○奥出雲町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償の支給に関する規則
令和元年12月1日
規則第22号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町会計年度任用職員の報酬等及び費用弁償支給条例(令和元年奥出雲町条例第20号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員(以下「職員」という。)の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(3) 医療業務に従事する者 町立奥出雲病院等において、医師、薬剤師、保健師等の医療業務に従事する者
(4) 相当の知識又は経験を必要とする業務に従事する者 相当の知識又は経験を必要とする業務として町長が定める業務に従事する者
(5) 軽作業に従事する者 軽易な業務に従事する者
(1) 奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「給与条例」という。)第9条の2第1項第1号に掲げる職員の要件に該当する職員 給与条例第9条の2第2項第1号の規定に準じて算出した額
(2) 給与条例第9条の2第1項第2号に掲げる職員の要件に該当する職員 次の表の自動車等の片道の使用距離の欄に掲げる区分に応じ、支給単位期間につき、それぞれ同表の通勤手当に相当する報酬額の欄に定める額(1箇月当たりの通勤所要日数が8日に満たない者又は17日を超える者はその額を17で除して得た額に、その日数(21日を上限とする)を乗じて得た額)
自動車等の片道の使用距離 | 通勤手当の額 |
4キロメートル未満 | 1,940円 |
4キロメートル以上6キロメートル未満 | 3,070円 |
6キロメートル以上8キロメートル未満 | 4,200円 |
8キロメートル以上10キロメートル未満 | 5,340円 |
10キロメートル以上12キロメートル未満 | 6,470円 |
12キロメートル以上14キロメートル未満 | 7,600円 |
14キロメートル以上16キロメートル未満 | 8,740円 |
16キロメートル以上18キロメートル未満 | 9,870円 |
18キロメートル以上20キロメートル未満 | 11,000円 |
20キロメートル以上25キロメートル未満 | 12,950円 |
25キロメートル以上 | 14,890円 |
(3) 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員の要件に該当する職員 前2号に定める額を合計した額(55,000円を超えるときは、55,000円)
2 職員が、出張、休暇、欠勤その他の事由により、月の全日数にわたって通勤しないこととなるときは、その月に係る通勤手当に相当する報酬は、支給しない。
3 職員が、欠勤、無給の休暇、休職処分(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定による休職処分をいう。第9条第1項第2号において同じ。)、停職処分(法第29条第1項の規定による停職処分をいう。以下同じ。)、専従許可(法第55条の2第1項ただし書の規定による許可をいう。以下同じ。)及び育児休業(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定による育児休業をいう。以下同じ。)(以下この項において「欠勤等」という。)により1日の勤務時間の全てについて勤務しなかった場合は、第1項に規定する支給額から、次の各号に掲げる職員の区分に応じ当該各号に定める額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を減額する。
4 給与条例第9条の2第1項第3号に掲げる職員の要件に該当する者のうち、奥出雲町職員の給与の支給に関する規則(平成17年奥出雲町規則第36号)第17条第1号に掲げる職員の要件に該当しないものの通勤手当に相当する報酬については、同条第2号又は第3号の規定の適用を受ける職員の例により、第1項第1号又は第2号に定める額を支給し、及び前項第1号又は第2号に定める額を減額する。
(通勤手当に相当する報酬の支給方法)
第5条 職員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、町長に届け出なければならない。
(1) 新たに通勤手当に相当する報酬の支給対象職員たる要件を具備した場合
(2) 住所、通勤経路若しくは通勤方法を変更し、又は通勤のため負担する運賃等の額に変更があった場合
(3) 前2号に定めるもののほか、支給の要件に係る事実に変更があった場合
2 職員が新たに支給対象職員たる要件を具備した場合は、その事実の生じた日から通勤手当に相当する報酬の支給を開始する。ただし、前項の規定による届出がその事実の生じた日から15日(町長が別に定める職については、町長が定める日数)を経過した後にされたときは、その届出を受理した日から支給するものとする。
