○奥出雲町入札執行要領

平成25年4月1日

訓令第1号

(趣旨)

第1条 奥出雲町の発注する建設工事又は測量・建設コンサルタント業務等(以下「工事等」という。)の契約に係る一般競争及び指名競争を行う場合における入札の執行については、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)その他の法令に定めるもののほか、この要領の定めるところによる。

(入札執行者)

第2条 入札執行者は町長が指名する課、室及び廨の長とし、入札に関する事務を執行する。

(入札事務担当者)

第3条 入札執行者は、入札事務担当者として職員2人以上を入札事務に当たらせなければならない。

2 入札執行者が、入札事務に支障がないと判断した場合に限り、入札事務担当者は1人で行うこともできる。

(入札立会者)

第4条 入札執行者は、入札に必要があるときは、入札事務に関係のない者の立会いを求めることができる。

(予定価格調書等の保管)

第5条 入札執行者は、予定価格調書、競争参加資格確認調書、入札参加者指名調書及び設計図書を入札執行に必要なときまで金庫等に収納するなど確実な方法で保管しなければならない。

(予定価格の事前公表)

第5条の2 町長が別に定める工事等にあっては、前条の規定にかかわらず入札執行前にその予定価格を公表することができるものとする。

(入札時期の決定)

第6条 入札は、用地取得等の協議その他工事等の着手に必要な措置を講じてからでなければ執行してはならない。

(一般競争入札の公告)

第7条 一般競争入札により契約を締結しようとする場合は、次に掲げる事項を公告しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所及び日時

(4) 入札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 入札の効力に関する事項

(7) その他必要と認める事項

(指名競争入札の通知)

第8条 指名競争入札により契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項を当該入札に参加させようとする者に指名通知書(様式第1号)により通知しなければならない。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 契約条項を示す場所及び日時

(3) 入札の場所及び日時

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 入札の効力に関する事項

(6) その他必要と認める事項

(見積期間)

第9条 一般競争入札参加資格の確認通知又は指名競争入札の通知から入札までは、次に掲げる工事等の規模に応じた見積りの期間を置かなければならない。ただし、やむを得ない事情があるときは、第2号及び第3号の期間は、5日以内に限り短縮することができる。

(1) 工事1件の請負対象額500万円未満の工事は、1日以上

(2) 工事1件の請負対象額500万円以上5,000万円未満の工事は、10日以上

(3) 工事1件の請負対象額5,000万円以上の工事は、15日以上

2 前項の見積期間には、奥出雲町の休日を定める条例(平成17年奥出雲町条例第2号)に定める休日は含まないものとする。

(入札室)

第10条 入札室は、入札書を記入するに適当な場所と配置を考慮し、特に入札者間の席を離すようにしなければならない。

(入札)

第11条 入札執行者及び入札事務担当者は、入札に必要な予定価格調書、競争参加資格確認調書、入札参加者指名調書及び設計図書等携帯し、所定の入札時刻までに入札室に入らなければならない。

第12条 予定価格調書は、封筒に入れて封印しなければならない。

第13条 入札執行時刻は、厳守するものとし、天災地変その他やむを得ない事由がある場合を除くほか、入札日時を繰上げ、又は延期してはならない。

第14条 入札執行者は、入札者が1人のときは入札をとりやめなければならない。ただし、一般競争入札の場合はこの限りではない。

第15条 入札執行者は、入札開始に先立ち、次に掲げる事項について確認をしなければならない。ただし、第4号及び第5号については一般競争入札の場合に限るものとする。

(1) 入札者出席の有無

(2) 代理人入札の者は委任状提出の有無

(3) 入札者又は代理人が他の入札者の代理人となっていないか

(4) 競争参加資格確認通知書の写しの有無

(5) 町税(県税)の滞納又は納税義務のない旨を証明する書類(町税又は県税納税証明書)の提出の有無

(6) 入札保証金の納付

(7) 入札に関する質疑の有無

第16条 入札執行者は、入札開始に先立ち、入札者に対し、次に掲げる事項を申し渡し履行させなければならない。

(1) 入札室には、入札に必要な者以外の入室を禁ずること。

(2) 入札執行中は、入札執行者が特に認めた場合を除くほか、入札室の出入を禁ずること。

(3) 入札執行中は、入札者間の私語、放言を禁ずること。

第17条 入札執行者は、入札者に入札書1通を作成させ、封筒に入れて提出させなければならない。この場合郵便による入札は認めない。

第18条 入札執行者は、入札者がいったん提出した入札書は、開札前後又は理由のいかんを問わず引換え、取消し又は訂正させてはならない。

(入札の辞退)

第19条 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札辞退は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも認めるものとする。

2 一般競争の資格確認通知又は指名通知を受けた者の入札執行前の入札辞退は、入札辞退届(様式第2号)を入札執行者に直接持参させ、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)させるものとする。

