○奥出雲町消防団規則

平成17年3月31日

規則第130号

(団の設置)

第1条 本町に奥出雲町消防団(以下「消防団」という。)を設置する。

第2条 消防団に団長、副団長、分団長、副分団長、部長、班長のほか本部付、分団付、分団付伝令(以下「役員」という。)及びその他の団員を置く。ただし、本部付、分団付、分団付伝令はそれぞれ分団長、部長、班長相当職とし、本部分団の業務を補佐する。

2 団長は団の事務を統括し、団員を指揮して法令、条例及び規則の定める職務を遂行し、町長に対しその責めに任ずる。

3 副団長以下の役員は、団員の中から団長が任免する。

4 奥出雲町消防団条例(平成17年奥出雲町条例第254号)第2条第1号の規定に該当する者は、団長、副団長、分団長、副分団長及び本部付を除く団員とする。

第3条 団長に事故があるときは副団長が、団長及び副団長ともに事故があるときは団長の定める順序に従い分団長、副分団長が団長の職務を行う。

2 前項の規定により団長の職務を行うものは、団長が死亡、罷免、退職又は心身の故障によってその職務を行うことができない場合を除いては、役員の命免を行うことができない。

第4条 役員の任期は、2年とする。ただし再任を妨げない。

2 前項の規定による再任の場合のほかは、後任者が就任するときまで在任する。

3 補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。

第5条 消防団の編成は、別表による。

(宣誓)

第6条 団員は、その任命後次の宣誓書に署名しなければならない。

画像

(水火災その他の災害出動)

第7条 消防車が火災現状に赴くときは、交通法規の定める走行キロメートルに従うとともに、正当な交通を維持するためにサイレンを用いるものとする。ただし、引揚げの場合の警戒信号は、鐘又は警笛のみに限られるものとする。

第8条 災害出動又は引揚げの場合に消防車に乗車する責任者は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 責任者は、機関担当者の隣席に乗車しなければならない。

(2) 病院、学校、劇場の前を通過するときは、事故を防止する警戒信号を用いなければならない。

(3) 団員及び消防職員以外の者を消防車に乗車させてはならない。

(4) 消防車は1列縦隊で、安全を保って走行しなければならない。

(5) 前項消防車の追越信号のある場合のほかは、走行中追越してはならない。

第9条 消防団は、町長の許可を得ないで町の区域外の水火災その他の災害現場に出動してはならない。ただし、出動の際は、管理区域内であると認められたにも拘らず、現場に近づくに従って管轄区域外と判明したときは、この限りでない。

2 災害又は緊急を要する場合のほか、分団長及び部長が団員を招集しようとするときは、その事由を具し、あらかじめ部長は、分団長を経て団長の承認を得なければならない。

(消防及び水防等の活動)

第10条 水火災その他の災害の現場に到着した消防団は、設備、機械器具及び資材を最高度に活用して生命身体及び財産の救護に当たり、損害を最小限度に止めて、水火災の防ぎょ及び鎮圧に努めなければならない。

第11条 消防団が水火災その他の災害現場に出動した場合は、次に掲げる事項を遵守し、又は留意しなければならない。

(1) 消防団長の指揮の下に行動しなければならない。

(2) 消火作業は、真剣に行わなければならない。

(3) 放水口数は最大限度に使用し消火作業の効果を収めるとともに、火災の損害及び濡損を最小限度に止めなければならない。

(4) 分団は、相互に連絡協調しなければならない。

第12条 水火災その他の災害現場において死体を発見したときは、責任者は、町長に報告するとともに、警察職員又は検屍員が到着するまでその現場を保存しなければならない。

第13条 放火の疑いある場合は、責任者は次の措置を講じなければならない。

(1) 直ちに町長及び警察職員に通報しなければならない。

(2) 現場保存に努めなければならない。

(3) 事件は慎重に取り扱うとともに、公表は差し控えなければならない。

(文書簿冊)

