○奥出雲町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日

条例第177号

(趣旨)

第1条 本町が行う土地改良事業(以下「事業」という。)に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課徴収については、この条例の定めるところによる。

(被徴収者)

第2条 分担金の徴収を受けるものの範囲は、事業による受益の限度内において、当該事業により特に利益を受ける土地の所有者及び耕作者とする。

(賦課基準及び賦課額の決定)

第3条 分担金の額は、当該事業によって、当該土地が受ける利益を勘案して、町長が別に定める。

2 前項の賦課額は、各年度ごとに当該事業に要する経費のうちから、国、県又は町から交付を受ける補助金を差し引いた額を超えない範囲内において、町長が定める。

(分担金の徴収方法)

第4条 分担金は、当該年度内に一時に徴収するものとする。ただし、町長において特別に事由があると認めたときは、分割して徴収することができる。

(分担金の徴収猶予及び減免)

第5条 町長は、天災地変その他やむを得ない事由があると認めるときは、1年以内の期限を限って、分担金の徴収を猶予し、又はその額の全部若しくは一部を減免することができる。

2 分担金は、納入通知書により、徴収するものとする。

3 前項に定めるもののほか、分担金の徴収に関しては、町税の徴収の例による。

(分担金の増減及び還付)

第6条 町長は、工事の施行、予算の都合等により事業費に増減を生じたときは、分担金の増額又は還付することができる。

(過料)

第7条 受益者が詐欺その他不正な行為により、分担金の全部又は一部の徴収を免がれたときは、その徴収を免がれた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町営土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年仁多町条例第19号)又は横田町土地改良事業分担金徴収条例(昭和57年横田町条例第1号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例によるものとする。

奥出雲町営土地改良事業分担金徴収条例

平成17年3月31日 条例第177号

(平成17年3月31日施行)