○奥出雲町起業独立型地域おこし協力隊員活動補助金交付要綱

平成28年11月1日

告示第136号

(趣旨)

第1条 この告示は、奥出雲町起業独立型地域おこし協力隊員(以下「起業型隊員」という。)の活動に対する補助金の交付に関し、奥出雲町補助金交付規則(平成17年奥出雲町規則第42号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象となる者は、奥出雲町起業独立型地域おこし協力隊員取扱要綱(平成28年奥出雲町訓令第7号。以下「取扱要綱」という。)に定める起業型隊員とする。ただし、町税等について滞納がある者は対象としない。

(補助金の交付要件)

第3条 補助金の交付対象は、取扱要綱第3条に規定する活動(以下「活動」という。)に限るものとする。

(補助対象経費)

第4条 補助金の交付対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)、交付の率及び交付の限度額は、次のとおりとする。

補助対象経費

交付の率

交付の限度額

活動に要する経費のうち、賃金、報償費、旅費、消耗品費、印刷製本費、通信運搬費、使用料及び賃借料、備品購入費(総額20万円未満)、委託費、その他特に必要と認めるもの。

ただし、自宅を事務所とする場合、その賃借料は対象外とする。

補助対象経費の10/10

150万円以内

ただし、当該年度の予算の範囲内とする。

(補助金の申請)

第5条 起業型隊員は、補助金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の交付を決定し、起業型隊員に通知するものとする。

(補助金の変更申請)

第7条 起業型隊員は、次に掲げる事項のいずれかに該当する場合は、あらかじめ補助金変更申請書(様式第2号)を提出し、町長の承認を受けなければならない。

(1) 活動を中止しようとするとき。

(2) 補助対象経費が増額となる変更をしようとするとき。

(3) 活動内容の重要な部分を変更しようとするとき。

(補助金の変更決定)

第8条 町長は、前条の規定による変更申請を受けたときは、これを審査し、適当であると認める場合は、補助金の変更交付を決定し、起業型隊員に通知するものとする。

(実績報告)

第9条 起業型隊員は、活動実績を補助金(中間)実績報告書(様式第3号)により作成し、9月末日の状況を10月20日までに、事業完了後は10日以内に町長へ報告しなければならない。

(補助金の確定及び交付)

第10条 町長は、前条の規定による最終の実績報告書の提出があったときは、これを審査及び必要に応じて行う現地調査等により検査し、適正と認めた時は、速やかに補助金の額を確定し、補助金確定通知書(様式第4号)により起業型隊員に通知するものとする。

2 補助金は、第6条の規定により交付決定した後、交付決定額の3分の2以内で支払うことができるものとし、前項の規定により補助金の額が確定した後、残りを支払うことができるものとする。

3 起業型隊員は、前項の規定により補助金の支払いを受けようとするときは、補助金請求書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

4 町長は、前項の規定に基づく請求を受けたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の取消)

第11条 町長は、起業型隊員が次の各号のいずれかに該当した場合には、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた者があったとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件、又はこの告示の規定に違反したとき。

(補助金の返還)

第12条 町長は、補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消に係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

2 町長は、起業型隊員に交付すべき補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずる。

(書類の提出及び保管)

第13条 起業型隊員は、活動にかかる収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類を整備し、当該活動の完了した日の属する会計年度の終了後5年間保管しなければならない。

(補助金により取得した備品の維持)

第14条 起業型隊員は、補助金により取得した備品(以下「備品」という。)について台帳を整備し、その写しを第9条に定める補助金(中間)実績報告書とともに提出しなければならない。

2 起業型隊員は、備品を善良に維持管理し、委嘱期間内にそれを廃棄するときは、町長の許可を受けなければならない。

(委任)

第15条 この告示に定めるものほか、活動に対する補助金の交付について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第45号)

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第73号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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平成28年11月1日 告示第136号

(令和4年4月1日施行)