○奥出雲町林地開発許可事務取扱要綱

平成21年4月1日

告示第88号

(趣旨)

第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2に基づく林地開発許可制度に係る取扱いについて、森林法施行令(昭和26年政令第276号。以下「政令」という。)、森林法施行規則(昭和26年農林省令第54号。以下「省令」という。)、島根県林地開発許可事務取扱要綱(平成12年3月31日付け森発第455号)及び島根県林地開発許可事務処理要領(平成12年3月31日付け森発第456号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。

(許可制度の適用を受ける開発行為)

第2条 この告示による許可の適用を受ける開発行為に係る面積は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 新規許可申請で、開発行為に係る森林の土地の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満の場合。ただし、土石等の採掘を目的とするものについては1ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

(2) 変更許可申請及び変更届で、変更後の開発行為に係る変更後の森林の土地の面積が1ヘクタール以上5ヘクタール未満となる場合。ただし、土石等の採掘を目的とするものについては1ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

2 法第10条の2第1項に規定するその他の土地の形質を変更する行為は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 土石の採掘(砂、砂利又は転石の採取を含む。)

(2) 鉱物の採掘

(3) 宅地の造成

(4) 土砂捨てその他物件の堆積

(5) 建築物その他の工作物又は施設の新築又は増築

(6) 土壌の理学的及び化学的性質を変更する行為、その他の植生に影響を及ぼす行為

3 開発行為の規模は、許可制度の対象となる森林における土地の形質を変更する行為で、時期、実施箇所の相違にかかわらず次の各号に掲げる一体性を有するものの規模とする。

(1) 採石法による認可面積が1ヘクタール未満であっても、その後引き続いて採石事業を行うことが明らかで、その全体計画の面積が1ヘクタールを超える場合

(2) 同一人が行う林地開発行為で、当初の開発規模が1ヘクタール未満であっても、その後引き続き開発が行われることにより、全体で1ヘクタールを超える場合

(3) 土石の採取等森林を一時的に利用した跡地で、1ヘクタールを超える工場用地等を造成する場合

4 開発行為の規模としての土地の面積は、許可制度の対象となる森林において実際に形質を変更する土地の面積であって、道路の新設又は改築にあっても単に路面の面積だけでなく法面等の面積を含むものとする。ただし、形質を変更する土地の周辺部に残置される森林の面積又は許可制度の対象外の土地における形質を変更する土地の面積は規模の算定には含まれない。

5 専ら道路の新設又は改築を目的とする行為とは、一体とした開発行為のうちに道路の新設又は改築以外を目的とする土地の形質の変更を含まないものをいう。

6 路肩部分及び屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分のうち、路肩部分とは路端から車道よりの0.5メートルの幅の道路の部分をいい、屈曲部又は待避所として必要な拡幅部分はそれぞれの機能を維持するために必要最小限のものをいう。

(許可制度の適用を受けない開発行為)

第3条 次に掲げる独立行政法人、公社等は、法第10条の2第1項第1号の国又は地方公共団体とみなす。

(1) 都市再生機構、森林総合研究所、水資源機構

(2) 地方住宅供給公社、地方道路公社、土地開発公社

2 次に掲げるものは、省令第3条の事業(以下「省令事業」という。)として取り扱わない。

(1) 学校教育法に規定されているものであっても、大学、専修学校及び各種学校

(2) 省令事業の実施が未確定の段階で行う立地条件調査等

(3) 省令事業を行う者による保養所用地の造成等

(4) 省令事業のために行う土石の採取、ダム建設により水没する道路の付替道路等

3 許可制度の適用を受けない開発行為については、林地開発連絡調整等事務処理要領(平成6年2月28日付け森発第357号)及び奥出雲町林地開発連絡調整等事務取扱要領(平成21年奥出雲町告示第91号)によるものとする。

(開発行為の許可申請)

第4条 法第10条の2第1項の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、林地開発許可申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、別表第1に掲げる書類を添付しなければならない。

(申請書の受理)

第5条 町長は、申請書の提出があったときは、所定の添付書類が具備され審査に必要な内容が記載されていることを確認した後、これを受理するものとする。ただし、次に掲げるときは、申請書の受理はできない。

(1) 島根県土地利用対策要綱(平成19年島根県告示第1865号)第6条の規定に基づく開発協議を終了していないとき。

(2) 全体計画をたて、開発行為をしようとする森林区域を確定していないとき。

2 申請書の受理に当たっては、記載内容に不備がないことを確認し、申請に必要な書類が整っているかどうかを林地開発許可申請書類点検表に基づき点検するものとする。

3 申請書類が形式上の要件を満たさない場合は、申請者にその旨を伝え、補正を求めるものとする。

(申請の取り下げ)

