○奥出雲町建設工事等事務処理要領
平成24年4月1日
訓令第5号
(趣旨)
第1条 奥出雲町の建設工事並びに測量、建設コンサルタント業務、地質調査及び補償コンサルタント業務等(以下「建設工事等」という。)の執行に係る事務処理の手続きについては、法令その他別に定めるもののほか、この訓令の定めるところによる。
(建設工事等の執行計画)
第2条 課長又は室長(以下「課長等」という。)は、当該年度の建設工事等の執行計画をたてなければならない。
2 課長等は、前項の建設工事等の執行計画をたてたときは、工事執行計画表を作成しなければならない。
3 課長等は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号以下「入札契約適正化令」という。)第5条及び第6条の規定が適用される建設工事については、別に定めるところにより、発注の見通しに関する事項を公表しなければならない。
(執行状況報告)
第3条 課長等は、前条2項により作成した工事執行計画表に基づいた計画表を、翌月5日までに町長に報告しなければならない。
(起工)
第4条 建設工事等を執行しようとするときは、工事等執行伺に設計図書を添えて町長等の決裁を受けなければならない。
(建設工事等の変更)
第5条 起工した建設工事等について変更する必要が生じたときは、建設工事等執行の変更伺に変更設計図書を添えて、町長等の決裁を受なければならない。
(予定価格及び最低制限価格の決定)
第6条 町長又は副町長(以下「町長等」という。)は、建設工事等の予定価格及び最低制限価格を決定したときは、予定価格調書を作成し、予定価格調書用封筒に納め、封印しなければならない。
(入札参加者の決定)
第7条 建設工事等に係る指名競争入札に参加させる者(以下「入札参加者」という。)の決定に必要な調査及び審査は、選定要領に定める入札審査会にて行う。
2 入札審査会の組織及び運営については、選定要領に定めるところによる。
(指名調書等)
第8条 町長等は、建設工事等に係る入札参加者指名調書を作成し、入札参加者指名調書封筒に納め、封印し、入札執行に必要なときまで厳重に保管しなければならない。
2 入札参加者の公表については、別に定めるところによる。
3 町長等は、入札契約適正化令第7条第2項の規定が適用される建設工事については、別に定めるところにより、入札参加者を指名した理由及び随意契約の相手方を選定した理由を公表しなければならない。
(入札執行前の措置)
第9条 入札は、用地取得の協議その他建設工事等の着手に必要な措置を講じてからでなければ執行してはならない。
(入札の執行)
第10条 入札の執行については、入札執行要領の定めるところによる。
(契約の締結及び変更等)
第11条 契約担当者は、建設工事等の契約を締結しようとするときは、奥出雲町財務規則の規定により契約書を作成しなければならない。
2 前項の規定による契約書の書式は、別に定めるところによる。
3 契約担当者は、奥出雲町議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例(平成17年奥出雲町条例第66号)の規定に基づき議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、奥出雲町財務規則第121条に規定する仮契約書を作成しなければならない。仮契約書の書式は、別に定めるところによる。
4 建設工事等の内容等を変更するときは、別に定めるところにより、請負者の現場代理人と設計内容の協議をしなければならない。
5 建設工事等の契約を変更するときは、請負工事変更施行協議書により請負者又は受託者と協議をしなければならない。
6 課長等は、必要があると認めるときは、書面をもって建設工事等の請負者又は受託者に通知し、建設工事等の全部若しくは一部の施行を一時中止させることができる。また、建設工事等の施行の中止を解除する場合は、解除通知をしなければならない。この場合にあって工期に変更が生じる場合は、変更契約を締結しなければならない。
7 変更契約書の書式は、別に定めるところによる。
(契約約款による提出書類)
第12条 課長等は、建設工事の契約を締結したときは、請負者に工程表、工事着手届、現場代理人届及び専任の主任(専門)技術者届を契約締結後7日以内に提出させなければならない。工程の変更があったときは変更工程表を、現場代理人又は専任の主任(専門)技術者の変更があったときは変更届を、それぞれ変更があった日から7日以内に提出させなければならない。工程表及び変更工程表の書式は、別に定めるところによる。
2 請負者が当該建設工事等に関し次の各号のいずれかに該当するときは、事由の生じた日から7日以内に下請負人通知書を提出させなければならない。
