○奥出雲町水道事業公印規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第4号

(趣旨)

第1条 この規程は、水道事業における公印の管理及びその他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管守箇所並びに用途及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(公印の管理等)

第3条 公印の管理及び使用の責任者は、水道課長とする。

2 水道課長は、公印を厳正に取り扱い、公印箱に納め、執務時間外にあっては、施錠できる保管庫等に保管し、管理しなければならない。

(公印の調製、改刻及び廃止)

第4条 水道課長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、管理者の承認を受けなければならない。

2 水道課長は、不用となった公印について保存する必要がないと認めるときは、速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第5条 管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の告示をしなければならない。

(公印台帳)

第6条 水道課長は、公印台帳(様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第7条 水道課長は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに管理者に届け出なければならない。

(公印の使用)

第8条 公印の使用を求められたときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え、水道課長に提示させ、審査をした後に使用を認めなければならない。

2 前項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容に及ぶものではない。

(公印の刷込み)

第9条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票に印影を印刷することができる。この場合において、刷込みの都度水道課長の合議の上、管理者の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、水道課長が保管する。

(電子公印)

第10条 電子計算組織を利用して公印の押印が必要な文書等の作成を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 水道課長は、電子公印を使用しようとするときは、管理者の承諾を受けなければならない。この場合において、水道課長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 水道課長は、電子公印を使用して文書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 水道課長は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去しなければならない。

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

管守箇所

用途

個数

町長の印

別図

1

古印体

18ミリメートル

水道課

町長名をもってする文書

1

水道課の印

2

18ミリメートル

水道課

水道課名をもってする文書

1

水道課長の印

3

18ミリメートル

水道課

水道課長名をもってする文書

1

町長職務代理者の印

4

18ミリメートル

水道課

町長職務代理者名をもってする文書

1

企業出納員の印

5

18ミリメートル

水道課

出納課

企業出納員名をもってする文書

2

ひな形

1

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奥出雲町水道事業公印規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第4号

(平成29年4月1日施行)