○奥出雲町用地事務取扱要領

平成30年4月1日

訓令第5号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 土地等の調査及び測量(第5条―第8条)

第3章 補償金算定の手続(第9条―第11条)

第4章 事業損失補償(第12条―第17条)

第5章 用地交渉及び契約(第18条―第24条)

第6章 登記(第25条―第27条)

第7章 支払(第28条―第31条)

第8章 税務署協議等(第32条―第33条)

第9章 雑則(第34条―第36条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町が所管する公共事業に必要な土地等の取得等及びこれに伴う損失の補償に関する事務の取扱いについて、土地収用法(昭和26年法律第219号。以下「法」という。)奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)その他の法令に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 土地等 法第5条に掲げる権利、同法第6条に掲げる立木、建物その他土地に定着する物件及び同法第7条に掲げる土石砂れきをいう。

(2) 土地等の取得等 前号に掲げる土地、土地に定着する物件及び土石砂れきの取得又は使用並びに同号に掲げる権利の消滅又は制限をいう。

(3) 土地等の権利者 取得等に係る土地等に関して権利を有する者、第1号に掲げる土石砂れきの属する土地に関して権利を有する者及び当該土地、当該権利の目的となっている土地又は当該土石砂れきの属する土地にある物件に関して、権利を有する者をいう。

(4) 権利 社会通念上権利と認められる程度にまで成熟した慣習上の利益を含むものをいう。

(5) 補償金 用地買収費と補償費を含めたものをいう。

(6) みぞ・かき補償 公共事業のために収用又は使用される土地の残地及び隣接土地が公共事業の施工後も従来どおりの用法による利用価値を維持していくため、通路、みぞ、かき、さくその他の工作物を新築、改築、増築、修繕等する必要が生じたり、あるいは盛土や切土の必要が生じた場合の工事費の補償をいう。

(用地取得期間の確保)

第3条 用地取得担当課長(以下「課長」という。)は、事業計画の策定に当たって関係各課の連絡調整を図り、土地等の取得等及び登記処理の難易に応じて必要と認められる十分な土地等の測量又は調査の期間及び土地等の取得等の期間を確保しなければならない。

(所有権移転登記が完了していない土地における工事の禁止)

第4条 課長は、所有権移転登記が完了していない土地において工事を行ってはならない。ただし、緊急に工事を行わなければ、公共の福祉に重大な影響を及ぼすおそれがあると認められるときは、あらかじめ当該土地に関して権原を有する者から起工の承諾書により起工の承諾を得たときは、この限りでない。

第2章 土地等の調査及び測量

(事業の説明)

第5条 課長は、土地等の取得等を行おうとするときは、あらかじめ土地等の所在する自治会の長並びに土地等の権利者及び付近地の住民に対して、説明会を開催する等の方法により、次の各号に掲げる事項を周知し、当該工事及び当該土地等の取得等について、これらの者の協力が得られるように努めなければならない。

(1) 工事の目的及び計画の概要

(2) 工期及び施工方法

(3) 土地等の測量又は調査の方法

(4) 土地等の取得等に伴う損失補償の方針

(5) 用地交渉の方法

(6) その他、当該工事及び当該土地等の取得等に関し、協力を得るために必要と認められる事項

(土地等の概況の把握)

第6条 課長は、土地等の取得等を行おうとするときは、土地所有者及び関係人の同意を得て、用地事務担当者に実地踏査を行わせ、当該区域内の地形、地目、支障物件の種別及び現況等を把握しておかなければならない。

(調査)

第7条 課長は、土地等の取得等を行おうとするときは、必要な調査又は測量等を行い、土地等の権利者の氏名及び住所、土地の所在、地番、地目及び面積、権利の種類及び内容、物件の種類及び数量並びに土石砂れきの種類及び数量その他の損失の補償に当たって必要な事項を正確に把握しなければならない。

2 前項の規定による土地等の測量及び調査については、別に定める用地測量業務特記仕様書によるものとする。

3 課長は、第1項の規定により土地又は工作物に立ち入って測量又は調査を行おうとするときは、あらかじめ当該土地又は工作物の占有者に通知し、その承諾を得るとともに、土地等の権利者、利害関係を有する隣接地の権利者、その他当該土地等に関し知識を有する者の立ち合いを求めなければならない。ただし、立ち合いを求める必要がないことが明らかである者又はやむを得ない理由により立ち合いを求めることができない者については、この限りでない。

