○奥出雲町消防団条例
平成17年3月31日
条例第254号
(趣旨)
第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに非常勤の消防団員の定員、任免、給与、服務その他の事項に関し必要な事項を定めるものとする。
(消防団の設置、名称及び区域)
第1条の2 奥出雲町に消防団を設置する。
2 前項の消防団の名称及び区域は、次のとおりとする。
名称 奥出雲町消防団
区域 奥出雲町全域
(任命)
第2条 消防団長(以下「団長」という。)は町長が、その他の団員は団長が、次の各号の資格を有する者の中より、町長の承認を得て、これを任命する。
(1) 本町に居住する年齢満18年以上であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。
(2) 団長の場合は、志操堅固、身体強健であって、団長たるに適するものとして消防団より推薦された者であること。
(定員)
第3条 団員の定員は、573人以内とする。
(休団)
第3条の2 育児、介護その他長期消防団活動に従事することができない理由がある団員は、3年を超えない範囲内で、団員の身分を有したまま活動を休止(以下「休団」という。)することができる。
2 団員は、休団しようとするとき又は休団している団員が活動を再開(以下「復団」という。)しようとするときは、あらかじめ任命権者の承認を受けなければならない。
4 休団している団員には、休団の期間中、第12条に規定する報酬及び費用弁償を支給しない。
(退職)
第4条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出て、その許可を受けなければならない。
(懲戒)
第5条 団員であって、次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。
(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。
(2) 業務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。
(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。
第6条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。
(1) 免職
(2) 停職
(3) 戒告
2 停職は、1月以内の期間を定めてこれを行う。
(服務規律)
第7条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。
2 招集を受けない場合であっても、水火災その他の災害の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直ちに出動し、服務に就かなければならない。
第8条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。
第9条 団員であって、10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。
第10条 団員は、火災警報発令中その他特に警戒の必要があると認める際は、警備に支障のある場所に多数集合したり、又は多数集合して飲酒をしてはならない。
第11条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。
(1) 住民に対し常に水火災の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては身を挺してこれに当たる心構えを持たなければならない。
(2) 規律を厳守して上長の指揮命令の下に上下一体事に当たらなければならない。
(3) 上下同僚の間互いに相敬愛し、礼節を重んじ信義を厚くして常に言行を慎しまなければならない。
(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。
(5) 職務上知得した秘密を他にもらしてはならない。
(6) 団員は、団又は団員の名義をもって特定の政党、結社若しくは政治団体を支持し、反対し、又はこれに加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。
(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。
(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たっては、職務のほかこれを使用してはならない。
(給与)
第12条 団員には、別表に定める報酬及び費用弁償を支給する。
2 報酬の支給は、新たに団員となった場合又は復団した場合はその月から、休団、退職又は死亡の場合はその月までの月割りにより支給する。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町消防団条例(昭和30年仁多町条例第24号)又は横田町消防団条例(昭和32年横田町条例第18号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。
3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、なお合併前の条例の例による。
附則(平成20年条例第3号)
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日から平成20年12月31日までの間は、第3条における定員を635人以内とする。
附則(平成22年条例第36号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成27年条例第27号)
この条例は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成30年条例第31号)
この条例は、平成31年1月1日から施行する。
附則(令和4年条例第9号)
この条例は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和5年条例第6号)
この条例は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第12条関係)
報酬 | 費用弁償 | |||||||||||
区分 | 年報酬 | 出動報酬 | 訓練 | その他 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 (1キロメートルにつき) | 日当 (1日につき) | 宿泊料 (1夜につき) | 食卓料 (1夜につき) | 滞在費 (東京都1日につき) |
団長 | 81,000円 | 1人1回につき4時間未満は4,000円 4時間以上は8,000円 | 1人1回につき3,000円 | 1人1回につき1,000円 | 1 普通旅客料金とする。 2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料とする。 3 寝台料金は支給しない。 4 座席指定料金は片道100キロメートル以上に限って支給する。 | 普通船室料金及び座席指定料金 | 公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。 | 23円 | 県内 1,200円 県外 2,000円 | 県内 9,000円 県外 1,200円 | 1,000円 | 5,000円 |
副団長 | 67,500円 | |||||||||||
本部付分団長 | 49,000円 | |||||||||||
副分団長 | 44,000円 | |||||||||||
分団付部長 | 37,500円 | |||||||||||
分団付伝令班長 | 37,000円 | |||||||||||
団員 | 36,500円 | |||||||||||
機能別団員 | 5,000円 |