○奥出雲町営住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日

規則第118号

(趣旨)

第1条 この規則は、奥出雲町営住宅管理条例(平成17年奥出雲町条例第241号。以下「条例」という。)第47条の規定に基づき、条例の施行に関して必要な事項を定めるものとする。

(入居の申込み及び決定通知)

第2条 条例第7条の規定による町営住宅入居申込書は、様式第1号のとおりとする。

2 町長は、入居資格の調査上必要がある場合においては、申込者に対し必要と認める書類等の提示を求め、又は提出させることがある。

3 条例第7条第2項の規定による入居決定者への通知は、様式第2号の町営住宅入居決定通知書によるものとする。

(住宅困窮者)

第3条 条例第8条第1項に規定する住宅困窮度の高い者とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないもの(自己の責めに帰すべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者

(6) 収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(7) ふるさと人材確保事業により、新たに奥出雲町で居住する者及び勤務する者で住宅に困窮している者

(8) 前各号に掲げる者以外の者であって、町長が前各号と同程度以上の住宅困窮者であると認めたもの

(契約書)

第4条 条例第10条第1項第1号の規定による契約書は、様式第3号のとおりとする。

(連帯保証人の変更)

第5条 入居者は、連帯保証人が欠け、又は保証能力がなくなったときは、直ちに連帯保証人を補充し、様式第4号の連帯保証人変更届を提出しなければならない。

(入居の承継)

第6条 条例第11条第1項の規定による入居の承継の承認を受けようとする者は、様式第5号の町営住宅入居承継承認願を町長に提出し、その承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をしたときは、様式第6号の町営住宅入居承継承認書を交付する。

(利便性に係る数値の決定)

第7条 町長は、条例第12条第2項の規定により数値を定めたときは、当該数値を公示する。

(収入の申告等)

第8条 条例第13条第1項の規定による収入の申告は、様式第7号の収入申告書によるものとする。

2 条例第13条第2項の規定による入居者への通知は、当該入居者を条例第24条第1項の規定により収入超過者として認定する場合を除き、様式第8号の収入認定及び家賃決定通知書によるものとする。

(家賃等の減免又は徴収猶予)

第9条 条例第14条(条例第26条第2項第27条第2項及び第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収猶予を受けようとする者は、様式第9号の町営住宅家賃等減免(徴収猶予)承認願を提出し、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、前項の承認をするときは、その実状を参しゃくして減免の額及び期間又は徴収猶予の期間を定める。ただし、家賃の徴収猶予の期間は、6箇月を超えることができない。

(滅失等の届出等)

第10条 入居者は、当該住宅又は共同施設(管理事務所を除く。)を滅失又はき損したときは、様式第10号の町営住宅滅失(き損)届によってその状況を届け出なければならない。

2 条例第18条第2項(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による原状回復又は損害賠償は、町長の指示によって行わなければならない。

(他用途併用の承認願)

第11条 条例第21条ただし書(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による他の用途への併用の承認を受けようとする者は、様式第11号の町営住宅他用途併用承認願を提出しなければならない。

(模様替等の承認願)

第12条 条例第22条ただし書(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による模様替え又は増築の承認を受けようとする者は、様式第12号の町営住宅模様替え(増築)承認願を提出しなければならない。

(同居の承認)

第13条 条例第23条第1項の規定による同居の承認を受けようとする者は、様式第13号の町営住宅同居承認願を町長に提出しなければならない。

(同居の親族の異動届)

第14条 入居者は、同居する親族に異動のあったときは、10日以内に様式第14号の町営住宅同居親族異動届を提出しなければならない。ただし、条例第23条第1項の規定による同居の承認を受けた場合については、この限りでない。

(収入超過者の認定)

第15条 条例第24条第1項の規定による収入超過者への通知(条例第13条第2項の規定による通知を含む。)は、当該収入超過者を条例第24条第2項の規定により高額所得者として認定する場合を除き、様式第15号の収入認定並びに家賃決定通知書及び収入超過者認定通知書によるものとする。

(立ち退きの届出)

第16条 条例第30条第1項(条例第43条において準用する場合を含む。)の規定による立ち退きの届出は、様式第16号の町営住宅立退届によるものとする。

(住宅の明渡請求)

第17条 条例第31条第1項及び第33条第1項の規定による明渡しの請求(条例第13条第2項並びに第24条第1項及び第2項の規定による通知を含む。)は、様式第17号の町営住宅明渡請求書によるものとする。

(社会福祉法人等による使用の手続)

第18条 条例第38条第1項の規定による許可申請書は、様式第18号のとおりとする。

2 条例第38条第2項の規定による許可の通知は、様式第19号の町営住宅使用許可通知書によるものとする。

(住宅管理人)

第19条 条例第45条第3項に規定する住宅管理人(以下「管理人」という。)は、入居者のうちから委嘱する。

2 管理人は、別に定めるところによりその職務を遂行しなければならない。

第20条 町長は、管理人が次の各号のいずれかに該当するときは、解嘱する。

(1) 本人から解嘱の申出があったとき。

(2) 職務の執行に当たり不正の行為があったとき。

(3) その他職務遂行上不適当と認めたとき。

第21条 管理人に対しては、管理人手当を支給するものとし、その額は、別に定める。

(立入検査証)

第22条 条例第46条第3項に規定する証票は、様式第20号のとおりとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の仁多町営住宅管理条例施行規則(昭和60年仁多町規則第8号)又は横田町営住宅条例施行規則(昭和49年横田町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年規則第9号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成22年規則第29号)

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(平成26年規則第18号)

この規則は、公布の日から施行し、平成26年11月1日から適用する。

(平成27年規則第16号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

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奥出雲町営住宅管理条例施行規則

平成17年3月31日 規則第118号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 規則第118号
平成19年3月19日 規則第9号
平成22年12月17日 規則第29号
平成26年11月27日 規則第18号
平成27年12月28日 規則第16号
平成28年12月28日 規則第15号
令和4年4月1日 規則第13号