4 課長は、前項の規定により立ち会いを求めた者に対し、立会謝金及び旅費を支給することができる。

(調書の作成及び確認)

第8条 課長は、前条の規定による調査に基づき、遅滞なく、土地所有者ごとの土地調書及び物件所有者ごとの物件調書を作成し、当該調書に係る土地等の権利者の確認を求め、当該調書にこれらの者の署名押印を求めなければならない。ただし、やむを得ない理由がある場合は、確認又は署名押印を求めることを要しないものとする。

2 前項の規定により作成する土地調書又は物件調査は、当該調書に係る土地又は物件の所有者及び関係人の数に1を加えた部数を作成し、一部を保有し、残りを土地又は物件の所有者及び関係人に交付するものとする。

第3章 補償金算定の手続

(補償金算定の基本原則)

第9条 課長は、土地等の取得等に係る補償金を算定しようとするときは、前章の土地等の調査及び測量の規定により調査した資料に基づき、損失補償基準、その他補償関係規定等により適正に算定しなければならない。

(実施設計書の作成)

第10条 課長は、前条の規定により補償金を算定したときは、次の各号に掲げる図書により実施設計書を作成しなければならない。

(1) 用地費及び補償費概要書

(2) 用地費及び補償費内訳書

(3) 総括表

(4) 土地取得代金算定書

(5) 権利消滅補償金算定書

(6) 土地使用補償金算定書

(7) 建物移転料算定書

(8) 附帯工作物移転料算定書

(9) 動産移転料算定書

(10) 立木移転料算定書

(11) 仮住居補償金算定書

(12) 家賃減収補償金算定書

(13) 借家人補償金算定書

(14) 墳墓移転料算定書

(15) 営業補償金算定書

(16) 移転雑費補償金算定書

(17) 残地補償金算定書

(18) 立毛補償金算定書

(19) 事業損失補償金算定書

(20) その他補償金算定書

(21) 標準地評価調書

(22) 写真

(23) 一般平面図

(24) 土地取得図

(25) 移転物件位置図

(26) 前各号に掲げるもののほか、必要と認められる図書

(施行伺)

第11条 第9条の規定に基づき算定した補償金により土地等の取得等を行おうとするときは、奥出雲町行政組織の事務執行規則(平成17年奥出雲町規則第3号)に規定する決裁区分に従い、用地及び補償の施行伺に実施設計書を添えて決裁を受けなければならない。

2 前項の規定により決定した補償金について変更する必要が生じた場合は、用地及び補償の変更施行伺に変更設計書を添えて決裁を受けなければならない。

第4章 事業損失補償

(事業損失の補償)

第12条 公共事業の施行により発生する騒音、日照阻害、水枯渇、地盤変動、電波障害等の不可避的な不利益、損失又は損害について社会生活上受忍すべき範囲を超えるものである場合、その者の請求により補償するものとする。

(残地等に関する損失の補償)

第13条 同一の土地所有者に属する一団の土地の一部若しくは同一の物件の所有者に属する一団の物件の一部を取得し、若しくは使用し、同一の権利者に属する一体として同一目的に供している権利の一部を消減させ、若しくは制限し、又は同一の土地所有者に属する一団の土地に属する土石砂れきの一部を取得することによって、残地、残存する物件、残存する権利又は当該土石砂れきの属する土地の残地に関して、価格の低下、利用価値の減少等の損失が生ずるときは、これらの損失額を補償するものとする。ただし、事業の施行により生ずる日陰、臭気、騒音その他これらに類するものによる不利益又は損失については、補償しないものとする。

(残地等に関する工事費の補償)

第14条 前条本文の場合において、残地、残存する物件の存する土地、残存する権利の目的となっている土地、当該土石砂れきの属する土地の残地(以下次条において「残地等」という。)、残存する物件又は残存する権利の目的となっている物件に関して、みぞ・かき補償をする必要が生ずるときは、これに通常要する費用を補償するものとする。

(隣接土地に関する工事費の補償)

第15条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地の事業の用に供することにより、当該土地、当該物件の存する土地、当該権利の目的となっている土地及び当該土石砂れきの属する土地並びに残地等以外の土地に関して、みぞ・かき補償をする必要があると認められるときは、これらの工事をすることを必要とする者に対して、その者の請求により、社会通念上妥当と認められる制度において、これに要する費用の全部又は一部を補償するものとする。