(1) 下請負契約を締結したとき。
(2) 下請負契約を締結しないことを決定したとき。
(3) 下請負人通知書の記載事項に変更があったとき。
3 前項の規定による下請負人通知書の取扱いについては、別に定めるところによる。
4 課長等は、測量等業務の委託契約を締結したときは、別に定めるところにより、受託者に業務工程表、管理(主任)技術者に関する通知書及び経歴書、照査技術者に関する通知書及び経歴書(設計図書で定めた場合に限る。)を契約締結後7日以内に提出させなければならない。工程の変更があったときは変更工程表を、管理(主任)技術者又は照査技術者の変更があったときは変更通知書を、それぞれ変更があった日から7日以内に提出させなければならない。
(入札結果等の公表)
第13条 建設工事等の入札結果等の公表については、別に定めるところによる。
2 入札契約適正化令第7条第2項の規定が適用される建設工事については、別に定めるところにより、契約の内容等を公表しなければならない。
(監督員の任命)
第14条 町長等は、建設工事等の適正、かつ円滑な施行を図るため、監督職員を任命しなければならない。
2 監督職員は、監督員、副監督員とし、その取扱い及び職務については、別に定めるところによる。
3 町長等は、監督職員を任命したときは、当該建設工事等の請負者又は受託者に通知しなければならない。なお、この通知は、仕様書の監督職員欄に職名、氏名を記載して請負者に交付する方法により行うことができる。また、監督職員を変更したときは、書面により請負者に通知しなければならない。
(工程会議)
第15条 建設工事を計画的に執行するため、工程会議(以下「会議」という。)を置く。
2 会議は、課長等及び関係職員をもって組織する。
3 会議は、概ね毎月1回定期的に開催するものとし、課長等が必要と認めるときは、臨時に開催することができる。
(会議事項)
第16条 会議においては、工事執行計画表等により、次の事項を協議しなければならない。
(1) 工事の執行計画に関すること.。
(2) 工事の進捗状況に関すること。
(3) 用地取得状況に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか工事の執行の促進に関すること。
(検査及び引渡し)
第17条 町長等は、建設工事の請負者から工事完成通知書が提出されたときは、当該通知を受けた日から14日以内に竣工検査を実施しなければならない。
2 町長等は、竣工検査を実施するときは、竣工検査通知書により請負者に検査の実施を通知するものとする。
3 建設工事の検査は、奥出雲町工事検査規則に基づき別に定めるところにより実施しなければならない。
4 町長等は、検査員から工事が竣工検査に合格したことの報告を受けた後、建設工事の目的物の引渡しを受けなければならない。引渡を受けるときは、請負者に引渡書の提出を求めるものとし、引渡書を受領した時点で引渡しがあったものとする。
5 町長等は、測量等業務の受託者から提出された業務完了届を受理したときは、当該通知を受理した日から10日以内に、別に定めるところにより完了確認検査を実施しなければならない。
(災害報告)
第18条 課長等は、暴風、洪水、高潮、地震その他異常な天然現象により工事中の出来形部分、仮設物、現場に搬入した工事用材料等に損害を生じたときは、速やかに災害報告書を町長等に提出しなければならない。ただし、公共土木施設に災害が生じた場合の災害報告については、別に定めるところによる。
(応急工事)
第19条 課長等は、公共土木施設が暴風、洪水、高潮地震その他の異常な天然現象により被災したとき、又はそのおそれがある場合において応急措置の必要があると認めるときは、最善の方法によって応急工事を施工しなければならない。
2 前項の規定により応急工事を施工したときは、速やかに、応急工事施工報告書を町長等に提出しなければならない。
(工事台帳等)
第20条 地方機関においては、工事台帳を備えて、事業種別ごとに区分して、これを整理しければならない。
2 公共土木施設災害復旧事業については、公共土木設災害復旧費国庫負担法施行規則(昭和26年建設省令10号)第13条の規定により、工事台帳等を整備しなければならない。
(労働災害報告)
第21条 課長等は、発注した建設工事等において労働災害事故が発生したときは、直ちに町長に報告しなればならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
(奥出雲町建設工事事務処理要領の廃止)
2 奥出雲町建設工事事務処理要領(平成17年奥出雲町訓令第35号)は、廃止する。