○奥出雲町林地開発許可事務処理要領
平成21年4月1日
告示第89号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2に基づく林地開発許可制度に係る事務処理について、同法施行令(昭和26年政令第2766号。以下「政令」という。)及び同施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)並びに島根県林地開発許可事務取扱要綱(平成12年3月31日付け森発第455号)及び奥出雲町林地開発許可事務取扱要綱(平成21年奥出雲町告示第88号。以下「要綱」という。)に定めるもののほか、制度の適正かつ円滑な運用を図るため、次の場合における必要な事項を定めるものとする。
(1) 新規許可申請で、開発行為に係る森林の土地の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合。ただし、土石等の採掘を目的とするものについては1ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合
(2) 変更許可申請及び変更届で、変更後の開発行為に係る変更後の森林の土地の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合。ただし、土石等の採掘を目的とするものについては1ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合
(許可制度の適用を受ける開発行為)
第2条 法第10条の2第1項のその他の土地の形質を変更する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 土石の採掘(砂、砂利又は転石の採取を含む。)
(2) 鉱物の採掘
(3) 宅地の造成
(4) 土砂捨てその他物件の堆積
(5) 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築
(6) 土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、その他の植生に影響を及ぼす行為
(7) その他、土地の形質を著しく変更する行為
2 開発行為の規模は、許可制度の対象となる森林における土地の形質を変更する行為で、人格、時期、実施箇所の相違にかかわらず一体性を有するものの規模をいい、次のとおりである。
(1) 採石法による認可面積が1ヘクタール未満であっても、その後引き続いて採石事業を行うことが明らかで、その全体計画の面積が1ヘクタールを超える場合
(2) 同一人が行う林地開発行為で、当初の開発規模が1ヘクタール未満であっても、その後引き続き開発が行われることにより、全体で1ヘクタールを超える場合
(3) 土石の採取等森林を一時的に利用した跡地で、1ヘクタールを超える工場用地等を造成する場合(森林を一時的に利用した場合、跡地は植栽等により再び森林として利用することとしており、依然として地域森林計画対象森林であるため。)
3 開発行為の規模としての土地の面積は、許可制度の対象となる森林において実際に形質を変更する土地の面積であって、道路の新設又は改築にあっても単に路面の面積だけでなく法面等の面積を含むものである。なお、形質を変更する土地の周辺部に残置される森林の面積又は許可制度の対象外の土地における形質を変更する土地の面積は規模の算定には含まれない。
4 「専ら道路の新設又は改築を目的とする行為」とは、一体とした開発行為のうちに道路の新設又は改築以外を目的とする土地の形質の変更を含まないものをいう。
5 「路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分」のうち、「路肩部分」とは路端から車道よりの0.5メートルの幅の道路の部分をいい、「屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分」はそれぞれの機能を維持するために必要最小限のものをいう。
(許可制度の適用を受けない開発行為)
第3条 次の独立行政法人、公社等は法第10条の2第1項第1号の国又は地方公共団体とみなされる。
(1) 都市再生機構、森林総合研究所、水資源機構
(2) 地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社
なお、地方公共団体とは、都道府県及び市町村のほか、特別区、地方公共団体の組合(一部事務組合等)及び財産区である。(地方自治法(昭和22年法律第76号)第1条の3)
2 次に例示するものは、省令第3条の事業(以下「省令事業」という。)として取り扱わない。
(1) 学校教育法に規定されているものであっても、大学、専修学校及び各種学校
(2) 省令事業の実施が未確定の段階で行う立地条件調査等
(3) 省令事業を行う者による保養所用地の造成等
(4) 省令事業のために行う土石の採取、ダム建設により水没する道路の付替道路等
3 許可制度の適用を受けない開発行為については、林地開発連絡調整等事務処理要領(平成6年2月28日付け森発第357号)及び奥出雲町林地開発連絡調整等事務取扱要領(平成21年奥出雲町告示第91号)によるものとする。
(開発行為の許可申請)
第4条 土石の採取若しくは堆積等の跡地利用の目的がない開発を経て、最終的に工場用地を造成するといった開発行為の場合は、変更ではなく新規として当該開発行為の許可申請をするよう指導する。
2 許可申請の際には、全体計画を立て、開発行為をしようとする森林区域を確定した後に申請するよう指導する。
3 他法令による許認可等が必要な場合は、それらの手続きを併行して進めるよう指導する。
4 林地開発許可申請書(以下「申請書」という。)等の提出部数は、1部としているが、添付書類のうち次に掲げるものについては2部提出するよう指導する。
(1) 計画書
(2) 現況写真
(3) 残置森林等の管理に関する誓約書
(4) 位置図
(5) 区域図
(6) 利用計画図
(申請書の受理)
第5条 町長は、申請書の提出があったときは、所定の添付書類が具備され審査に必要な内容が記載されていることを確認した後、これを受理するものとする。
