○奥出雲町景観条例

平成24年2月23日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第6条)

第2章 良好な景観形成

第1節 景観計画(第7条・第8条)

第2節 景観計画区域内における行為の制限等(第9条―第16条)

第3節 景観重要建造物等(第17条)

第4節 景観阻害物件等(第18条・第19条)

第3章 町民参加による良好な景観形成(第20条―第23条)

第4章 奥出雲町景観審議会(第24条―第29条)

第5章 雑則(第30条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、町の景観づくりの施策に関し基本的な事項を定めることにより、町の景観形成を総合的かつ計画的に推進し、町民が誇りと愛着の持てる魅力あるまちの形成に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ該当各号に定めるところによる。

(1) 景観計画区域 景観法(平成16年法律第110号。以下「法」という。)第8条第2項第1号の景観計画区域をいう。

(2) 建築物 建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第1号に規定する建築物をいう。

(3) 工作物 建築物以外の工作物のうち規則で定めるものをいう。

(4) 事業者 商工業及び農林水産業など経済的事業を営む者をいう。

(5) 町民等 奥出雲町内に居住又は滞在、若しくは町内を通過する者をいう。

2 前項に規定するもののほか、この条例における用語の意義は、法において使用する用語の例による。

(基本理念)

第3条 良好な景観は、地域の自然環境、歴史的背景との調和に配慮して形成されなければならない。

2 良好な景観は、地域の特色を尊重し、町民等が快適で心地良い生活を営むことができるよう形成されなければならない。

3 良好な景観は、地域の活性化に資するよう、町、事業者及び町民等が互いに協力し、一体的な取り組みのもとで形成されなければならない。

(町の責務)

第4条 町は、景観づくりを推進するため、必要な施策を策定し、これを総合的かつ計画的に実施しなければならない。

2 町は、景観づくりに関する施策の策定及び実施に当たっては、町民等及び事業者の意見を反映するよう努めなければならない。

(事業者の責務)

第5条 事業者は、自らの活動が地域の景観に大きな影響を与えることを認識し、地域の景観づくりに寄与するよう努めるとともに、景観形成に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。

(町民等の責務)

第6条 町民等は、自らが景観づくりの主体であることを認識し、積極的に良好な景観づくりを行うよう努めなければならない。

2 町民等は、自ら進んで景観の形成に寄与するよう努めるとともに、景観形成に関する町の施策に協力するよう努めなければならない。

第2章 良好な景観形成

第1節 景観計画

(景観計画の策定)

第7条 町長は、景観計画を定め、景観計画区域を指定するものとする。

2 町長は、景観計画を定めようとするときは、法第9条に定めるもののほか、審議会(第24条に規定する奥出雲町景観審議会をいう。以下同じ。)の意見を聴かなければならない。

3 前項の規定は、景観計画の変更について準用する。

(景観形成重点地区の指定)

第8条 町長は、景観計画区域のうち、特に良好な景観形成を図る必要があると認める地区を、景観形成重点地区(以下「重点地区」という。)に指定することができる。

2 前条第2項の規定は、重点地区の指定、指定の解除及び区域の変更について準用する。

第2節 景観計画区域内における行為の制限等

(届出を要する行為)

第9条 法第16条第1項第4号の規定による良好な景観形成に支障を及ぼすおそれのある行為として条例で定める行為は、次に掲げる行為とする。

(1) 建築物又は工作物の撤去

(2) 土地の開墾、土石の採取、鉱物の掘採その他土地の形質の変更

(3) 木竹の伐採

(4) 屋外における土石、廃棄物、再生資源、その他の物件の堆積で、堆積期間が90日を超える行為

2 前項に定める行為をしようとする者は、行為の種類、場所、設計又は施行方法、着手予定日、行為の完了予定日、並びに行為をしようとする者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を町長に届け出なければならない。

(届出及び勧告等の適用除外)

第10条 法第16条第7項第11号に規定する行為は、別に規則で定める。

(行為の届出)

第11条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出は、規則で定めるところにより行うものとする。

(行為の完了の届出)

第12条 法第16条第1項及び第2項の規定による届出をした者は、当該届出による行為を完了したときは、規則で定めるところにより速やかにその旨を町長に届け出なければならない。

