○奥出雲町建設工事等事後審査型一般競争入札実施要領
平成29年12月28日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、町が発注する建設工事及び測量・建設コンサルタント業務(以下「建設工事等」という。)の事後審査型一般競争入札(以下「一般競争入札」という。)を執行するにあたり、必要な事項を定めるものとする。
(対象工事等)
第2条 建設工事等の競争入札は、一般競争入札で行うことを原則とする。ただし、次の各号のいずれかに該当するものは、指名競争入札又は随意契約により執行することができるものとする。
(1) 3,500万円未満の土木工事等
(2) 7,000万円未満の建築工事、電気工事及び冷暖房衛生設備工事
(3) 2,000万円未満の測量・建設コンサルタント業務
2 前項の規定にかかわらず、工事の特殊性、緊急性等の事情により一般競争入札に適さない場合は、奥出雲町建設工事入札参加者選定要領(平成24年奥出雲町訓令第6号。以下「選定要領」という。)第7条の規定により入札参加者指名審査会(以下「指名審査会」という。)に諮り、指名競争入札又は随意契約により執行することができる。
(入札の公告)
第3条 入札に関する事務を執行する課廨長(以下「入札執行者」という。)は、一般競争入札により契約の相手方を決定しようとするときは、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)第99条に規定する事項及び次の各号に掲げる事項をあらかじめ公告するものとする。
(1) 工事又は業務名
(2) 施工又は履行場所
(3) 工事又は業務概要
(4) 工期又は履行期間
(5) 競争参加資格に関する事項
(6) 競争参加資格確認申請に係る受付期間
(7) 入札手続に関する事項
(8) 前各号に掲げるものほか、町長が必要とする事項
(入札参加資格)
第4条 一般競争入札に参加できる者(以下「競争参加資格者」という。)は、次の各号に掲げる条件を全て満たすものとする。
(1) 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4に該当しない者であること。
(2) 建設工事にあっては、奥出雲町建設工事請負契約競争入札参加資格審査要綱(平成25年奥出雲町告示第77号)第4条第3項に規定する建設工事有資格者名簿に登載された者であること。
(3) 測量・建設コンサルタント業務にあっては奥出雲町測量、建設コンサルタント業務等の契約に係る競争入札参加資格審査要綱(平成27年奥出雲町告示第59号)第5条第3項に規定する測量、地質調査・建設コンサルタント等有資格者名簿に登載された者であること。
(4) 当該建設工事等に配置を予定する技術者等が適切であること。
(5) 公告の日から競争参加資格確認の日までの間に、奥出雲町建設工事等入札参加資格者に対する指名停止等に係る措置要綱(平成17年奥出雲町告示第77号。以下「指名停止措置要綱」という。)に基づく指名停止を受けていないこと。
(6) 国、他の地方公共団体等からの指名停止措置を受けていないこと。
(7) 町税の滞納がないこと。
(8) 消費税及び地方消費税の滞納がないこと。
ア 親会社と子会社の関係
イ 親会社を同じくする子会社同士の関係
ウ 一方の会社の役員が他方の会社の役員又は管財人を現に兼ねている関係
(1) 営業所等の所在地に関する条件
(2) 建設工事にあっては奥出雲町建設工事入札参加資格者格付要領(平成24年奥出雲町訓令第7号)第3条の点数又は第5条の格付に関する条件
(3) 前2号に掲げるもののほか建設工事等の施工又は履行能力を確保するために必要な条件
3 前2項に規定する条件は、公告において明示するものとする。
(特定建設工事共同企業体の取り扱い)
第5条 一般競争入札は、奥出雲町建設工事に係る共同企業体取扱要綱(平成26年奥出雲町告示第60号)の規定により特定建設工事共同企業体を参加させることができる。
2 特定建設工事共同企業体を構成する建設業者のうち1社でも前条の基準を満たしていないときは、当該特定建設工事共同企業体は競争参加資格者となることができない。
3 入札執行者は、特定建設工事共同企業体を一般競争入札に参加させようとするときは、特定建設工事共同企業体を構成する建設業者数、出資比率、代表者及び必要な条件を公告において明示するものとする。
(1) 競争参加資格確認申請書(様式第1号)
(2) 実績調書(様式第2号)
(3) 配置予定技術者調書(様式第3号)
(4) 業態調書(様式第4号)
(5) 前各号に掲げるもののほか、施工又は履行能力に関する資料
3 前2項の書類の提出期限は、公告において明示するものとする。
4 入札執行者は、申請書を持参し、又は郵送等により提出させるものとする。
5 申請書の作成又は提出等に要する費用は、申請者の負担とし、提出された申請書は返却しないものとする。
6 入札執行者は、受理した申請書を競争参加資格の確認の目的以外に使用してはならない。
7 申請書の受付期間、受付場所及び問合せ先並びにその他申請書の提出に関し必要と認められる事項は、公告において明示するものとする。
