○奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例施行規則

令和7年9月25日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例(令和7年奥出雲町条例第26号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(行為の届出)

第2条 条例第8条の規定による届出は、当該行為の着手30日前までに、農業遺産保全区域内行為届出書(様式第1号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第1に掲げる行為の種類に応じて、それぞれ同表の右欄に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、別表第1に掲げる縮尺で表示できない場合は、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

3 前項の規定にかかわらず、町長が特に認めるときは、別表第1の右欄に掲げる図書の添付を省略させることができる。

(変更の届出)

第3条 前条の規定による届出を変更するときは、農業遺産保全区域内行為変更届出書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 前項の変更届出は、前条第2項に規定する図書を添付しなければならない。

(行為の完了の届出)

第4条 第2条の規定による届出の行為が完了したときは、農業遺産保全区域内行為完了届(様式第3号)に完了後の状況を示す写真を添付して町長に提出するものとする。

(規則から外れる行為)

第5条 条例第8条第2号に規定する行為は、島根県屋外広告物条例(昭和49年島根県条例第21号)及び奥出雲町景観条例(平成24年奥出雲町条例第2号)の規制から外れるもののうち、原色等の華美な色彩の建築物等の設置、塗り替え等、景観を阻害する恐れがある行為とする。

(行為の事前協議)

第6条 条例第9条の規定による届出は、当該行為の着手90日前までに、農業遺産保全区域内行為事前協議書(様式第4号)により行うものとする。

2 前項の届出書には、別表第2に掲げる図書を添付しなければならない。ただし、別表第2に掲げる縮尺で表示できない場合は、当該行為の規模に応じて、町長が適切と認める縮尺の図面をもって、これらの図面に替えることができる。

(委任)

第7条 この規則に定めるものほか、必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表第1(第2条関係)

行為の種類

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

ア 再生可能エネルギー発電施設の設置

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

300分の1程度

方位、敷地の形状及び寸法、配電設備、駐車場等の外構計画

平面図

200分の1程度

方位及び寸法、発電施設の位置

立面図

200分の1程度

建築物又は工作物の高さ、各面の寸法、外壁の素材、彩色が施される立面図、看板サイン類等の計画

現況写真


行為地を含む付近の形状がわかる写真

公図


届出に係る範囲、地番及び所有者を記入すること

完成予定図


周辺状況が分かる写真等に立面図等を合成

土地登記事項証明書の写し


事業区域内の土地のもの

他法令による許認可を受けている場合はその写し



本人確認書類


法人の場合は、法人の登記書類

イ その他の行為

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

200分の1程度

方位、敷地の形状及び寸法、物品の集積又は貯蔵の位置、面積及び高さ、遮へい物の位置、種類、構造及び規模

立体図

200分の1程度

建築物又は工作物の高さ、各面の寸法、外壁の素材、彩色が施される立面図、看板サイン類等の計画

現状写真


行為地を含む付近の状況がわかる写真

別表第2(第6条関係)

図書

種類

縮尺

明示すべき事項等

付近見取図

2,500分の1程度

方位、道路、目標となる地物及び行為の位置

配置図

300分の1程度

方位、敷地の形状及び寸法、配電設備、駐車場等の外構計画

現況写真


行為地を含む付近の形状がわかる写真

様式 略

奥出雲町世界農業遺産の保全及び活用に関する条例施行規則

令和7年9月25日 規則第23号

(令和7年9月25日施行)