○奥出雲町事業所型地域おこし協力隊員活動補助金交付要綱

令和3年4月1日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町事業所型地域おこし協力隊員取扱要綱(令和2年奥出雲町訓令第8号。以下「取扱要綱」という。)に定める事業所型地域おこし協力隊員(以下「事業所型隊員」という。)が町の抱える課題を解決するため、町内事業所において従事する特定の活動に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の対象となる者は、事業所型隊員を採用する取扱要綱別表第1に定める町内事業所(以下「町内事業所」という。)とする。

(補助金の対象となる活動)

第3条 補助金の対象となる活動は、町内事業所において事業所型隊員が従事する取扱要綱別表第1に定める活動とする。

(補助対象経費等)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付率及び限度額は、次に掲げるとおりとする。

補助対象経費

交付の率

限度額

事業所型隊員の活動に要する経費は、給与、社会保険料等、福利費、福利厚生費、諸手当、報償費、賃金、旅費、消耗品費(光熱水費を含む)、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費、委託費、研修費、負担金、その他町長が特に必要と認めるものとする。ただし、事業所型隊員の活動に係る町内事業所の賃借料等は対象外とする。

補助対象経費の10/10

事業所型隊員の雇用に関する経費は330万円以内、活動に関する経費は200万円以内とし、当該経費を合計した額は、480万円を超えないものする。

(補助金の申請)

第5条 町内事業所は、事業所型地域おこし協力隊員活動補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、補助金の交付を決定し、事業所型地域おこし協力隊員活動補助金交付決定通知書(様式第2号)により町内事業所に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 町内事業所は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、あらかじめ事業所型地域おこし協力隊員活動補助金変更交付申請書(様式第3号)を町長に提出しなければならない。

(1) 事業所型隊員が活動を中止しようとするとき。

(2) 補助対象経費が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 事業所型隊員の活動内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、補助金の変更交付を決定し、事業所型地域おこし協力隊員活動補助金変更交付決定通知書(様式第4号)により町内事業所に通知するものとする。

(概算払請求)

第9条 町内事業所は、概算払により補助金の交付を受けようとするときは、事業所型地域おこし協力隊員活動補助金概算払請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による概算払請求を受けたときは、これを審査し、適当であると認めた場合は、概算払により補助金を交付するものとする。ただし、年度の第3四半期までは、交付決定額の3分2以内を支払うことができるものとし、年度の第4四半期に残りを支払うものとする。

(実績報告)

第10条 町内事業所は、事業所型隊員の活動実績を事業所型地域おこし協力隊員活動補助金(中間)実績報告書(様式第6号)により作成し、9月末日の状況を10月20日までに、活動完了後の状況を当該活動完了後10日以内に町長へ報告しなければならない。

(補助金の確定及び精算)

第11条 町長は、前条の規定による最終の実績報告書の提出があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適当であると認めた場合は、速やかに補助金の額を確定し、事業所型地域おこし協力隊員活動補助金確定通知書(様式第7号)により町内事業所に通知するものとする。

2 町長は、町内事業所に交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、事業所型地域おこし協力隊員活動補助金確定通知書及び事業所型地域おこし協力隊員活動補助金返還命令書(様式第8号)により町内事業所にその超える部分の返還を命ずるものとする。

3 町長は、町内事業所に交付すべき補助金の額を確定した場合において、その額に不足があるときは、不足する補助金を精算払により交付する。この場合において、町内事業所は事業所型地域おこし協力隊員活動補助金精算払請求書(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(交付決定の取消)

第12条 町長は、町内事業所が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又はこの告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第13条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を町内事業所に命ずる。

(書類の保存)

第14条 町内事業所は、事業所型隊員の活動に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該活動の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存しなければならない。

(補助金により取得した備品の維持管理)

第15条 町内事業所は、補助金により取得した備品(以下「備品」という。)について台帳を整備し、その写しを第10条に定める補助金(中間)実績報告書とともに提出しなければならない。

2 町内事業所は、備品の善良なる管理者の注意をもって維持管理し、適正に運用するとともに、処分制限期間内にそれを廃棄又は処分するときは、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第16条 この告示に定めるもののほか、事業所型隊員活動補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第97号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町事業所型地域おこし協力隊員活動補助金交付要綱

令和3年4月1日 告示第91号

(令和4年4月1日施行)