長に報告するものとする。

(委任)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和7年4月1日から施行する。

(奥出雲町法定外予防接種実施要綱等の廃止)

2 次に掲げる告示は、廃止する。

(1) 奥出雲町法定外予防接種実施要綱(平成18年奥出雲町告示第34号)

(2) 奥出雲町インフルエンザ予防接種事業実施要綱(平成25年奥出雲町告示第118号)

(3) 奥出雲町新型コロナウイルス感染症予防接種事業実施要綱(令和6年奥出雲町告示第159号)

様式 略

奥出雲町定期予防接種事業実施要綱

令和7年4月1日 告示第83号

(令和7年4月1日施行)