○奥出雲町建設工事の予定価格の事前公表に関する事務取扱要領
平成29年12月28日
訓令第6号
(趣旨)
第1条 この訓令は、入札及び契約手続きの一層の向上を図るため、建設工事(以下「工事」という。)の予定価格の事前公表(以下「公表」という。)に関する事務について必要な事項を定めるものとする。
(公表の対象工事)
第2条 公表の対象となる工事は、原則として全ての工事とする。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「施行令」という。)第167条の2の規定により随意契約によることとした場合等、公表することが適当でないと認められる工事を除く。
(公表の内容)
第3条 公表する場合の予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を除く金額とする。
(公表の時期)
第4条 公表は、次の各号に掲げる時期に行うものとする。
(1) 一般競争入札にあっては、入札の公告を行ったとき。
(2) 指名競争入札にあっては、指名通知をしたとき。
(公表の方法)
第5条 公表は、次の各号に掲げる方法により行うものとする。
(1) 一般競争入札 掲示場への掲示、インターネットその他の方法による公告
(2) 指名競争入札 指名通知書送付又はその他の方法による公表
(予定価格調書の開封)
第6条 入札に関する事務を執行する課廨長は、公表しようとするときは、予定価格調書を開封するものとする。
(入札)
第7条 入札回数は1回とし、施行令第167条の8第3項の規定による再度の入札は行わないものとする。
2 前項の場合において、落札となるべき価格の入札をした者がいない場合は、新たに公告等の手続きを行い、入札を行うものとする。
(委任)
第8条 この訓令に定めるもののほか、建設工事の予定価格の事前公表に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。