○奥出雲町林地開発許可制度監督処分事務処理要領
平成21年4月1日
告示第90号
(趣旨)
第1条 この告示は、森林法(昭和26年法律第249号。以下「法」という。)第10条の3に規定する林地開発違反行為に関する監督処分の事務処理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示に規定する林地開発違反行為(以下「違反行為」という。)とは、次に掲げる開発行為に該当するものをいう。
(1) 無許可による開発行為
(2) 許可条件に違反した開発行為
(3) 偽りその他の不正な手段により許可を受けた開発行為
(関係機関との連絡及び調整)
第3条 町長は、違反行為の疑いがある林地開発行為を発見したとき、又はその旨の連絡を受けたときは、関係機関と現地調査及び事後措置等について連絡及び調整を図るものとする。
(違反行為の実態把握)
第4条 町長は、違反行為の疑いがある林地開発行為を行った者から速やかに事情の聴取及び法第188条の規定に基づく現地調査を行い、林地開発違反行為調書(様式第1号)により実態を把握し、違反行為か否かを判断するものとする。
2 前項の森林の有する公益的機能を維持するために必要があるかの判断については、違反行為に起因して法第10条の2第2項の各号に該当するような事態の発生のおそれがあるかによるものとする。
(1) 命ずる相手方及び命令に係る土地の所在場所を特定すること。
(2) 行政不服審査法(平成26年法律第68号)第82条第1項の規定に基づき、審査請求をできる旨及び審査請求をすべき行政庁並びに審査請求をすることができる期間を教示すること。
(3) 行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第46条第1項の規定に基づき、取消訴訟の被告とすべき者及び取消訴訟の出訴期間を教示すること。
(4) 命令書を郵送する場合は、内容証明付き郵便ですること。
3 町長は、第1項の復旧に必要な行為を命ずるときは、現地調査のうえ命令の内容及び期間を具体的かつ明確に定めて指示しなければならない。
(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第81条第1項の規定による処分
(2) 農地法(昭和27年法律第229号)第83条の2の規定による処分
(3) 農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第15号)第15条の16の規定による処分
(4) その他の法令に基づく処分
2 町長は、復旧工事等の施工中において、必要に応じ調査し、復旧等の措置が適正に履行されるよう指示、指導するものとする。
2 復旧工事等の完了確認については、前項に定めるもののほかは、奥出雲町林地開発許可事務取扱要綱(平成21年奥出雲町告示第88号)第17条の規定を準用するものとする。
4 町長は、前項の通知にあわせて、必要に応じ、違反行為者に林地開発許可(変更)申請に必要な手続を取るよう指導するものとする。
(台帳等の整備保存)
第11条 町長は、違反行為の処理経過を明確にするため、林地開発違反行為台帳(様式第16号)を整備保存するものとする。
(告発)
第12条 町長は、違反行為者が第7条の監督処分に従わないときは、刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定に基づき違反行為者を告発することができる。
(委任)
第13条 この告示に定めるもののほか、林地開発許可制度監督処分の事務について必要な事項は、町長が別に定める
附則
この告示は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成28年告示第78号)抄
(施行期日)
1 この告示は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
様式 略