(1) 申請書は、島根県土地利用対策要綱(平成19年島根県告示第1865号)第6条の規定に基づく開発協議を終了した後に受理する。これは、事前の打ち合わせ等を拒否するものではない。
(2) 申請書の受理に当たっては、記載内容に不備がないことを確認のうえ、申請に必要な書類が整っているかを、林地開発許可申請書類点検表に基づき点検するものとする。
(3) 申請書類が形式上の要件を満たさない場合は、申請者にその旨を伝え、補正を求めるものとする。
(許可申請の審査)
第6条 町長は申請内容について検討したうえで、林地開発許可申請調書(様式第1号)を作成するものとする。
2 内容の審査については、審査表により行うものとする。
3 申請書類が審査基準を満たさない場合は、申請者にその旨を伝え、補正を求めるものとする。
(関係機関との調整等)
第7条 町長は、開発行為が他法令による許認可等が必要な場合は、関係行政庁との調整を図るものとする。
2 町長は、法第10条の2第2項第1号の2に係る要件について、必要に応じて関係河川管理者と協議を行うものとする。
(施行状況の報告等)
第9条 町長は、許可した開発行為の適正な履行を確保するため、必要に応じて状況調査を行うものとする。
2 町長は、履行状況調査の実施結果について、許可条件履行状況調査実施状況表(様式第4号)にとりまとめるものとする。
(開発行為の重要な変更)
第10条 開発行為の目的を変更する場合は、一般的に、森林の有する公益的機能に重大な影響を与えるような大幅な設計変更を伴う場合が多いため、変更ではなく新たな申請の扱いとするものとする。
2 要綱別表第2の面積の増加とは、増加と減少を差し引いた面積ではなく、増加に係る面積により判断するものとする。
3 要綱別表第2の3において「5年を超える着手の延期」を重要な変更の対象としているのは、5年を超えるような場合には諸情勢の変化が予想され、当初の計画通りには開発行為が進められない可能性が大であり、再度全体を検討する必要があると考えられるからである。よって、次に例示するものは重要な変更として取り扱う。
(1) 他法令の手続き、用地取得の遅れ等により、着手予定の時期から起算して5年以内に着手できる見込みがなくなったとき。
(2) 着手が遅れ、変更届により工期延長を繰り返し行ったが、結果として5年を超えて着手できないとき。
4 重要な変更の場合の手続きは、新規の場合の手続きに準じて行わせるものとし、審査については、変更部分を重点的に行うとしても全体との整合性に留意するものとする。
(開発行為の軽微な変更)
第11条 開発行為を中止等した場合において、開発面積が1ヘクタールを超えていれば、政令で定める規模の開発行為を行ったこととなるので、変更の手続きを経て、完了確認を受ける必要がある。
3 町長は、変更の内容を適当と認めたときは開発行為者に林地開発行為変更届受理書(様式第6号)により通知するものとする。
4 開発行為に係る森林の筆数等が分合筆により変更が生じたときは、変更届を提出させるものとする。
(開発行為の一時中止)
第12条 要綱第14条第1項の一時中止とは、開発行為着手後において、近い将来、開発行為を再開することを前提として、それまでの間、開発行為の施行を休止する状態のことをいう。
(1) 林地開発行為一時中止届
(2) 林地開発一時中止届受理書
(1) 林地開発行為再開届
(2) 林地開発行為再開届受理書
(開発行為の廃止)
第13条 要綱第15条第1項の許可に係る開発行為を行わないとは、開発行為の許可後において当該開発行為を取り止めることをいい、開発面積が1ヘクタール未満となったときとは、開発行為に着手したものの、結果として1ヘクタール未満の開発行為の完了をもって、目的を達成若しくは取り止めることをいう。
2 開発面積が1ヘクタールを超えて当該開発行為を取り止める場合は、政令で定める規模の開発行為を行ったことになるので、変更の手続きを経て、完了確認を受けるものとする。
(1) 林地開発行為廃止届
(2) 林地開発行為廃止届受理書
(開発行為の承継)
第14条 要綱第16条第1項の開発行為の地位の承継とは、開発行為者である法人等の代表者が交代した場合ではなく、開発行為者の権利義務を新たな法人等がそのまま引き継ぐ場合のことをいうものである。
(1) 林地開発行為者の地位承継届
(2) 林地開発行為者の地位継承届受理書
2 町長は、災害発生を確認したときは、開発行為者に災害発生届受理書(様式第19号)により通知するものとする。
4 町長は、復旧措置が適当と認めたときは、開発行為者に災害復旧工事完了届受理書(様式第21号)により通知するものとする。
(1) 全体完了確認調査
林地開発許可に係る開発行為全体の完了の確認とする。
(2) 部分完了確認調査
次に掲げる開発行為の完了の確認とする。
ア 許可時において、工区区分がなされている開発行為
イ その他町長が認める部分の開発行為
3 完了に際しての軽微な変更は、完了届においてその旨を明示することで代えることができるものとする。
4 確認の範囲は、林地開発許可申請図書に記載された事項で、完了図面、写真等を参照して、申請どおりに工事が完了しているか否かを次により調査するものとする。
(1) 林地開発行為完了届に添付されている完了(出来形)図面と最終変更図面とを比較して確認する。
(2) 最終変更図面のうち、特に利用計画図、防災施設配置図について、その配置が適切であるか確認する。
(3) 対比の結果、変更申請(届)等の必要があれば、その旨指示、指導する。
(4) 書類確認の後に現地調査を行うこととし、現地においては、主として量的な確認(寸法、勾配、数量等)を行い、必要に応じて質的な確認(仕様、品質、活着状況等)を行う。
(1) 林地開発行為完了届
(2) 林地開発行為完了確認調査結果通知書
(台帳等の整備)
第17条 要綱第20条に規定する台帳等は、次に掲げるものとし、事務処理経過等最新の経過を整理しておくものとする。
(1) 林地開発許可経過台帳(様式第27号)
(2) 林地開発許可位置図
(3) 林地開発許可区域図
(委任)
第18条 この要領に定めるほか必要な事項は、別に定めるものとする。
附則
この要領は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成25年告示第23号)
この告示は、公布の日から施行する。
様式 略