○奥出雲町結婚新生活支援事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第92号
(趣旨)
第1条 この告示は、新規に婚姻した世帯の新生活を経済的に支援することにより、若い世代の婚姻に伴う経済的な負担を軽減するとともに、地域における少子化対策を推進するため、住宅の取得、リフォーム、賃借及び引越に係る費用に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 新婚世帯 補助金の交付を申請する日の属する年度(以下「申請年度」という。)の前年度1月1日から申請年度の末日までの期間に婚姻届を提出し、受理された夫婦をいう。
(2) 住宅取得費用 婚姻を機に取得した住宅(建物に限る。)の購入費をいう。
(3) 住宅のリフォーム費用 婚姻を機に住宅をリフォームする際に要した費用をいう。
(4) 住宅賃借費用 婚姻を機に新たに住宅を賃借する際に要した費用をいう。
(5) 引越費用 婚姻を機に行う引越しに要する費用をいう。
(6) 貸与型奨学金 公的団体又は民間団体から学生の修学及び生活のために貸与された資金をいう。
(補助対象世帯)
第3条 補助金の交付対象となる新婚世帯は、次の各号の全てに該当するものとする。
(1) 夫婦ともに婚姻日における年齢が39歳以下であること。
(2) 申請日における最新の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得を合算した金額が500万円未満であること。ただし、夫婦の双方又はいずれか一方が貸与型奨学金の返済を現に行っている場合は、申請日における最新の所得証明書をもとに算出した夫婦の所得から貸与型奨学金の年間返済額(所得証明書と同期間の返済額)を控除した額を世帯所得とする。
(3) 第6条に規定する交付申請をする日において夫婦ともに本町に住民登録され、町内で取得、リフォーム又は貸借された住宅の住所が住民票に記載された住所と同じであること。
(4) 補助金の交付を受けた後も継続して5年以上町に定住し、かつ、生活の本拠を町に置くこと。
(5) 夫婦ともに町税及び使用料等を滞納していないこと。
(6) 夫婦の双方又はいずれか一方が、過去に本補助金の交付(他自治体の実施する結婚新生活支援事業も含む。)を受けたことがないこと。ただし、次項に規定する新婚世帯を除く。
(7) 住宅取得費用について補助金の交付を受ける場合は、奥出雲町住宅整備支援事業補助金交付要綱(平成31年奥出雲町告示第77号)による補助金の交付を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 住宅取得費用
ア 売買契約書、工事請負契約書等により契約内容が確認できること。
イ 申請年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用であり、支払った金額が領収書等により確認できること。(土地購入費、住宅ローン手数料及び利息を除く。)
ウ 婚姻日より前に取得した住宅にあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として取得した住宅であること。
(2) 住宅のリフォーム費用
ア 工事請負契約書等により契約内容が確認できること。
イ 申請年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用であり、支払った金額が領収書等により確認できること。(住宅ローン手数料及び利息を除く。)
ウ 婚姻日より前に実施した住宅のリフォームにあたっては、婚姻日から起算して1年以内に婚姻を機として実施したものであること。
エ 住宅の機能維持又は向上を図るために行う修繕、増築、改築、設備更新等の工事費用であること。ただし、倉庫、車庫に係る工事費用、門、フェンス。植栽等の外構に係る工事費用については対象外とする。
(3) 住宅賃借費用
ア 賃貸借契約書により契約内容が確認できること。
イ 申請年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用であり、支払った金額が領収書等により確認できること。
ウ 新たに住宅を賃借する際に要した費用のうち、賃料、敷金、礼金、共益費及び仲介手数料であること。ただし、勤務先から住宅手当が支給されている場合は、当該住宅手当に相当する額を対象となる経費から控除すること。
(4) 引越費用
ア 申請年度の4月1日から3月31日までの間に支払った費用であり、支払った金額が領収書等により確認できること。
イ 対象となる経費は、引越業者又は運送業者への支払いに限る。
(補助金の額等)
第5条 補助金の額は、前条各号に規定する経費を合算した額とし、夫婦ともに婚姻日における年齢が29歳以下の世帯は60万円を上限とし、それ以外の世帯は30万円を上限とする。
2 前項に規定する補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
3 申請年度の前年度において、本補助金の交付を受けている場合は、第1項に定める補助金の額から、既に交付を受けた額を控除した額を上限とする。
(交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする新婚世帯は、結婚新生活支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に、必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。
(概算払請求)
第8条 補助金の交付決定を受けた者(以下「補助対象者」という。)は、概算払いにより補助金の交付を受けようとするときは、結婚新生活支援事業補助金概算払請求書(様式第3号)を提出しなければならない。
2 町長は、前項の規定による概算払請求書の提出があった場合において、概算払いをすることが適当であると認めたときは、補助金の一部又は全部を概算払いするものとする。
(実績報告)
第9条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、交付決定を受けた年度の末日までに、結婚新生活支援事業補助金実績報告書(様式第4号)に必要な書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第11条 町長は、補助金の交付額の確定後、結婚新生活支援事業補助金請求書(様式第6号)による補助対象者の請求に基づき補助金(概算払いを行った場合は、既に支払った金額を除く。)を交付するものとする。
(報告等)
第12条 町長は、補助金の適正な執行のため、必要があると認めたときは、補助対象者に対し、報告を求め、関係書類その他の物件を検査し、又は関係者に対して質問することができる。
(補助金の返還)
第13条 町長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定の全部又は一部を取消し、交付した補助金を返還させることができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付対象となった新婚世帯が、次項に定めるやむを得ない事由がある場合を除き、補助金の交付決定日から5年以内に転出したとき。
(3) この告示又は他の法令に違反する行為があったとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が適当でないと認めたとき。
(1) 新婚世帯が離婚し、いずれか一方が転出した場合
(2) 新婚世帯のいずれか一方が就労先の都合により単身で赴任する必要が生じ、転出した場合
(3) 新婚世帯の双方又はいずれか一方が死亡した場合
(4) 本補助金の交付対象となった住宅が自然災害又は火災により居住できなくなった場合
(委任)
第14条 この告示に定めるもののほか、事業の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略