3 入札者の入札執行中における入札辞退は、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を入札執行者に直接提出させるものとする。

4 入札を辞退した者に対しては、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いをしてはならない。

(工事費内訳書の提示)

第20条 工事費の内訳書の審査を必要とする場合は、第1回の入札に際し、工事費内訳書を提出させることができる。

2 工事費内訳書の提出を求めるときは、全入札者が入札書を入札箱に投入した後に工事費内訳書の提出を求めなければならない。

3 提出された工事費内訳書は、入札終了後に積算担当者(当該工事の積算内容を把握している職員をいう。)等が確認し、確実に保管しなければならない。

4 前項の確認において疑義がある工事費内訳書は、奥出雲町建設工事入札不正行為情報対応要領(平成25年奥出雲町告示第76号)第13条に規定する公正入札調査委員会へ報告しなければならない。

(開札)

第21条 入札執行者は、入札者全員が入札書を提出したことを確認した後、入札者の面前において開札しなければならない。

2 前項の場合において、入札者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない職員を開札に立ち会わせなければならない。

第22条 開札は、入札書の記入事項等内容を確認した後、有効札の中から最低価格入札者の商号又は氏名及び入札金額を読み上げて公表するものとする。

(予定価格調書の開封)

第23条 予定価格調書は、第1回の入札から開封し、入札価格と照合確認するものとする。

(入札の無効等)

第24条 入札執行者は、次の各号のいずれかに該当するときは、当該入札者の入札は無効とするものとする。

(1) 入札者の資格、入札に関する条件に違反したとき。

(2) 入札者が不正の利益を得るため連合して入札したとき。

(3) 入札に際し不正の行為があったとき。

(4) 入札者が1件の入札に同時に2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 入札者又はその代理人が、他の入札者の代理人として入札したとき。

(6) 入札書の金額を加除訂正したもの

(7) 入札書に記名又は押印を欠いたとき。

(8) 入札書が誤字、脱字等で意志表示が不明瞭なとき。

第25条 入札書で最低制限価格を下回った価格の入札をした者は、失格とする。

第26条 再度の入札において、前回の入札の最低価格を上回る金額の入札は、辞退の意志表示があったものとし、辞退札として取り扱うものとする。

第27条 入札執行者は、開札した結果、無効又は失格又は辞退札のあるときは、当該入札者に通告しなければならない。

(落札)

第28条 入札執行者は、適正な入札で予定価格の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、最低制限価格を定めたものにあっては、その額を下回ってはならない。

第29条 入札執行者は、落札となるべき同価格の入札をした者が2人以上あったときは、直ちに当該入札者にくじを引かせ落札者を決定しなければならない。この場合において、当該入札者のうち、くじを引かないものがあるときは、これに代わり当該入札事務に関係のない職員がくじを引くものとする。

第30条 入札執行者は、落札となる入札があったときは、直ちに工事名、入札金額、入札者の商号又は氏名を宣言して、落札者を決定しなければならない。

第31条 落札者を決定したときは、落札者に対して、その日から7日以内に契約(仮契約を含む。)を締結しなければ、当該入札は効力を失う旨を口頭又は文書で通知するするとともに、入札調書(様式第3号)に入札執行者及び入札担当者が、職、氏名を記載しなければならない。

(再度入札)

第32条 入札執行者は、落札となる価格の入札がないときは、「予定価格超過」と宣言し、直ちに再度の入札を行うことができる。この場合において、第24条第1号から第3号までのいずれかに該当する入札を行った者及び第25条の失格者は、入札に参加させることはできない。

第33条 再度の入札回数は、2回までとする。

第34条 入札執行者は、入札者が1人となったとき、又は再度の入札を行っても落札者がないときは、入札を打ち切り、改めて入札を行うものとする。この場合においては、予定価格調書は直ちに封印して設計図書等とともに保管しなければならない。

(随意契約)

第35条 入札執行者は、入札者が1人となったとき、又は再度入札に付し落札者がいないときは、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第8号の規定により随意契約を行うことができる。この場合において、入札のときに定めた予定価格その他の条件を変更することはできない。

(入札使用印鑑)

第36条 入札執行者は、入札書及び委任状に使用する印鑑は、建設業法(昭和24年法律第100号)に基づき、登録の印鑑を使用するよう指導するものとする。

(物件購入への準用)

第37条 物件購入の際における入札についても、この要綱に準じて取り扱うものとする。

第38条 測量、調査、設計等に関し適用する場合は、「工事」とあるのは「業務」、「請負」とあるのは「委託」と読み替えるものとする。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成26年訓令第3号)

この訓令は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年訓令第10号)

この訓令は、平成26年11月1日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和4年訓令第3号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町入札執行要領

平成25年4月1日 訓令第1号

(令和4年4月1日施行)