○奥出雲町営住宅管理条例施行規則
平成17年3月31日
規則第118号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町営住宅管理条例(平成17年奥出雲町条例第241号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。
2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることがある。
(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者
(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者
(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者
(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないもの(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)
(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者
(6) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者
(7) ふるさと人材確保事業により、新たに奥出雲町で居住する者及び勤務する者で住宅に困窮している者
(契約書)
第4条 条例第10条第1項第1号の規定による契約書は、様式第3号のとおりとする。
(連帯保証人の変更)
第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、様式第4号の連帯保証人変更届を提出しなければならない。
(利便性に係る数値の決定)
第7条 町長は、条例第12条第2項の規定により数値を定めたときは、当該数値を公示する。
2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参しゃくして減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6箇月を超えることができない。
(滅失等の届出等)
第10条 入居者は、当該住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)を滅失又はき損したときは、様式第10号の町営住宅滅失(き損)届によってその状況を届け出なければならない。
(他用途併用の承認願)
第11条 条例第21条ただし書(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、様式第11号の町営住宅他用途併用承認願を提出しなければならない。
(模様替等の承認願)
第12条 条例第22条ただし書(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、様式第12号の町営住宅模様替え(増築)承認願を提出しなければならない。
(住宅管理人)
第19条 条例第45条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。
2 管理人は、別に定めるところによりその職務を遂行しなければならない。
第20条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。
(1) 本人から解嘱の申出があったとき。
(2) 職務の執行に当たり不正の行為があったとき。
(3) その他職務遂行上不適当と認めたとき。
第21条 管理人に対しては、管理人手当を支給するものとし、その額は、別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町営住宅管理条例施行規則(昭和60年仁多町規則第8号)又は横田町営住宅条例施行規則(昭和49年横田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成19年規則第9号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第29号)
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(平成26年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。
附則(平成27年規則第16号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年規則第15号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。
附則(令和4年規則第13号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。