○奥出雲町起業独立型地域おこし協力隊員取扱要綱
平成28年11月1日
訓令第7号
(趣旨)
第1条 この訓令は、地域の活力の維持、強化に資するため地域おこし協力隊推進要綱(平成21年3月31日付け総行応第38号総務事務官通知)に基づき、起業独立を目的として活動する起業独立型地域おこし協力隊員(以下「起業型隊員」という。)の委嘱等の取り扱い及び活動内容について、必要な事項を定めるものとする。
(委嘱)
第2条 町長は、地域おこし協力隊推進要綱に基づき起業型隊員を委嘱する。ただし、委嘱に伴う雇用契約及び雇用関係は存在しないものとする。
(起業型隊員の活動)
第3条 起業型隊員は、町の課題を解決しうる新しい仕事を創り出す(以下、「創業」とする。)ための活動を行う。
(資格要件等)
第4条 起業型隊員になるためには、次の要件をすべて満たしていることとする。ただし、町長が認める場合は、この限りでない。
(1) 地域おこし協力隊の活動について理解している者であること。
(2) 3大都市圏をはじめとする都市地域から奥出雲町に住民票を移動させる者であること。ただし、他の市町村において地域おこし協力隊員であったもの(同一地域において2年以上活動し、かつ解職1年以内に限る)で3大都市圏外のすべての市町村及び3大都市圏内の条件不利地域に生活の拠点を移し、住民票を移動させたものは含めることとする。
(3) おおむね1年以上の活動ができる者であること。
(4) 地方公務員法第16条に規定する一般職員の欠格条項に該当しない者であること。
(5) 普通自動車免許を有する者であること。
2 起業型隊員は、公募による募集をし、選考した者とする。
(委嘱期間)
第5条 起業型隊員の委嘱期間は、各年度内において予算の範囲内で町長が定める。
2 委嘱期間満了後、起業型隊員として必要な能力を有し、第3条に定める創業が可能であると判断される場合には、引き続き1年間の委嘱を行うことができるものとする。ただし、通算3年間の委嘱期間が満了した場合は、再委嘱を行わないものとする。
3 起業型隊員が産前産後又は育児のために活動を中断する期間(以下「活動中断期間」という。)が生じた場合は、1年を限度として活動中断期間を通算の委嘱期間から除くことができるものとする。
(活動への対価)
第6条 町長は、起業型隊員に第3条に規定する活動に対する委託料を支給する。
2 起業型隊員の委託料は、月額308,300円とする。ただし、活動日数が17日に満たない場合は、18,100円に活動日数を乗じた額とする。
3 支払日は、隊員が活動した月の翌月20日までとする。ただし、第3条2項に定める活動記録が提出されない場合は、この限りでない。
(活動費)
第7条 町長は、別に定める要綱に基づき、起業型隊員の活動に対し補助金を交付するものとする。
(信用失墜行為の禁止)
第8条 起業型隊員は、地域おこし協力隊の信用を傷つけ、又は町全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
(委嘱の取り消し)
第9条 町長は、起業型隊員としてふさわしくないと判断した場合には、委嘱を取り消し、委託料及び補助金の返還を求めることができる。
(委任)
第10条 この訓令に定めるもののほか、起業型隊員の取り扱いについて必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この訓令は、平成28年11月1日から施行する。ただし、第2条については平成29年4月1日から適用する。
附則(平成30年訓令第2号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
様式 略