○奥出雲町林地開発連絡調整等事務取扱要領
平成21年4月1日
告示第91号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の2第1項第1号又は第3号の規定により、許可制の適用を受けない開発行為に関する連絡調整について、当該開発行為が林地開発許可制度の趣旨に即して適正に行われるよう、当該開発行為を行おうとする機関(以下「開発事業者」という。)との調整を図るため、必要な事項を定めるものとする。
(連絡調整)
第2条 町長は、島根県土地利用対策要綱(昭和60年島根県告示第330号)第6条第1項に基づく協議及び公共事業等に関する連絡調整要綱(昭和60年6月4日付け地域発第95号)第3条第1項に基づく連絡調整(以下「開発協議等」という。)により、法第10条の2第2項及び第3項の規定の趣旨にそって開発が行われるよう連絡調整するものとする。
2 町長は、開発協議等が了された後、開発事業者に連絡調整報告書(様式第1号)及び次に掲げる関係図書(以下「報告書類」という。)を提出させるものとする。
(1) 林地開発行為計画書(様式第2号)
(2) 位置図
(3) 区域図
(4) 現況写真
(5) 利用計画図
(連絡調整整理簿の整備)
第3条 町長は、林地開発連絡調整整理簿(様式第4号)を整備し、連絡調整の状況を明らかにしておくものとする。
(民有林における大規模な開発行為の取り扱いについて)
第4条 民有林における大規模な開発については、担当部署と十分な連絡調整を図り、林地開発許可制度の趣旨に即して指導するものとする。
(委任)
第5条 この告示に定めるもののほか、林地開発連絡調整事務について必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
様式 略