○奥出雲町医療・介護事業所人材確保対策事業補助金交付要綱
令和6年4月1日
告示第84号
(趣旨)
第1条 この告示は、町内で必要となる医療又は介護サービスに従事する人材を確保するため、町内の民間法人が運営する診療所又は介護事業所(以下「診療所等」という。)において正規職員を雇用するために要した経費に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助事業者)
第2条 補助金の対象となる者(以下「補助事業者」という。)は、町内で診療所等を運営する民間法人とする。
(補助対象事業及び対象者)
第3条 補助金の対象となる事業は、次の各号に掲げるものとする。
(1) 人材確保事業 有料職業紹介事業者、外国人材監理団体等の人材斡旋事業者を通じて職員確保を行うもの。
(2) 資格職養成事業 既に雇用している職員に対し、事業運営上必要な資格を取得させることを目的に、専修機関等へ就学・修学させるもの
2 前項各号の対象となる職員は、奥出雲町医療・介護人材確保対策奨励金交付要綱(令和5年奥出雲町告示第82号)に規定する奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けることはできない。また、過去に奨励金の交付を受けた職員を対象とすることはできない。
(交付額及び交付額の算定方法)
第4条 補助金の交付額は、対象となる職員1人につき150,000円を上限とし、前条に定める各事業に対して支出した経費と比較して少ない方とする。ただし、1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てるものとする。
(1) 事業所就業証明書兼宣誓書(様式第2号)
(2) 経費を支出したことを証明する書類の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
2 町長は、前項の規定による交付の決定をしたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還等)
第7条 町長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他の不正行為により補助金の交付を受けたとき。
(2) この告示に基づく条件に違反したとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。
3 補助事業者は、前2項の規定により交付を取り消されたときは、その決定があった日から1週間以内に補助金を返還するものとする。
(交付申請及び請求の権利)
第8条 補助金の交付申請ができる権利は、その権利を得た日から1年間行使しない場合は、消滅する。
(1) 第3条第1号に定める事業 雇用した日から6月が経過した日
(2) 第3条第2号に定める事業 入学した日
3 この告示の施行の日以降に前項第1号に定める日を迎えたものは、交付申請ができる権利を得たものとする。
(委任)
第9条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略