3 通勤手当に相当する報酬は、職員が支給対象職員たる要件を欠いた場合にあってはその事実の生じた日の前日まで支給し、離職した場合にあってはその事実の生じた日まで支給する。
4 通勤手当に相当する報酬の額を変更すべき事実が生じた場合は、その事実の生じた日から支給額を改定する。第2項のただし書の規定は、支給額を増額して改定する場合について準用する。
(特殊勤務手当に相当する報酬)
第6条 条例第4条に規定する特殊勤務手当に相当する報酬(以下「特殊勤務手当に相当する報酬」という。)の額は、奥出雲町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成17年奥出雲町条例第53号)に定める額を支給する。ただし、医師等について町長が必要と認める場合は別に定める。
(時間外勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬)
第7条 条例第5条に規定する時間外勤務手当に相当する報酬(以下「時間外勤務手当に相当する報酬」という。)は、正規の勤務時間(奥出雲町会計年度任用職員の勤務時間、休暇等に関する規則(令和元年奥出雲町規則第21号。以下「休暇等規則」という。)第2条の規定により定められた勤務時間をいう。以下同じ。)以外の勤務(以下「時間外勤務」という。)に対して支給する。
(1) 1日につき7時間45分を超えず、かつ、1週間につき38時間45分を超えない勤務(第3号に掲げる勤務を除く。) 100分の100(午後10時から午前5時までの間(以下「深夜」という。)の勤務にあっては、100分の125)
(2) 1日につき7時間45分又は1週間につき38時間45分を超える勤務(次号に掲げる勤務を除く。) 100分の125(深夜の勤務にあっては、100分の150)
(3) 労働基準法(昭和22年法律第49号)第35条の休日における勤務 100分の135(深夜の勤務にあっては、100分の160)
3 前2項に規定するもののほか、労働基準法第37条の規定による割増賃金の支給が必要となる場合は、当該支給が必要となる額を時間外勤務手当に相当する報酬として支給する。
4 条例第6条に規定する夜間勤務手当に相当する報酬(以下「夜間勤務手当に相当する報酬」という。)の額は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務した全時間に対して、勤務時間当たりの報酬額に100分の25を乗じて得た金額とする。
5 時間外勤務手当及び夜間勤務手当に相当する報酬の支給の基礎となる勤務時間数は、1箇月の全時間数(支給割合を異にする部分があるときは、その異にする部分ごとに各別に計算した時間数)によって計算するものとし、この場合において1時間未満の端数を生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。
(宿日直手当に相当する報酬)
第8条 条例第7条に規定する宿日直手当に相当する報酬(以下「宿日直手当に相当する報酬」という。)の額は、奥出雲町職員の給与の支給に関する規則第24条に定める額を支給する。ただし、医師等について町長が必要と認める場合は別に定める。
ア 1日の全てを勤務しなかった場合 日単位
イ ア以外の場合 時間単位
ア 休職処分、停職処分、専従許可又は育児休業により勤務しなかった場合 日単位
イ ア以外の場合 時間単位
(3) 時間額 時間単位
(1) 前項第1号アに掲げる場合 その月の勤務日の日数を基礎とした日割による計算によって得られた額
(2) 前項第2号アに掲げる場合 勤務1日当たりの報酬額に1箇月に勤務しなかった日数を乗じて得た額
3 時間単位で報酬の減額を行う場合は、勤務1時間当たりの報酬額に1箇月に勤務しなかった総時間数(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)を乗じて得た額を減額する。
4 報酬の減額は、減額すべき事実のあった日の属する月又はその翌月の報酬の支給の際に行うものとする。ただし、やむを得ない理由により当該報酬の支給の際に報酬の減額をすることができない場合は、その後の報酬の支給の際に行うことができる。
(報酬の減額を行わない場合)
第10条 条例第9条第5項に規定する町長が定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 休暇等規則第4条の規定により年次有給休暇を与えられた場合
(2) 休暇等規則第6条第1項の規定により有給の休暇を与えられた場合
(3) 奥出雲町職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(平成17年奥出雲町条例第41号)第2条の規定により職務に専念する義務を免除された場合