(少数残存者補償)

第16条 土地等の取得又は土地等の使用に係る土地を事業の用に供することにより、生活共同体から分離される者が生ずる場合において、これらの者に受忍の範囲を超えるような著しい損失があると認められるときは、これらの者に対して、その者の請求により、個々の実情に応じて適正と認められる額を補償することができるものとする。

(離職者補償)

第17条 土地等の取得又は土地等の使用に伴い、土地等の権利者に雇用されている者が職を失う場合において、これらの者が再就職するまでの期間中所得を得ることができないと認められるときは、これらの者に対して、その者の請求により、再就職に通常必要とする期間中の従前の賃金相当額の範囲内で妥当と認められる額を補償することができるものとする。

第5章 用地交渉及び契約

(用地交渉)

第18条 土地等の取得等に伴う損失の補償に関して土地等の権利者と行う交渉(以下「用地交渉」という。)は、誠意をもって行い、速やかに適正な補償金額で妥結するよう努めなければならない。

2 課長は、2人以上の職員をして用地交渉に当たらせる等、用地交渉の公正を確保するよう努めなければならない。

(用地交渉記録)

第19条 課長は、用地交渉記録を備え用地交渉の経過等を正確に把握しておかなければならない。

(契約の締結)

第20条 課長は、用地交渉が妥結したときは、遅滞なく該当する次に掲げる契約書を作成し、土地等の権利者に記名及び押印を求めなければならない。

(1) 土地売買契約書

(2) 権利消滅に関する契約書

(3) 借家人・借間人補償契約書

(4) 補償契約書

(5) 物件移転に関する契約書

(6) 土地使用に関する契約書

(7) 立木補償契約書

2 課長は、前項の場合において、登記を必要とする契約にあっては、土地等の権利者に対し、印鑑登録証明書、登記承諾書及びその他所有権移転等の登記に必要な書類を提出させなければならない。

(契約締結の通則)

第21条 課長は、土地等の取得等のため土地等の権利者と契約を締結しようとする場合は、同一人に対するそれぞれの契約は、契約書を分けて締結するものとする。

2 課長は、取得する土地等に質権、抵当権又は先取特権以外の権利が設定されている場合は、当該土地等の売買契約の締結と同時に当該権利の消滅に関する契約を締結しなければならない。

3 課長は、移転を要する建物に借家人又は借間人が居住する場合は、当該建物の移転に関する契約と同時に借家人等との間で当該建物の明渡しに関する契約を締結しなければならない。ただし、同時に契約できない特別の理由があると認められるときは、建物の移転に関する契約に先立ち建物の明渡しに関する契約を締結することができる。

(土地等の権利者が制限能力者である場合の契約)

第22条 未成年者である土地等の権利者と契約しようとする場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 親権者がいる場合は、第20条第1項に定める書類に親権者たることを表示し、当該親権者に署名押印させるとともに、親権者であることを証する書面を提出させるものとする。

(2) 親権者がおらず、指定未成年後見人又は選定未成年後見人がいる場合は、第20条第1項に定める書類に未成年後見人たることを表示し、当該未成年後見人に署名押印させると共に指定未成年後見人又は選定未成年後見人であることを証明する書面を提出させるものとする。

(3) 親権者、指定未成年後見人がいない場合は、土地等の権利者の住所地の家庭裁判所に未成年後見人選任を申し立て、家庭裁判所が選任した未成年後見人と契約を行うものとし、第20条第1項に定める書類に未成年後見人たることを表示し、当該未成年後見人に署名押印させるものとする。

2 成年被後見人である土地等の権利者と契約しようとする場合は、第20条第1項に定める書類に成年後見人たることを表示し、当該成年後見人に署名押印させるとともに、成年後見人であることを証する書面を提出させるものとする。この場合において、成年後見人がいないときの手続については、前項第3号の規定に準ずるものとする。

3 被保佐人である土地等の権利者と契約しようとする場合は、第20条第1項に定める書類に当該被保佐人の署名押印を行わせ、当該保佐人に同意の旨及び署名押印をさせるとともに、保佐人であることを証する書面を提出させるものとする。この場合において、保佐人がいないときの手続については、第1項第3号の規定に準ずるものとする。