第6条 申請者は、許可を受ける前に事業を取り止めるときは、林地開発許可申請取り下げ届(様式第2号)を、町長に提出しなければならない。

(許可申請の審査)

第7条 町長は、申請書を受理したときは、島根県林地開発行為審査基準(平成12年3月31日付け森発第457号)に基づき審査し、林地開発行為の適否の判定及び許可に当たって付する条件について検討を行うものとする。

2 町長は、申請内容について検討したうえで、林地開発許可申請調書(様式第3号)を作成するものとする。

3 内容の審査については、審査表により行うものとする。

4 申請書類が審査基準を満たさない場合は、申請者にその旨を伝え、補正を求めるものとする。

(関係機関との調整等)

第8条 町長は、開発行為が他法令による許認可等が必要な場合は、関係機関との調整を図るものとする。

2 町長は、法第10条の2第2項第1号の2に係る要件について、必要に応じて関係河川管理者と協議を行うものとする。

(許可等の通知)

第9条 町長は、許可の決定をしたときは、申請者にその旨を通知するものとする。

2 町長は、前項の通知をしたときは、島根県公安委員会委員長に許可した旨を通知するものとする。

(開発行為の着手届等)

第10条 林地開発の許可を受けた者(以下「開発行為者」という。)は、開発行為に着手したときは、速やかに林地開発行為着手届(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

2 開発行為者は、開発行為が終了するまでの間、適切な場所に林地開発許可標識(様式第5号)を設置しておかなければならない。

(施行状況の報告等)

第11条 開発行為者は、毎年5月末日現在の施行状況について、林地開発行為施行状況報告書(様式第6号)により、6月10日までに町長に報告しなければならない。

2 町長は、許可した開発行為の適正な履行を確保するため、必要に応じて状況調査を行うものとする。

3 町長は、履行状況調査の実施結果について、許可条件履行状況調査実施状況表(様式第7号)にとりまとめるものとする。

(開発行為の重要な変更)

第12条 開発行為者は、許可を受けた開発行為の目的を変更しようとするときは、一般的に、森林の有する公益的機能に重大な影響を与えるような大幅な設計変更を伴う場合が多いため、既に開発した部分についての完了確認を受けた後、新たに許可を受けなければならない。

2 開発行為者は、別表第2に掲げる重要な変更をしようとするときは、あらかじめ林地開発変更許可申請書(様式第8号。以下「変更申請書」という。)を町長に提出し許可を受けなければならない。

3 前項の変更申請書は、別表第1に掲げる書類を添付し、変更の部分及びその内容を明確にしなければならない。

4 町長は、変更申請書を受理したときは、第7条の規定に準じた審査等を行い、許可の決定をしたときはその旨を開発行為者に通知するものとする。

5 第8条及び第9条の規定は、第2項の申請について準用する。

6 別表第2の面積の増加とは、増加と減少を差し引いた面積ではなく、増加に係る面積により判断するものとする。

7 次の各号に掲げるものは、重要な変更として取り扱うものとする。

(1) 他法令の手続き、用地取得の遅れ等により、着手予定の時期から起算して5年以内に着手できる見込みがなくなったとき。

(2) 着手が遅れ、変更届により工期延長を繰り返し行ったが、結果として5年を超えて着手できないとき。

8 重要な変更の手続きは、新規の場合の手続きに準じて行うものとし、審査については、変更部分を重点的に行い全体との整合性に留意するものとする。

(開発行為の軽微な変更)

第13条 開発行為者は、別表第2に掲げる軽微な変更をしようとするときは、あらかじめ林地開発行為変更届(様式第9号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、第7条の規定に準じた審査等を行い、適当と認めたときは、その旨を開発行為者に通知するものとする。

3 開発行為者は、開発行為を中止等した場合において、開発面積が1ヘクタールを超えているときは、政令で定める規模の開発を行ったことになるため、変更の手続きを経て、完了確認を受けなければならない。

4 町長は、第1項の規定による林地開発行為変更届の提出があったときは、その内容を審査のうえ、必要に応じて現地調査を実施し、林地開発行為変更届受理調書(様式第10号)を作成するものとする。

5 町長は、変更の内容を適当と認めたときは開発行為者に受理の通知をするものとする。

6 町長は、開発行為に係る森林の筆数等が分合筆により変更が生じたときは、変更届を提出させるものとする。

(開発行為の一時中止)

