○奥出雲町水道事業事務決裁規程

平成29年1月1日

水道事業管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、奥出雲町水道事業組織規程(平成29年奥出雲町水道事業管理規程第1号)に基づき、水道事業における事務の執行に必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 職位 職員に与えられた職務上の地位及びその地位にあるものをいう。

(2) 職務権限 各職位が職務を執行するに当たっての責任及び権限をいう。

(3) 決裁 決定者が決裁書案に押印し、意思を確定することをいう。

(4) 決裁者 当該案件について決定しうる権限を有する者をいう。

(5) 専決権限 管理者の権限に属する事務をあらかじめ定められた範囲内において常時管理者に代わって決定することをいう。

(6) 代決 決裁者が不在のとき、又は事故のあるとき、若しくは欠けたときに一時的に決裁者に代わって決定することをいう。

(7) 協議調整 当該案件について関係課かいの意見を求め、必要な調整を行うことをいう。

(8) 合議 決裁書案について関係課かい等の承認、確認等の押印を必要とする協議を行うことをいう。

(9) 不在 出張その他の理由により決裁又は専決を経ることができない状態をいう。

(専決権限)

第3条 管理者の権限に属する事務の迅速な処理を図り、責任の所在を明確にするため、別表の定めるところに専決させるものとする。

(類推による専決)

第4条 前条の規定による専決権限を有する職位(以下「専決権者」という。)は、別表に掲げられていない事項であっても、その性質上、自己の専決権限に属する事項(以下「専決事項」という。)に準じて処理できると認められるものについては、類推により専決することができる。

(専決事項の移譲)

第5条 専決権者は、事務処理の迅速かつ的確化を図るために特に必要があると認められるときは、管理者の承認を得て専決事項の一部を、直属下位の職位に移譲することができる。

(専決事項の例外)

第6条 前3条に規定する専決事項であっても、特に上司の決定を受ける必要があると認められる重要又は異例な事項若しくは当該事項がさらに総合的に処理される必要があるものについては、上司の決定又は供覧に付さなければならない。

(専決事項の疑義)

第7条 専決事項の運用について疑義が生じた場合は、管理者と協議してこれを定める。

(情報の提供)

第8条 職員は、常に諸情勢を察知し、水道事業に関する情報(以下「情報」という。)を入手したときは、速やかに口頭又は文書をもって上司に報告しなければならない。

2 決裁者は、職員が適切な情報の提供ができるようその方針等を明示し、又は情報の提供が容易にできるよう必要な指導を行わなければならない。

3 課長等は、自ら収集し、又は報告された情報のうち決裁に関連があるとみとめられるものについては、自ら当該担当者に指示するとともに上司に報告しなければならない。

(決裁書等の作成)

第9条 決裁者は、収集した情報に基づき起案責任者を指定して、目標、方針及び計画を示し、決裁書案の作成を命ずるものとする。

2 起案責任者は、前項の規定による命を受けたときは、決裁書案を自ら作成し、又は当該事務担当者に作成させるとともに、当該案件が他の課かいの事務に関連するときは、当該課かい等長と協議調整を行わなければならない。この場合において、起案責任者が必要があると認めるときは、決裁者の承認を得て別に協議調整を行う者を指定することができる。

3 簡易又は定例に属する案件については、前2項の規定にかかわらず、上司の命を受けることなく当該事務担当者が決裁書案を作成することができる。

(起案責任者)

第10条 起案責任者は、原則として決裁者が管理者であるときは課長と、課長であるときは課長補佐とする。

(協議調整及び合議)

第11条 協議調整は、原則として決裁責任者と同等の職位と行うものとする。ただし、必要がある場合は、上位の職位と行うことができる。

2 協議調整は、電話連絡、会議その他口頭によって行うものとする。ただし、別に定めがある場合又は特に承認、確認等の必要がある場合は、決裁案を送付して合議するものとする。

3 協議調整が不調の場合は、決裁者が自ら調整に当たるものとする。

(代決及び後閲)

第12条 決裁者が不在のときは、次に定める区分に従い代決することができる。

(1) 管理者が不在のときは、水道課長が代決する。

(2) 課長が不在のときは、課長補佐が代決する。

2 前項の規定により代決するときは、朱書で「代」と明記するものとする。この場合において、決裁者の後閲を要すると認められる事項については、事後速やかにその査閲を受けなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、重要若しくは異例に属する事項又は新規に属する事項については、その処理についてあらかじめ指示を受けている事項を除き代決とすることができない。ただし、緊急に処理する必要があると認められる事項については、決裁者の直属の上位の職位の決定を受けて処理することができる。

(職務権限の行使)

第13条 各職位の職務権限は、自らこれを行使しなければならない。

2 各職位は、職務権限を行使するに当たり、直属の下級職位を超えて直接命令し、又は直属の上級職位を超えて直接報告する等命令系統を乱すおそれのある行為をしてはならない。

