○奥出雲町医療・介護人材確保対策奨励金交付要綱

令和5年4月1日

告示第82号

(趣旨)

第1条 この告示は、町内で必要となる医療又は介護サービスに従事する人材を確保するため、町内の民間法人が運営する診療所又は介護事業所(以下「診療所等」という。)に就職する者に対し、予算の範囲内において奨励金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において、「就職」とは、正規雇用されることをいう。

(奨励金の交付対象者)

第3条 奨励金の交付の対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、次の各号に掲げる全ての要件に該当するものとする。

(1) 次のいずれかに該当する者

 診療所等に就職後、町の住民基本台帳に登録された者

 町の住民基本台帳に登録後6月未満の者で、町内の他の事業所に就職することなく診療所等に就職したもの

 診療所等に就職した日の6月以上前から町の住民基本台帳に登録のある者(以下「町内在住者」という。)で、新規学卒者又は就職歴のないもの

 町外の事業所に就職していた町内在住者で、診療所等に就職した者

 町内の事業所に就職していた町内在住者で、離職から6月以上が経過した後、診療所等に就職したもの

 町内の事業所に就職していた町内在住者で、離職から6月未満であってもその離職理由が自己都合によらないもので、診療所等に就職したもの

(2) 基準日時点の年齢が45歳以下の者

(3) 交付決定後3年以上町内に居住し、診療所等で就労を継続する意志がある者

(4) 過去に町が交付する人材確保を目的とした奨励金等の交付を受けていない者

(奨励金の額)

第4条 奨励金の額は、対象者1人につき100,000円を3年度にわたり交付する。ただし、奨励金は、1人が1回に限り受けることができるものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 交付対象者は、医療介護人材確保対策奨励金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。

(1) 住民票

(2) 事業所就業証明書(様式第2号)又はそれに代わるもの

(3) 誓約書(様式第3号)

(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の申請を受けたときは、その内容を審査し、交付の可否を決定し、医療介護人材確保対策奨励金交付(不交付)決定通知書(様式第4号)により通知するものとする。

(奨励金の請求)

第7条 前条の規定による交付決定を受けた交付対象者は、医療介護人材確保対策奨励金交付請求書(様式第5号)により町長へ奨励金の請求をするものとする。

2 町長は、前項の規定による請求書の提出があったときは、奨励金を交付するものとする。

(奨励金の返還等)

第8条 町長は、交付対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、交付決定を取り消し、既に交付した奨励金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他の不正行為により奨励金の交付を受けたとき。

(2) この告示に基づく条件に違反したとき。

(3) 前号に掲げるもののほか、町長が相当の事由があると認めたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付の決定を取り消したときは、医療介護人材確保対策奨励金交付決定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

3 交付対象者は、前2項の規定により交付を取り消されたときは、その決定があった日から1週間以内に奨励金を返還するものとする。

(交付申請及び請求の権利)

第9条 奨励金の交付申請ができる権利は、その権利を得た日から1年間行使しない場合は、消滅する。

2 前項に規定する権利を得た日とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 第3条第1号アに該当する者 転入日から3月が経過した日

(2) 第3条第1号イからまでに該当する者 就職日から3月が経過した日

3 奨励金の交付請求ができる権利は、その権利を得た日から1年間行使しない場合又は請求日時点で他市区町村の住民基本台帳に登録されている場合は、消滅する。

4 前項に規定する権利を得た日とは、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 1回目請求 交付決定日

(2) 2回目請求 交付決定日の1年後

(3) 3回目請求 交付決定日の2年後

5 1回目又は2回目の請求の権利を行使しない場合は、以後の請求権も消滅する。

6 各回の請求日時点において、診療所等で就労していない場合は、請求することはできない。ただし、請求ができる権利が消滅する前に他の診療所等又は町が交付する人材確保を目的とした他の奨励金等の対象となる事業所に再度就職した場合は、継続して請求することができる。

(委任)

第10条 この告示に定めるもののほか、奨励金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年4月1日から施行する。

(奥出雲町介護人材確保対策奨励金交付要綱の廃止)

2 奥出雲町介護人材確保対策奨励金交付要綱(平成28年奥出雲町告示第6号。以下「旧要綱」という。)は、廃止する。

(旧要綱の廃止に伴う経過措置)

3 廃止前の旧要綱の規定に基づきなされた申請は、なお従前の例による。

4 廃止前の旧要綱第8条に定める奨励金の返還等に関する規定は、旧要綱の廃止後も、なおその効力を有する。

(奥出雲町介護人材確保対策奨励金事務処理要領の廃止)

5 奥出雲町介護人材確保対策奨励金事務処理要領(平成28年奥出雲町告示第7号。以下「旧要領」という。)は、廃止する。

(旧要領の廃止に伴う経過措置)

6 廃止前の旧要領に定める奨励金の交付対象者に該当し、奨励金を請求する権利が消滅していない者は、奥出雲町医療・介護人材確保対策奨励金の交付対象者となることができる。

様式 略

奥出雲町医療・介護人材確保対策奨励金交付要綱

令和5年4月1日 告示第82号

(令和5年4月1日施行)