4 被補助人が土地等の権利者であり、補助人に同意見が付与された特定の法律行為に該当する契約をしようとする場合は、第20条第1項に定める書類に当該補助人の署名押印を行わせ、当該補助人に同意する旨及び署名押印させるとともに、補助人であることを証する書面を提出させるものとする。この場合において、補助人がいないときの手続については、第1項第3号の規定に準ずるものとする。

(土地等の権利者が不在である場合の契約)

第23条 不在の土地等の権利者と契約しようとする場合は、次の各号に定めるところによるものとする。

(1) 財産管理人をおき、かつ、財産処分権を与えている場合は、第20条第1項に定める書類に財産管理人たることを表示し、当該財産管理人に署名押印させるとともに、財産管理人であること及び処分権を有することを証する書面を提出させるものとする。

(2) 財産管理人をおき、かつ、財産処分権を与えていない場合は、不在者の住所地の家庭裁判所において不在者財産管理人に管理財産処分許可を受けさせた後、第20条第1項に定める書類に財産管理人たることを表示し、当該財産管理人に署名押印させるとともに、財産管理人であることを証する書面及び処分許可書の謄本を提出させるものとする。

(3) 財産管理人をおかない場合は、利害関係人として、土地等の権利者の住所地の家庭裁判所に不在者財産管理人の選任を申し立てて、選任審判のあった財産管理人に管理財産処分許可を受けさせた後、第20条第1項に定める書類に財産管理人であることを表示し、当該財産管理人に署名押印させるとともに、当該許可書の謄本を提出させるものとする。

(契約履行の確保)

第24条 課長は、土地等の権利者が土地等の取得等に関する契約に定められた履行期限までに当該契約の内容となっている義務の履行を完了しない場合においては、当該義務の履行を催告しなければならない。

2 課長は、前項の規定による催告をした後、相当の期間内に契約の相手方が義務を履行しないときは、事前に町長と打合せの上、必要に応じて民事訴訟法(明治23年法律第29号)等による手続を行うよう町長に上申するものとする。

第6章 登記

(所有権移転登記)

第25条 課長は、第20条第1項の規定により契約を締結した場合において、所有権移転の登記をする必要があるときは、遅滞なく、不動産登記法(明治32年法律第24号)の規定に基づき、所有権移転の登記を最寄りの登記所(以下「登記所」という。)に嘱託しなければならない。

2 前項の所有権移転登記の嘱託は、所有権以外の権利、差押え又は仮差押えの登記がされている場合にあっては、当該登記の抹消後において行うものとする。

3 第1項の所有権移転登記は、契約締結と同一年度内に完了しなければならない。

(地目変更登記)

第26条 課長は、所有権移転登記が完了した土地について、地目を変更したときは、遅滞なく不動産登記法の規定に基づき、地目変更登記を登記所に嘱託しなければならない。

(固定資産税等の非課税措置)

第27条 課長は、取得した年の12月末日までに所有権移転登記が完了しない土地については、固定資産税等の非課税措置を税務担当課長に依頼しなければならない。

第7章 支払

(補償金の支払)

第28条 補償金は、土地等の権利者から請求書を提出させ支払うものとする。

2 前項に掲げる請求書に押印する印章は、契約書に押印した印章と同一のものでなければならない。

(検査)

第29条 課長は、土地等の権利者から、前項の規定に基づく請求書の提出があったときは、職員に命じ、次の各号に掲げる土地等の取得等に関する契約に基づき土地等の権利者が行うべき義務の履行及び契約書に明示した支払条件について検査させた後、遅滞なく支払の手続をしなければならない。ただし、漁業権等特殊な権利の補償、少数残存者補償、離職者補償、農業補償、営業補償、残地補償、事業損失補償等(みぞ・かき補償を除く。)相手方に積極的な給付を求めていないものについては、検査の必要はなく、契約締結後、遅滞なく支払の手続をしなければならない。