第14条 消防団には、次の文書簿冊を備え、常にこれを整理して置かなければならない。

(1) 団員の名簿

(2) 沿革誌

(3) 日誌

(4) 設備資材台帳

(5) 区域内全図

(6) 地理水利要覧

(7) 金銭出納簿

(8) 手当受払簿

(9) 給与品貸与品台帳

(10) 諸令達簿

(11) 消防法規例規綴

(12) 雑書綴

(教養及び訓練)

第15条 団長は、団員の品位の統冶及び実地に役立つ技能の練磨に努め、定期的にこれが訓練を行わなければならない。

(表彰)

第16条 町長は、消防団又は団員がその任務遂行に当たって功労特に抜群である場合は、これを表彰することができる。

2 前項の場合、団員については団長が表彰を行うことができる。

第17条 前条の表彰は、次の2種とする。

(1) 賞詞

(2) 賞状

第18条 賞詞は、消防団員として、功労があると認められるものに対してこれを授与し、賞状は、消防職務遂行上著しい業績があると認められる分団に対しこれを授与する。

第19条 町長は、次に掲げる事項について功労があると認められる者又は団体に対して、感謝状を授与することができる。

(1) 水火災の予防又は鎮圧

(2) 消防施設強化拡充についての協力

(3) 水火災現場における人命救助

(4) 火災その他の災害時における警戒、防ぎょ、救助に関し消防団に対してなした協力

(服制)

第20条 消防団の服制については、別に定める。

この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年規則第157号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成20年12月31日までの間は、改正後の奥出雲町消防団規則別表の規定にかかわらず、奥出雲町消防団条例の一部を改正する条例(平成20年奥出雲町条例第3号)附則第2項に規定する定員の範囲内における実数によるものとする。

(平成22年規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第24号)

この規則は、令和2年1月1日から施行する。

(令和3年規則第19号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

編成表

1 本部

団長

副団長

本部付

1人

2人

9人

女性部

部長

班長

団員

1人

1人

7人

2 布勢分団

区域 佐白、八代、馬馳、上三所

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

45人

自動車ポンプ 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

5

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

総人員 57人

3 三成分団

区域 三成、高尾、三所

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

64人

自動車ポンプ 1台

2

1人

1人

自動車ポンプ 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

5

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

6

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

総人員 80人

4 亀嵩分団

区域 亀嵩、郡、高田

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

43人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

2

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

3

1人

1人

自動車ポンプ 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

5

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

総人員 57人

5 阿井分団

区域 上阿井、下阿井

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

2

1人

1人

56人

自動車ポンプ 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

5

1人

1人

自動車ポンプ 1台

6

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

総人員 70人

6 三沢分団

区域 三沢、鴨倉、河内

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

37人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

2

1人

1人

自動車ポンプ 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付軽積載車 1台

総人員 47人

7 鳥上分団

区域 大呂、竹画像

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

35人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

2

1人

1人

自動車ポンプ 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

総人員 47人

8 横田分団

区域 横田、中村、稲原

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

62人

自動車ポンプ 1台

2

1人

1人

自動車ポンプ 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

5

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

6

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

7

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

8

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

総人員 80人

9 八川分団

区域 下横田、八川、大谷(杭木地区を除く。)

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

43人

自動車ポンプ 1台

2

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

3

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

5

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

総人員 57人

10 馬木分団

区域 大馬木、小馬木、大谷(杭木地区)

分団長

副分団長

分団付

伝令

 

1人

1人

1人

1人

部長

班長

団員

配置ポンプ機種

1

1人

1人

43人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

2

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

3

1人

1人

自動車ポンプ 1台

4

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

5

1人

1人

可搬式小型動力ポンプ付積載車 1台

総人員 57人

11 ラッパ隊

隊長

副隊長

団員

1人

2人

17人以内

総人員 20人以内

ただし、表中2、3、4、5、6、7、8、9、10に掲げる団員で構成するものとする。

奥出雲町消防団規則

平成17年3月31日 規則第130号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第12編 消防・国民保護/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第130号
平成17年12月26日 規則第157号
平成20年3月19日 規則第2号
平成22年12月20日 規則第31号
平成24年11月16日 規則第22号
平成30年12月21日 規則第20号
令和元年12月26日 規則第24号
令和3年12月28日 規則第19号
令和4年4月1日 規則第13号