第14条 開発行為者は、許可に係る開発行為を一時中止しようとするときは、遅滞なく森林の機能回復及び防災施設の設置等の措置を講じた後、林地開発行為一時中止届(様式第11号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による林地開発行為一時中止届の提出があったときは、必要な措置の実施状況について、現地調査を実施し、林地開発行為一時中止届受理調書(様式第12号)を作成するものとする。

3 町長は、一時中止について適当と認めたときは開発行為者に受理の通知をするとともに、島根県公安委員会委員長に通知するものとする。

4 開発行為者は、一時中止した開発行為を再開しようとするときは、林地開発行為再開届(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

5 町長は、前項の規定による林地開発行為再開届の提出があったときは、現地調査を実施し、林地開発行為再開届受理調書(様式第14号)を作成するものとする。

6 町長は、再開を適当と認めたときは開発行為者に受理の通知をするとともに、島根県公安委員会委員長に通知するものとする。

(開発行為の廃止)

第15条 開発行為者は、許可に係る開発行為を行わないか又は開発面積が1ヘクタール未満になったときは、林地開発行為廃止届(様式第15号)を町長に提出しなければならない。

2 開発面積が1ヘクタールを超えて当該開発行為を取り止める場合は、政令で定める規模の開発行為を行ったことになるため、変更の手続きを経て、完了確認を受けなければならない。

3 町長は、第1項の規定による林地開発行為廃止届の提出があったときは、必要な措置の実施状況について、現地調査を実施し、林地開発行為廃止届受理調書(様式第16号)を作成するものとする。

4 町長は、廃止について適当と認めたときは開発行為者に受理の通知をするとともに、島根県公安委員会委員長に通知するものとする。

(開発行為の承継)

第16条 開発行為の地位の承継をした者は、次に掲げる書類を添えて、林地開発行為者の地位承継届(様式第17号)を町長に提出しなければならない。

(1) 地位を承継したことが明らかとなる書類

(2) 林地開発行為の施行能力が明らかとなる書類

(3) 残置森林等の管理に関する誓約書

2 町長は、前項の規定による地位承継届の提出がありこれを受理したときは、受理の通知をするとともに、島根県公安委員会委員長に通知するものとする。

(開発行為中の災害等)

第17条 開発行為者は、開発行為の期間中、災害を防止するために必要な措置を講じなければならない。

2 開発行為者は、開発行為の施行期間中に災害が発生したときは、直ちに必要な応急措置を講じるとともに、速やかに災害発生届(様式第18号)を町長に提出しなければならない。

3 町長は、前項の規定による災害発生届の提出があったときは、現地調査を実施し、必要な復旧計画について協議する等して、災害発生確認調書(様式第19号)を作成するものとする。

4 町長は、災害発生を確認したときは、開発行為者に受理の通知をするものとする。

5 開発行為者は、災害復旧計画をたて、その計画に基づき災害復旧措置を講じなければならない。

6 開発行為者は、復旧措置が完了したときは、災害復旧工事完了届(様式第20号)を町長に提出しなければならない。

7 町長は、前項の規定による災害復旧工事完了届の提出があったときは、現地調査を実施し、災害復旧工事完了確認調書(様式第21号)を作成するものとする。

8 町長は、復旧措置が適当と認めたときは、開発行為者に通知するものとする。

(違反行為に対する措置)

第18条 町長は、次の各号のいずれかに該当する開発行為を発見したとき、又は関係機関等からその旨の連絡を受けたときの取扱については、島根県林地開発許可制度監督処分事務処理要領(平成8年3月29日森発第485号)及び奥出雲町林地開発許可制度監督処分事務処理要領(平成21年奥出雲町告示第90号)に基づき処理するものとする。

(1) 無許可による開発行為

(2) 許可条件に違反した開発行為

(3) 偽りその他の不正な手段により許可を受けた開発行為

(開発行為の完了確認等)

第19条 開発行為者は、開発行為を完了したときは、林地開発行為完了届(様式第22号)を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による林地開発行為完了届の提出があったときは、開発行為者に完了確認を実施する旨を通知し、完了確認調査を行うものとする。

3 前項の完了確認調査の区分は、次の各号に定めるものとする。

(1) 全体完了確認調査 林地開発許可に係る開発行為全体の完了の確認とする。

(2) 部分完了確認調査 次に掲げる開発行為の完了の確認とする。

 許可時において、工区区分がなされている開発行為

 その他町長が認める部分の開発行為

4 完了に際しての軽微な変更は、完了届においてその旨を明示することで代えることができる。

5 確認の範囲は、林地開発許可申請図書に記載された事項で、完了図面、写真等を参照して、申請どおりに工事が完了しているかを次により調査するものとする。

(1) 林地開発行為完了届に添付されている完了(出来形)図面と最終変更図面とを比較して確認する。

(2) 最終変更図面のうち、特に利用計画図、防災施設配置図について、その配置が適切であるか確認する。

(3) 前2号の結果、変更申請(届)等の必要があれば、その旨指示、指導する。

(4) 書類確認の後に現地調査を行うこととし、現地においては、主として量的な確認(寸法、勾配、数量等)を行い、必要に応じて質的な確認(仕様、品質、活着状況等)を行う。