(1) 土地等の取得を目的とする契約

 土地等の引渡しがあったこと。

 土地等の所有権移転登記が完了していること。

 土地等に移転すべき物件があるときは、当該物件が区域外に移転されていること。

 土地等に所有権以外の権利が存するときは、当該権利が消滅していること。

(2) 土地等の使用を目的とする契約

 土地の引渡しがあったこと。

 土地等に移転すべき物件があるときは、当該物件が区域外に移転されていること。

(3) 土地に関する所有権以外の権利の消滅又は制限を目的とする契約

 土地の明渡しがあったこと。

 当該権利が登記されているときは、登記が抹消されていること。

 土地等に移転すべき物件があるときは、当該物件が区域外に移転されていること。

(4) 物件の移転を目的とする契約 物件が区域外に移転されていること。

(5) 借家人又は借間人の移転補償契約 借家人又は借間人が建物所有者に当該物件を明渡したこと。

(6) 事業損失補償に伴うみぞ・かき補償契約 損失の内容に伴う工作物の設置又は工事が完了していること。

2 前項の規定に基づく検査を行った職員は、検査調書を作成し、施行伺の決裁者に報告しなければならない。

(前金の支払)

第30条 課長は、土地等の権利者からの請求に基づき前金の支払いを行う場合には、補償金の70パーセントの額を限度としなければならない。

2 前項の前金の支払いについては、金額及び支払条件を契約書に明示しなければならない。

3 課長は、補償金の前金の支払いの請求書が提出されたときは、前条第1項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項について検査させた後、支払の手続をするものとする。

(1) 土地等の取得を目的とする契約

 当該土地等の所有権移転登記の嘱託に必要な添付図書の提出があったこと。

 当該土地等に質権、抵当権又は先取特権の登記、仮登記、差押え又は仮差押えの登記がされている場合は、当該登記が抹消されていること、又は当該登記の権利者の当該登記を抹消することを承諾する旨を証する書面が提出されていること。

 当該土地等に質権、抵当権又は先取特権以外の権利が設定されている場合には、当該権利者との間に補償契約が成立していること。

(2) 建物の移転等を目的とする契約 建物に借家人又は借間人がいる場合には、当該借家人又は借間人との間に補償契約が成立していること。

(直接支払の原則)

第31条 課長は、補償金を土地等の権利者に直接支払わなければならない。ただし、土地等の権利者から補償金の請求及び受領に関する委任を受けた者(以下「委任代理人」という。)が、当該補償金の金額を明示した委任状を添えて支払の請求をした場合であって、次に掲げる場合に該当すると認められるときは、当該委任代理人に支払うことができる。

(1) 取得等に係る土地等が共有である場合において、共有者の1人以上から他の共有者の委任代理人として支払の請求があったとき。

(2) 土地等の権利者が遠隔地に居住している場合において、当該土地等の権利者から補償契約の履行に関して一切の権限を委任されている者から支払の請求があったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、委任代理人に補償金を支払うことについて、やむを得ない事情があると認められるとき。

第8章 税務署協議等

(事前協議)

第32条 課長は、土地等の取得等に当たっては、あらかじめ所轄する税務署に対し、事業に関する説明書により協議しなければならない。ただし、1人の所有者に対し200万円以上の取得等がない場合は、この限りでない。

(証明書等)

第33条 課長は、土地等の権利者が、租税特別措置法に規定する課税の特例制度の適用を受けるため、同法施行規則(昭和32年大蔵省令第15号)の規定に従い、次に掲げる証明書等を交付及び提出しなければならない。

(1) 土地等の権利者に交付するもの

 公共事業用資産の買取り等の申出証明書

 公共事業用資産の買取り等の証明書

 収用証明書

(2) 税務署に提出するもの

 公共事業用資産の買取り等の申出証明書の写し

 不動産等の譲受けの対価の支払調書

第9章 雑則

(取得した土地の管理)

第34条 課長は、土地等の取得等が完了したときは、遅滞なく、取得した土地とこれに隣接する土地との境界を明示するため、境界杭又は必要に応じてかき、さくその他の工作物を設置する等の措置を講ずることにより、取得した土地の適正な管理を図らなければならない。

(関係図書の保存)

第35条 課長は、土地等の取得が完了したときは、遅滞なく、工事箇所ごとに次に掲げる図書を整理し、保存しておかなければならない。

(1) 土地の実測図(丈量図)

(2) 契約書

(3) 登記済証

(4) その他必要と認められる図書

2 前項の図書の保存期間は、永年とする。

(委任)

第36条 この訓令に定めのない事務処理、補償基準及び様式については、町長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

様式 略

奥出雲町用地事務取扱要領

平成30年4月1日 訓令第5号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成30年4月1日 訓令第5号