○奥出雲町工事検査規則

平成17年3月31日

規則第113号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 竣工検査(第5条―第12条)

第3章 部分使用検査(第13条)

第4章 物品購入検査(第14条)

第5章 出来形検査(第15条―第17条)

第6章 中間検査(第18条―第20条)

第7章 補則(第21条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令に特別の定めがあるもののほか、町が施行する土木建築工事等(以下「工事」という。)に係る検査について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「工事」とは、道路、河川、砂防、建築物、建築設備、治山、農用地造成、ほ場整備、上水道、下水道等に関する工事で関係課において所管するものをいう。

(検査の種類)

第3条 検査の種類は、請負により執行する工事に係る次の検査とする。

(1) 竣工検査 工事の完成を確認するための検査をいう。

(2) 部分使用検査 工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用するための検査をいう。

(3) 物品購入検査 第1号の規定による検査で、工事に要する機械器具、資材等物件の購入に際し行うものをいう。

(4) 出来形検査 工事等の既済部分又は物件の納入については、当該既納部分に対し、その対価の額以内の部分払のための検査(以下「部分払検査」という。)及び契約の解除に伴う工事の既済部分の確認のための検査(以下「打切検査」という。)をいう。

(5) 中間検査 工事の施行の中途において行う検査(部分使用検査及び出来形検査を除く。)をいう。

(検査員)

第4条 町長は、前条に規定する検査を行わせるため検査員を任命する。

2 検査員は、検査を行う場合においては、土木(建築、農林土木)工事検査員証(様式第1号)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

第2章 竣工検査

(竣工検査の実施)

第5条 竣工検査は、町長が指定する検査員が行う。

2 検査員は、竣工検査を契約書、設計書、図面、仕様書等に適合しているかどうか、これらの書類に照らしてすべて工事現場において厳正に行わなければならない。

(関係者の立会い)

第6条 請負者、その現場代理人若しくは主任技術者(以下「請負者等」という。)又は関係職員は、竣工検査に立ち会わなければならない。ただし、これらの者の立会いがなくても竣工検査の実施を妨げない。

(検査員の質問権)

第7条 検査員は、竣工検査の実施のために必要がある場合においては、請負者等又は関係職員に質問し、当該工事に関する資料を提出させることができる。

(検査のための工作物の取壊し)

第8条 検査員は、竣工検査の実施のため必要がある場合においては、当該工事に係る工作物の一部を取り壊すことができる。

(竣工検査後の措置)

第9条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の竣工が契約の内容に適合すると認めるときは、当該工事の請負者に竣工検査済証(様式第2号)を交付するとともに、当該竣工検査の結果を竣工検査復命書(様式第3号)により町長に報告しなければならない。

第10条 検査員は、竣工検査を実施した結果、当該工事の施行が契約の内容に適合しないと認めたときは、当該工事の請負者に対して、手直し工事指示書(様式第4号)によりその補修又は改造(以下「手直し工事」という。)を請求するとともに、当該工事の請負者から請書を徴しなければならない。

2 検査員は、前項の請求をする場合において、手直し工法が2以上あって、そのいずれの工法によるべきかの選定に著しい困難があると認めるときは、その選定について町長の指示を求め、その指示に基づき、前項の請求をしなければならない。

3 第1項の場合においては、検査員は、竣工検査の結果を竣工検査復命書に、手直し工事指示書の写し及び同項の請書を添えて、町長に報告するものとする。

第11条 請負者は、前条第1項の請求があった場合においては、速やかに手直し工事指示書に従い、手直し工事を施行しなければならない。

2 請負者は、手直し工事を完了したときは、手直し工事完了届(様式第5号)を町長に提出しなければならない。

(手直し工事についての竣工検査)

第12条 前条第2項の手直し工事完了届が提出されたときは、14日以内に当該手直し工事について竣工検査を行う。

第3章 部分使用検査

(部分使用検査)

第13条 部分使用検査は、工事の一部が完成した場合において、当該完成部分を使用しようとするときに、町長が指定する検査員が当該完成部分について行う。

2 前章(第5条第1項を除く。)の規定は、前項の部分使用検査について準用する。

第4章 物品購入検査

(物品購入検査)

第14条 物品購入検査については、第2章の規定を準用する。

第5章 出来形検査

(部分払検査の実施)

第15条 部分払検査については、第5条第1項及び第7条の規定を準用する。

(打切検査の実施)

第16条 打切検査は、工事に係る契約の解除があった場合において、当該工事の請負者から当該工事の既済部分に対する金額の支払の請求があったときに町長が指定する検査員が当該工事の既済部分について行う。

2 第5条第2項及び第7条の規定は、前項の打切検査について準用する。

(出来形検査後の措置)

第17条 検査員は、出来形検査を実施したときは、速やかにその結果を出来形検査復命書(様式第6号)により、町長に報告するものとする。

第6章 中間検査

(中間検査の実施)

第18条 中間検査は、工事の施行の中途において随時町長の指定する検査員が行う。

2 第5条第2項第7条及び第8条の規定は、前項の中間検査について準用する。

(中間検査後の措置)

第19条 検査員は、中間検査を実施した結果、当該工事の施工が契約の内容に適合して行われていると認めるときは、その結果を中間検査復命書(様式第7号)により町長に報告するものとする。

第20条 検査員が中間検査を実施した結果、当該工事の施行が契約の内容に適合して行われていないと認める場合においては、第10条の規定を準用する。この場合においては同条第3項中「竣工検査復命書」とあるのは、「中間検査復命書」とする。

第7章 補則

(その他)

第21条 町の直営により執行する工事に係る検査については、請負により執行する工事に係る検査の例によるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の横田町工事検査規則(昭和48年横田町規則第9号)の規定によりなされた手続及びその他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年規則第11号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成31年規則第12号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町工事検査規則

平成17年3月31日 規則第113号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第1章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第113号
平成19年3月19日 規則第9号
平成26年3月31日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第12号
令和4年4月1日 規則第13号