○奥出雲町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則
平成29年4月1日
規則第7号の2
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町営土地改良事業分担金徴収条例(平成17年奥出雲町条例第177号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。
(分担金の通知)
第3条 分担金を決定した際の通知は、土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。
(分担金の徴収方法)
第4条 分担金の納入は、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)の規定により納入によるものとする。
3 第1項の分担金徴収猶予の期限は、分担金徴収猶予を決定した日から1年以内とする。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第2条関係)
事業の種類 | 採択基準 | 分担金の額 |
県単農地有効利用支援整備事業 | 県単農地有効利用支援整備事業実施要綱による | 事業費の30% |
農業基盤整備促進事業 | 農業基盤整備促進事業実施要綱による | 事業費の30% |
農地耕作条件改善事業 | 農地耕作条件改善事業実施要綱による | 事業費の30% |
様式 略