6 町長は、確認調査の結果を完了確認調査表(様式第23号)にとりまとめ、林地開発行為完了確認調書(様式第24号)を作成するものとする。

7 町長は、完了を適当と認めたときは開発行為者に完了確認の通知をするとともに、島根県公安委員会委員長に、次の書類の写しを添付して通知するものとする。

(1) 完了届

(2) 完了確認通知書

(台帳等の整備)

第20条 町長は、次に掲げる台帳等を整備し、開発行為の処分内容及び事務処理等最新の経過を整理しておくものとする。

(1) 林地開発許可経過台帳

(2) 林地開発許可位置図

(3) 林地開発許可区域図

(委任)

第21条 この告示に定めるもののほか、林地開発許可事務について必要な事項は、町長が別に定める。

この告示は、平成21年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

申請書に添付する書類等

番号

書類の名称及び概要

図面の縮尺

1

林地開発許可申請書

 

2

位置図(2部)

開発区域の位置及び区域外に残土処理場を設ける場合の位置を示す図面

1/50,000

3

区域図(2部)

開発行為に係る森林の区域、残置する森林の区域、その他の土地の区域を示す図面

1/5,000

4

現況写真(2部)

開発行為をしようとする森林の現況を示す写真

 

5

計画書(2部)

 

1

事業計画書

2

面積一覧表(土地に関する権利の取得状況)

1

用地面積内訳表

2

利用目的別面積一覧表

3

防災施設一覧表

4

洪水調整池(水害防止施設)必要性検討表

5

排水施設計画流量計算表

6

流出土砂貯留施設計画計算表

7

工程表

8

その他の防災施設の設計根拠資料

6

関係他法令許認可手続き状況

 

7

土地使用の権利を証する書類

 

8

協定締結状況

 

1

残置森林等の管理に関する誓約書(様式第26号)(2部)

2

その他関係者との協定書

9

法人登記簿、定款等

 

10

現況図

地形、河川の状況(河川の位置、開発に伴い増加するピーク流量を安全に流下させることができない地点の位置等)、法令の規制区域等を示す図面

1/5,000

11

丈量図

1/500~1/2,000

1

地番、地目、所有者、開発行為に係る森林の区域、残置する森林の区域、その他の土地の区域を表示した実測図面

2

利用目的別に区分し、開発行為に係る森林の区域、残置する森林の区域、その他の土地の区域を表示した実測図面

12

利用計画図(2部)

開発行為完了後の施設及び工作物の位置、法面の位置等を示す図面

1/500~1/2,000

13

法面の断面図

法面の高さ、勾配、土質、施行前の地盤及び法面保護の方法を示す図面

1/100~1/200

14

土工量計算図等

土量及び土砂の移動方向を示す図面

1/500~1/2,000

15

防災施設等配置図

防災施設一覧表に掲げた防災施設等(工事中及び工事後)の配置を示す図面

1/500~1/2,000

16

防災施設等設計図

防災施設等(擁壁、堰堤、排水施設、導水路、貯水池、洪水調整池等)の構造を示す図面

1/20~1/200

17

その他必要な図面

建築物等について、その概要を示す図面

任意

別表第2(第12条関係)

開発行為の変更に係る取扱基準

区分

変更の内容

取扱

重要な変更

変更の内容が、次のいずれかに該当するとき

1 面積の著しい変更

(1) 開発行為に係る森林面積が、1haを超えて増加するとき

(2) 開発行為に係る森林面積が、当初許可面積の20%を超えて増加するとき

(3) 開発行為に係る森林面積の増加により、県森林審議会への諮問を要するとき

2 重要な防災施設に係る変更

(1) 重要工作物(堰堤、擁壁、調整池等)を新設又は廃止するとき

3 着手時期の著しい変更

(1) 現に有効な許可に係る開発行為の着手の時期が、5年を超えて延期となるとき

変更許可申請

軽微な変更

変更の内容が、重要な変更のいずれにも該当しないとき

変更届

様式 略

奥出雲町林地開発許可事務取扱要綱

平成21年4月1日 告示第88号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 農林・水産/第4節
沿革情報
平成21年4月1日 告示第88号