(事前協議)

第13条 法第16条第1項に規定する届出を行う者は、その届出を行う前にあらかじめ、町長と協議しなければならない。その協議を行った行為の変更についても同様とする。

2 町長は、前項の規定による協議があったときは、当該行為が景観計画に適合しているかを回答するものとする。

(助言及び指導)

第14条 町長は、法第16条第1項の規定による届出があった場合において、当該届出に係る行為が景観計画に適合しないものであると認めるときは、当該届出をした者に対し、必要な措置を講ずるよう助言又は指導することができる。

(勧告又は命令に係る手続)

第15条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告又は同法第17条第1項若しくは第5項の規定による命令をしようとするときは、審議会の意見を聴かなければならない。

(勧告に従わないときの措置)

第16条 町長は、法第16条第3項の規定による勧告をした場合において、当該勧告を受けた者がこれに従わなかったときは、その者の氏名及び住所(法人その他の団体にあっては、その名称及び主たる事務所の所在地)を公表することができる。

2 町長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対して意見を述べる機会を設けるとともに、審議会の意見を聴かなければならない。

第3節 景観重要建造物等

(景観重要建造物及び景観重要樹木の指定及び解除)

第17条 町長は、法第19条第1項の規定による景観重要建造物の指定又は法第28条第1項の規定による景観重要樹木の指定をしようとするときは、あらかじめ、審議会の意見を聴くものとする。

2 町長は、景観重要建造物又は景観重要樹木の指定をしたときは、その旨を告示するものとする。

3 前2項の規定は、景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の解除について準用する。

第4節 景観阻害物件等

(景観阻害物件等の所有者等に対する要請)

第18条 町長は、重点地区内の良好な景観の形成を阻害するものであると認める建築物、工作物その他の物件があるときは、当該物件の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)に対し、良好な景観の形成に関し必要な措置を講ずるよう要請することができる。

(空き地の利用等に関する要請)

第19条 町長は、重点地区内の空き地が良好な景観の形成を阻害していると認めるときは、当該空き地の所有者等に対し、良好な景観の形成に配慮した利用又は管理を図るよう要請することができる。

第3章 町民参加による良好な景観形成

(普及啓発)

第20条 町長は、町民等に対し、良好な景観形成に関する啓発及び知識の普及を図るため、広報活動、情報提供その他必要な施策を講ずるものとする。

(景観形成活動団体)

第21条 良好な景観形成を図る目的をもって活動する団体は、景観形成活動団体(以下「活動団体」という。)として町長に認定を申請することができる。

2 町長は、良好な景観形成に貢献したと認める活動団体を表彰することができる。

3 町長は、活動団体に対し、情報の提供、学習機会の提供等その他必要な支援をすることができる。

(景観協定の認可)

第22条 法第81条第4項の認可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、町長に申請しなければならない。

2 前項の規定は、法第84条第1項の認可について準用する。

(景観協議会の設置)

第23条 町長は、良好な景観形成に必要と認めるときは、法第15条第1項の規定により、景観協議会を設置することができる。

第4章 奥出雲町景観審議会

(設置)

第24条 景観形成に関する重要事項を調査審議するため、奥出雲町景観審議会を置く。

(所掌事務)

第25条 審議会は、町長の諮問に応じ、次に掲げる事項について調査審議する。

(1) この条例によりその職務に属するものと定められた事項

(2) その他本町の良好な景観形成に関し、町長が必要と認める事項

(組織等)

第26条 審議会は、委員15人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、町長が委嘱する。

(1) 学識経験者

(2) 町長が適当と認める者

3 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任することができる。

(会長等)

第27条 審議会に会長1人を置き、委員の互選による。

2 会長は、会務を総理し、審議会を代表する。

3 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第28条 審議会は、会長が招集し、議長となる。

2 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(審議会への委任)

第29条 第23条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

第5章 雑則

(委任)

第30条 この条例の施行に関し、必要な事項は規則で定める。

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

奥出雲町景観条例

平成24年2月23日 条例第2号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・建築
沿革情報
平成24年2月23日 条例第2号