(1) 日額 報酬(通勤手当に相当する報酬、特殊勤務手当に相当する報酬、時間外勤務手当に相当する報酬、夜間勤務手当に相当する報酬及び宿日直手当に相当する報酬を除く。以下同じ。)の日額を1日の正規の勤務時間数で除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)
(2) 月額 報酬の月額を1日当たりの正規の勤務時間数に1箇月当たりの勤務日の日数を乗じたもので除した額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)
(3) 時間額 報酬の時間額
(期末手当の支給対象者)
第12条 条例第11条第1項前段に規定する任期の定めが6箇月以上の職員に準ずる者として規則で定める職員は、任期を更新したことにより、同項に規定する基準日(以下「基準日」という。)において、更新前の任期と更新後の任期の定めを通算した期間が6箇月以上に至った者とする。
2 条例第11条第1項前段に規定する町長が定める期末手当を支給しない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) 基準日において法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員
(2) 基準日において停職処分を受けている職員
(3) 基準日において専従許可を受けている職員
(4) 基準日において育児休業をしている職員のうち、奥出雲町職員の育児休業に関する条例(平成17年奥出雲町条例第43号。第14条第2項第3号において「育児休業条例」という。)第5条の3第1項に規定する職員以外の職員
(5) 語学指導等を行う外国青年招致事業により招致された職員
(6) 島根大学医学部附属病院医師派遣検討委員会により派遣された職員
3 条例第11条第1項前段に規定する規則で定める勤務時間以上勤務する職員は、任期を通じて1週間当たり15時間30分以上勤務する職員とする。
4 前項の任期を通じた1週間当たりの勤務時間数は、任期に割り振ることとされている正規の勤務時間の合計時間数を任期の総日数で除して得た数に7を乗じて算出するものとする。
5 条例第11条第1項後段に規定する規則で定める期末手当を支給しない職員は、次に掲げる職員とする。
(1) その退職し、又は死亡した日において第2項各号のいずれかに該当する職員であった者
(2) その退職の後基準日までの間において、職員(当該基準日に係る期末手当の支給を受ける者で第13条第1項の規定により退職前の在職期間が通算されるものに限る。)となった者
(期末手当の支給日)
第13条 条例第11条第1項前段に規定する規則で定める日は、報酬の支給単位が月額である職員にあっては、次の各号に掲げる期末手当の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、当該各号に定める日が奥出雲町の休日を定める条例(平成17年奥出雲町条例第2号)第1条に規定する町の休日(以下「町の休日」という。)に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日とする。
(1) 6月1日を基準日とする期末手当 6月30日
(2) 12月1日を基準日とする期末手当 12月10日
(1) 基準日(退職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、又は死亡した日。以下「基準日等」という。)において1箇月当たりの正規の勤務時間数が131時間45分以上の職にある職員 1箇月当たりの正規の勤務時間数が131時間45分以上の職員の職に在職した期間
(2) 基準日等において1箇月当たりの正規の勤務時間数が131時間45分未満の職にある職員 町長が、職務の内容、報酬の額の基準、勤務形態等を考慮してその職と同等と認める職員の職に在職した期間
(3) 常勤職員又は法第22条の4第1項又は第22条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員として在職した職員 当該職員として在職した期間
2 在職期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 第12条第2項第2号又は第3号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間
(2) 法第28条第2項の規定により休職処分を受けている職員として在職した期間については、その2分の1の期間
(3) 育児休業をしている職員(次に掲げる育児休業を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間
ア 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
イ 当該育児休業の承認に係る期間の全部が子の出生の日から育児休業条例第3条の2に規定する期間内にある育児休業以外の育児休業であって、当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である育児休業