3 各職位は、法令、条例、規則、水道事業管理規程等の例規、予算その他の規定及び基準に従い、その職務権限を行使しなければならない。

4 各職位は、他の職位の職務権限を尊重し、互いにその職務権限を侵してはならない。

(意思決定に係る責任の明確化)

第14条 意思決定に関し、決裁者は決定について、起案責任者は決裁書案の作成及び協議調整について(協議調整を指定された者は、当該協議調整について)、決裁書案を作成した事務担当者は当該決裁書案の作成について、補助者は当該補助した作業内容について、それぞれ責任を負うものとする。

(会議の主宰者及び構成員の責任)

第15条 会議の主宰者及び構成員は、当該会議の運営及び会議における結果の措置について責任を負うものとする。

(事務の責任処理)

第16条 事務処理の的確化を図るため、配置職員は、次に掲げる場合の当該事務を処理したときは、その処理区分ごとに処理責任者を明示し、その責任の所在を明らかにしておかなければならない。

(1) 多量の事務を不特定多数の職員が分担処理する場合

(2) 事務が特定の職員にとどまらず、他の職位を経て処理される場合

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年水管規程第2号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第3条、第4条関係)

第1 管理者の決定を要する事項

(1) 水道事業の総合調整及び運営に関する一般方針の確立に関すること。

(2) 条例案及び予算案その他の議案に関すること。

(3) 権限の委任に関すること。

(4) 水道事業職員の任免、進退、賞罰及び給与に関すること。

(5) 委員会、審議会等の委員又は役員の任免に関すること。

(6) 水道課長の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(7) 水道課長の出張並びに水道事業職員の国外及び5日以上の県外出張に関すること。

(8) 訴訟、訴願、異議の申立て等に関すること。

(9) 表彰に関すること。

(10) 儀式に関すること。

(11) 予算執行計画及び支出予算の配当に関すること。

(12) 予備費の充用に関すること。

(13) 1件250万円以上の支出負担行為の認証に関すること(給与費を除く。)。

(14) 1件250万円以上の支出命令に関すること(給与費を除く。)。

(15) 1件500万円以上の工事の施行の決定及び契約に関すること。

(16) 1件500万円以上の工事のしゅん工承認に関すること。

(17) 不動産及び1件70万円以上の物件の契約に関すること。

(18) 一連の金額500万円以上の収入調定及び収入命令に関すること。

(19) 国庫補助及び県補助の申請に関すること。

(20) 財産及び施設の占用の許可に関すること。

(21) 資産の登記に関すること。

(22) 欠損処分に関すること。

(23) 滞納処分に関すること。

(24) 起債に関すること。

(25) 水道事業管理規程及び訓令の制定及び改廃に関すること。

(26) 重要な告示、公告、指令、示達、通知、催告、申請、届出、報告、照会及び回答に関すること。

(27) 重要な請願、陳情及び建議に関すること。

(28) 重要な許可及び認可に関すること。

第2 課長の専決事項

(1) 水道事業職員の事務分掌の決定に関すること。

(2) 水道事業職員の休暇願、欠勤等の服務上の願及び届に関すること。

(3) 時間外勤務に関すること。

(4) 予算の流用に関すること。

(5) 給与費及び1件250万円未満の支出負担行為の認証に関すること。

(6) 給与費及び1件250万円未満の支出命令に関すること。

(7) 1件500万円未満の工事の施行の決定及び契約に関すること。

(8) 1件500万円未満の工事のしゅん工承認に関すること。

(9) 1件70万円未満の物件の契約に関すること。

(10) 一連の金額500万円未満の収入調定及び収入命令に関すること。

(11) 支出の更正及び振替命令に関すること。

(12) 広報及び宣伝に関すること。

(13) 身上取調書に関すること。

(14) 定例に属し、かつ、重要でない事項の告示、広告、指令、通知、申請、届出、照会、回答及び報告に関すること。

(15) 定例に属し、かつ、重要でない事項の証明に関すること。

(16) 軽易な事件に関する水道事業職員の復命を受けること。

(17) 軽易な事項に関する届出の受理及び処理に関すること。

(18) 各種台帳の調整及び備付けに関すること。

(19) 文書の収受及び発送文書の決裁区分の決定に関すること。

(20) 文書の閲覧に関すること。

(21) 出勤簿に関すること。

(22) 水道事業職員の5日未満の県外及び県内出張に関すること。

(23) 水道事業職員に対する内申に関すること。

(24) 工事の監督及び工事資材の検査に関すること。

(25) 水道水等器の検針及び水道料等納入通知書の発行に関すること。

(26) 水道料等督促状の発行に関すること。

(27) 水道料金に関する軽易な異議申立ての処理に関すること。

(28) 前各号のほか、定例に属し、かつ、重要でないもの

奥出雲町水道事業事務決裁規程

平成29年1月1日 水道事業管理規程第2号

(令和2年4月1日施行)