2 入札執行者は、申請書を受理したときは受付日付を表示した受理印を押し、その写しを申請者に交付するものとする。
3 入札執行者は、申請書の提出期限を入札日時としたときは前項の処理を省略するものとする。
(設計図書等の閲覧等)
第9条 設計図書等は、公告後速やかに閲覧に供するものとし、閲覧の期間及び場所又は方法は公告において明示するものとする。
2 入札執行者は、閲覧によるほか必要と認めるときは次の各号に掲げる方法のいずれかにより設計図書等を配布又は閲覧させることができる。
(1) 郵便による送達
(2) 電磁的記録媒体への複写又は電磁的記録媒体の送付
(3) ホームページ上での一部又は全部の公開
(4) 前各号に掲げるもののほか、町長が適切と判断した方法
(質問等)
第10条 設計図書等に対する質問は、期限までに設計図書等に関する質問書(様式第5号)を受付場所に持参し、又は郵送等により行うものとする。
3 前2項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
(入札の執行)
第11条 入札執行者は、期限までに申請書を提出した参加希望者を参加させて一般競争入札を執行するものとする。
3 入札執行者は、第1回の入札に際し入札参加者に建設工事費又は業務委託費の内訳書の提出を求めることができるものとする。
4 入札執行者は、入札の結果、予定価格の制限の範囲内の価格をもって応札があったときは、落札決定を保留し、入札後、落札者の決定方法を通知して入札を終了するものとする。建設工事にあっては、奥出雲町建設工事低入札価格調査制度実施要領(平成26年奥出雲町告示第59号)第4条に規定する調査基準価格を下回る金額での応札があった場合は、低入札価格調査を実施する旨及び同第9条に規定する判断基準価格を下回る金額での応札があったときは不落札となることがある旨を併せて宣言するものとする。
5 前各項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
(再度の入札)
第12条 再度の入札は、2回とする。
2 奥出雲町建設工事の予定価格の事前公表に関する事務取扱要領(平成29年奥出雲町訓令第6号)の規定により、予定価格を事前に公表して入札を執行する場合は、再度入札は行わないものとする。
(開札)
第13条 開札は、奥出雲町入札執行要領(平成25年奥出雲町訓令第1号)第21条の規定によるものとする。
(競争参加資格の審査及び落札者の決定)
第14条 競争参加資格の審査及び落札者の決定は、入札を終了した後に資格審査会に諮り決定するものとする。
2 競争参加資格の審査及び落札者の決定は、各結果調書により取りまとめ、審査に付するものとする。
3 競争参加資格審査は、予定価格以下の金額で応札した者を対象として、入札価格の低い者から順に実施し、競争参加資格を満たしている者1名が確認できるまで行うものとする。
4 落札者の決定は、原則として入札日の翌日から起算して4日(奥出雲町の休日を定める条例(平成17年奥出雲町条例第2号)に定める休日(以下「休日」という。)を除く。)以内に行うものとする。
5 落札者を決定したときは、直ちに当該落札者に対し通知するものとする。
7 前各項に規定する事項のうち審査、落札者の決定及び通知にかかる手続きについては、公告において明示するものとする。
(入札の無効)
第15条 次の各号に掲げる入札は、無効とするものとする。
(1) 公告に示した競争入札に参加する資格のない者のした入札
(2) 虚偽の申請を行った者のした入札
(3) 入札に関する条件に違反した入札
(4) 申請書を提出した日の翌日から入札の時点までに、指名停止措置要綱に基づく指名停止を受けた者がした入札
(5) 入札の時点において競争参加資格のない者のした入札
3 前2項に規定する事項は、公告において明示するものとする。
(競争参加資格審査会)
第17条 競争参加資格の決定、審査等を行うため競争参加資格審査会を置く。
2 資格審査会は、選定要領に規定する指名審査会をもって充てる。
3 特に専門的難度の高い建設工事等に係る競争参加資格の決定及び審査等について、学識経験者による専門的意見を聴く等の必要があると認められるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見を述べさせることができるものとする。
(電子入札)
第18条 入札執行者は、この訓令の規定にかかわらず、一般競争入札の手続きについては、電子入札(電子調達システムにおいて、電磁的記録の送受信により入開札手続きを行う入札をいう。以下同じ。)により行うことができる。
2 電子入札を行うために必要な事項は別に定める。
(準用)
第19条 この訓令の規定は、対象金額が700万円以上の物品調達に準用する。
(委任)
第20条 この訓令に定めるもののほか、建設工事等事後審査型一般競争入札の実施について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
様式 略