○奥出雲町任意予防接種事業実施要綱
平成24年7月6日
告示第140号
(趣旨)
第1条 この告示は、おたふくかぜ予防接種(以下「任意予防接種」という。)を実施し、疾病の流行の防止及び重症化防止を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(対象者)
第2条 任意予防接種の対象となる者(以下「対象者」という。)は、町内に住所を有する1歳以上7歳未満の小学校就学前1年間の者であり、かつ、保護者が任意予防接種を希望する者とする。
(予防接種の実施)
第3条 任意予防接種は、町長が行う契約に基づき町が指定した医療機関(以下「指定医療機関」という。)に委託して実施するものとし、前条に規定する対象者で接種を希望する者は、指定医療機関で任意予防接種を受けることができる。
(予防接種の方法)
第4条 任意予防接種は、町が別に定める奥出雲町予防接種実施要領に基づき実施する。
(委託料)
第5条 町長は、任意予防接種を実施した指定医療機関に対し、別に定める契約に基づく委託料単価相当額を、医療機関からの請求に基づき支払うものとする。
(予防接種事故)
第6条 この任意予防接種により被接種者に生じた事故については、奥出雲町予防接種健康被害調査委員会の審議に付し、その意見に基づいて健康被害に対する救済措置を講ずるとともに、独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(平成14年法律第192号)に定めるところによる。
(委任)
第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成25年告示第70号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(奥出雲町肺炎球菌予防接種及びヒブ予防接種費用負担軽減事業実施要綱の廃止)
2 奥出雲町肺炎球菌予防接種及びヒブ予防接種費用負担軽減実施要綱(平成22年奥出雲町告示第133号)は、廃止する。
附則(平成26年告示第118号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成27年告示第162号)
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
附則(平成28年告示第66号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第77号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和5年告示第83号)
この告示は、令和5年4月1日から施行する。