○奥出雲町消防団機能別消防団員の任務等に関する要綱
平成27年12月18日
告示第190号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲町消防団機能別消防団員(以下「機能別団員」という。)の任務等に関し、奥出雲町消防団条例(平成17年奥出雲町条例第254号)(以下「条例」という。)及び奥出雲町消防団規則(平成17年奥出雲町規則第130号)(以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 奥出雲町消防団は機能別団員を任用することにより、火災において町民の生命及び身体並びに財産の保護と被害の軽減を計りつつ、機能別団員の持つ経験や知識、技能等を活かして、火災現場で不足する消防力を補完する。
(用件)
第3条 機能別団員は、次の各号の全てを満たすものとする。
(1) 元消防団員で5年以上の経験を有する者
(2) 年齢70歳未満の者
2 前項に関わらず、特に消防団長が認めた者はこの限りではない。
3 機能別団員の数は、条例第3条にある定員のうち30人までとし、かつ規則第5条別表による各分団の団員数に含むものとする。
(任務)
第4条 機能別団員は、条例第7条の出動の場合、所属する分団長の指示の下、服務することとする。
(被服)
第5条 機能別団員には、火災の消火活動に従事するために、消防ヘルメット及びベストを貸与する。
(補則)
第6条 この告示に定めるもののほか、機能別団員に関しての必要事項は、消防団長が町長と協議のうえ別に定めることができる。
附則
この告示は、公布の日から施行する。