○奥出雲町建設工事等電子入札執行要領
令和2年4月1日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が発注する建設工事の請負及び測量、建設コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の契約に係る入札(見積を含む。以下同じ。)の執行を島根県電子調達システム(以下「電子調達システム」という。)により執行する場合において、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号。以下「規則」という。)その他の法令に規定するもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 入札執行者 奥出雲町入札執行要領(平成25年奥出雲町訓令第1号。以下「入札執行要領」という。)第2条に規定する者をいう。
(2) 入札事務担当者 入札執行要領第3条に規定する者をいう。
(3) 電子調達システム 町が発注する建設工事等の入札等の事務手続きをインターネットを利用して行うシステムをいう。
(4) 入札情報サービス(PPI) 入札に係る公告、仕様書、入札結果等に係る情報をホームページ上から一元的に入手又は検索することを可能にするサービスをいう。
(5) 電子入札 電子調達システムにおいて、電磁的記録の送受信により入開札手続きを行う入札をいう。
(6) 電子認証書 電子認証事業者が発行する電子的な証明書をいう。
(7) 電子くじ 入札参加者が任意に入力した数値と処理時刻を用いた演算式により、電子調達システムがくじ引きを行い、落札者を決定する仕組みをいう。
(案件登録及び入札参加者の指名等)
第3条 入札事務担当者は、電子入札を行う建設工事等について、電子調達システムに入札公告、入札参加者の指名等及び入札日時その他の必要な事項を登録するものとする。
2 入札事務担当者は、電子入札により一般競争入札(事後審査型一般競争入札、及び全ての総合評価方式を含む。以下同じ。)を執行する場合は、入札公告、入札説明書等を入札情報サービスに掲載するものとする。
3 入札事務担当者は、電子入札により一般競争入札を執行する場合は、競争参加資格確認の通知を電子調達システムにより行うものとする。
4 入札事務担当者は、電子入札により指名競争入札を執行する場合は、電子調達システムにより指名の通知(以下「指名通知」という。)を行うものとする。
5 入札事務担当者は、指名通知が困難な場合は、書面等により入札の通知を行うものとする。
(競争参加資格確認申請書等の提出)
第4条 一般競争入札に参加しようとする者は、電子調達システムにより競争参加資格確認申請書、競争参加資格確認資料等を提出するものとする。
(予定価格等の登録)
第5条 入札事務担当者は、入札の公告又は通知を行う前に、予定価格を電子調達システムに登録するものとする。(予定価格の事前公表を行う建設工事に限る。)
2 最低制限価格又は奥出雲町建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成26年奥出雲町告示第59号)第4条の規定により定められた調査基準価格については、開札時に入札執行者が電子調達システムに登録するものとする。
(入札)
第6条 入札は、電子証明を使用して電子調達システムにより行う。ただし、入札執行者の承諾を得て、又は入札執行者の指示により入札書を紙で提出する場合(以下「紙入札」という。)は、規則第106条の規定によるものとする。
(入札執行回数)
第7条 予定価格を事前公表したものについては、入札執行回数は1回とする。
2 予定価格を事前公表しないものについて再度入札を行う場合は、再度の入札執行回数は2回までとする。
(入札の辞退)
第8条 入札参加者は、入札を辞退するときは、電子調達システムにより入札辞退届を提出するものとする。ただし、やむを得ないと認められる場合には、入札執行者の承諾を得て、書面により提出することができる。
(無効の入札)
第9条 入札書を電子調達システムにより提出した場合は、規則第106条の3第6号に規定する「必要な記載事項を確認できない入札をしたとき。」とあるのは「電子認証書を取得していない者が入札をしたとき。」と読みかえるものとする。
(開札等)
第10条 入札執行者は、当該入札において紙入札がある場合には、電子調達システムによる入札の締め切り後、当該入札書記載の金額を電子調達システムに登録するものとする。
2 電子入札において、開札に立ち会うことができるのは、電子入札による参加者で希望するもの及び紙入札による入札書を持参した入札者又はその代理人とする。
(くじによる落札者の決定)
第11条 開札の結果、落札となるべき同価の入札をした者又は総合評価方式による総合評価値が最高の者(以下「くじ対象者」という。)が2人以上あるときは、電子調達システムにより電子くじを行って落札者を定めるものとする。ただし、くじ対象者に紙入札による者が含まれている場合等、電子調達システムによる実施が困難な場合は、入札執行者が指定する場所及び日時において、当該同価の入札に係る入札者等にくじを引かせて落札者を定めるものとする。
(落札決定の保留)
第13条 入札執行者は、開札の結果落札候補者があり、次の各号に掲げる事由により落札決定を保留するときは、落札決定を保留した旨を、電子調達システムにより通知するものとする。
(1) 総合評価方式において、総合評価値を決定するとき。
(2) 事後審査型一般競争入札において、落札候補者の競争参加資格等を確認するとき。
(3) 低入札価格調査を実施するとき。
(4) 前各号に規定するもののほか、入札執行者が必要と認めるとき。
(電子入札における帳票)
第14条 電子調達システムの仕様によって発行された書類は、入札執行要領等に定める所定の様式に従って作成された書類とみなす。
(委任)
第15条 この訓令に定めるもののほか、入札の執行に関し必要な事項は、入札執行要領の例による。
附則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。