○奥出雲町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成29年4月1日

規則第7号の2

(分担金の額)

第2条 条例第3条に規定する分担金の額は、別表のとおりとする。

(分担金の通知)

第3条 分担金を決定した際の通知は、土地改良事業分担金決定通知書(様式第1号)により通知するものとする。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金の納入は、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)の規定により納入によるものとする。

(分担金の分割納付)

第5条 条例第4条ただし書の規定により分担金の分割納付をしようとする者は、土地改良事業分担金分割納付申請書(様式第2号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の土地改良事業分担金分割納付申請書が提出されたときは、その適否を決定し、土地改良事業分担金分割納付決定通知書(様式第3号)により通知するものとする。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第6条 条例第5条の規定により分担金の徴収の猶予又は減額若しくは免除を受けようとする者は、土地改良事業分担金徴収猶予・減免申請書(様式第4号)に必要な書類を添えて町長に提出しなければならない。

2 町長は前項の土地改良事業分担金徴収猶予・減免申請書が提出されたときは、その適否を決定し、土地改良事業分担金徴収猶予・減免決定通知書(様式第5号)により通知するものとする。

3 第1項の分担金徴収猶予の期限は、分担金徴収猶予を決定した日から1年以内とする。

第7条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

事業の種類

採択基準

分担金の額

県単農地有効利用支援整備事業

県単農地有効利用支援整備事業実施要綱による

事業費の30%

農業基盤整備促進事業

農業基盤整備促進事業実施要綱による

事業費の30%

農地耕作条件改善事業

農地耕作条件改善事業実施要綱による

事業費の30%

様式 略

奥出雲町営土地改良事業分担金徴収条例施行規則

平成29年4月1日 規則第7号の2

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第2節
沿革情報
平成29年4月1日 規則第7号の2