(1) 日額 基準日前6箇月の期間において、月の初日から末日までの間在職した月(以下「特定月」という。)に割り振られた勤務日の日数の合計を特定月の月数で除した日数(1日未満の端数が生じたときは、小数点以下第2位を四捨五入する。)に基準日における報酬の日額を乗じて得た額(その額に1円未満の端数があるときは、その端数を四捨五入して得た額)
(2) 月額 基準日における報酬の月額
(3) 時間額 基準日前6箇月の期間において、特定月に割り振られた正規の勤務時間の合計を特定月の月数で除した時間(1時間未満の端数が生じたときは、30分以上の端数は1時間に切り上げ、30分未満の端数は切り捨てる。)に基準日における報酬の時間額を乗じて得た額
2 報酬の支給単位が日額又は時間額である職員のうち、特定月の月数が0である職員の報酬月額相当額は、前項の規定にかかわらず、町長の承認を得て別に定めるものとする。
(勤勉手当の支給対象者)
第17条 条例第12条第1項前段に規定する任期の定めが6箇月以上の職員に準ずる者として規則で定める職員は、第12条第1項に定める職員とする。
(勤勉手当の人事評価期間)
第18条 条例第12条第1項前段に規定する規則で定める期間は、町長が定める基準日以前における直近の人事評価の評価期間とする。
(勤勉手当の支給日)
第19条 条例第12条第1項前段に規定する規則で定める日は、報酬の支給単位が月額である職員にあっては、次の各号に掲げる勤勉手当の区分に応じ、当該各号に定める日とする。ただし、当該各号に定める日が町の休日に当たるときは、その日前において、その日に最も近い町の休日でない日とする。
(1) 6月1日を基準日とする勤勉手当 6月30日
(2) 12月1日を基準日とする勤勉手当 12月10日
勤務期間 | 割合 |
6箇月 | 100分の100 |
5箇月15日以上6箇月未満 | 100分の95 |
5箇月以上5箇月15日未満 | 100分の90 |
4箇月15日以上5箇月未満 | 100分の80 |
4箇月以上4箇月15日未満 | 100分の70 |
3箇月15日以上4箇月未満 | 100分の60 |
3箇月以上3箇月15日未満 | 100分の50 |
2箇月15日以上3箇月未満 | 100分の40 |
2箇月以上2箇月15日未満 | 100分の30 |
1箇月15日以上2箇月未満 | 100分の20 |
1箇月以上1箇月15日未満 | 100分の15 |
15日以上1箇月未満 | 100分の10 |
15日未満 | 100分の5 |
0 | 0 |
4 第3項の規定による勤務期間の計算については、次に掲げる期間を除算する。
(1) 次に掲げる職員として在職した期間
ア 基準日において停職処分を受けている職員
イ 基準日において専従許可を受けている職員
ウ 育児休業法第2条の規定により育児休業(第14条第2項第3号ア及びイに掲げる育児休業を除く。)をしている職員
(2) 休職にされていた期間
(3) 第9条の規定により給与の減額の対象となった期間
(4) 休暇等規則第6条第2項第11号に規定する私傷病休暇の承認を受けて勤務しなかった全期間
(5) 休暇等規則第6条第2項第5号の規定による介護休暇を受けて勤務しなかった期間から第5条に規定する日並びに休暇等規則第2条及び第3条の規定により勤務を割り振られなかった日を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(6) 休暇等規則第6条第2項第6号に規定する介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(7) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間
(8) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間
(9) 上記に掲げる期間の他、常勤職員との権衡を考慮し、町長が定める期間
5 勤務成績による割合は、常勤職員の割合を超えない範囲内で、常勤職員との権衡を考慮し、町長が定めるものとする。
(委任)
第23条 この規則に定めるもののほか、職員の報酬、費用弁償、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項は、町長が定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第23号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和5年規則第5号)抄
(施行期日)
第1条 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年規則第10号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。