○奥出雲町営住宅管理条例

平成17年3月31日

条例第241号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 設置(第3条―第3条の17)

第3章 入居(第4条―第11条)

第4章 使用(第12条―第29条)

第5章 立ち退き(第30条―第36条)

第6章 社会福祉法人等による使用(第37条―第43条)

第7章 雑則(第44条―第47条)

第8章 罰則(第48条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の設置、整備及び管理については、公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「法」という。)、公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「令」という。)その他の法令に定めるところによるほか、この条例の定めるところによる。

(用語の定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が、建設、買取り又は借上げを行い、低額所得者に賃貸し、又は転貸するための住宅及びその附帯施設で、法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 収入 令第1条第3号に規定する収入をいう。

(3) 町営住宅建替事業 町営住宅に係る法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(4) 町営住宅の借上げ 町営住宅に係る法第2条第6号に規定する公営住宅の借上げをいう。

(5) 住宅監理員 法第33条第2項の規定により町長が任命する者をいう。

第2章 設置

第3条 町営住宅を別表のとおり設置する。

(整備基準)

第3条の2 町営住宅等の整備に関する基準は、本章に定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備しなければならない。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備しなければならない。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮しなければならない。

(位置の選定)

第3条の6 町営住宅等の敷地(以下「敷地」という。)の位置は、災害の発生のおそれが多い土地及び公害等により居住環境が著しく阻害されるおそれがある土地をできる限り避け、かつ、通勤、通学、日用品の購買その他入居者の日常生活の利便を考慮して選定されたものでなければならない。

(敷地の安全等)

第3条の7 敷地が地盤の軟弱な土地、がけ崩れ又は出水のおそれがある土地その他これらに類する土地であるときは、当該敷地に地盤の改良、擁壁の設置等安全上必要な措置が講じられていなければならない。

2 敷地には、雨水及び汚水を有効に排出し、又は処理するために必要な施設が設けられていなければならない。

(住棟等の基準)

第3条の8 住棟その他の建築物は、敷地内及びその周辺の地域の良好な居住環境を確保するために必要な日照、通風、採光、開放性及びプライバシーの確保、災害の防止、騒音等による居住環境の阻害の防止等を考慮した配置でなければならない。

(住宅の基準)

第3条の9 住宅には、防火、避難及び防犯のための適切な措置が講じられていなければならない。

2 住宅には、外壁、窓等を通しての熱の損失の防止その他の住宅に係るエネルギーの使用の合理化を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

3 住宅の床及び外壁の開口部には、当該部分の遮音性能の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

4 住宅の構造耐力上主要な部分(建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第1条第3項に規定する構造耐力上主要な部分をいう。以下同じ。)及びこれと一体的に整備される部分には、当該部分の劣化の軽減を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

5 住宅の給水、排水及びガスの設備に係る配管には、構造耐力上主要な部分に影響を及ぼすことなく点検及び補修を行うことができるための措置が講じられていなければならない。

(住戸の基準)

第3条の10 町営住宅の1戸の床面積の合計(共同住宅においては、共用部分の床面積を除く。)は、25平方メートル以上とする。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所及び浴室を設ける場合は、この限りでない。

2 町営住宅の各住戸には、台所、水洗便所、洗面設備及び浴室並びにテレビジョン受信の設備並びに電話配線が設けられていなければならない。ただし、共用部分に共同して利用するため適切な台所又は浴室を設けることにより、各住戸部分に設ける場合と同等以上の居住環境が確保される場合にあっては、各住戸部分に台所又は浴室を設けることを要しない。

3 町営住宅の各住戸には、居室内における化学物質の発散による衛生上の支障の防止を図るための措置が講じられていなければならない。

(住戸内の各部)

第3条の11 住戸内の各部には、移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置その他の高齢者等が日常生活を支障なく営むことができるための措置が講じられていなければならない。

(共用部分)

第3条の12 町営住宅の通行の用に供する共用部分には、高齢者等の移動の利便性及び安全性の確保を適切に図るための措置が講じられていなければならない。

(附帯施設)

第3条の13 敷地内には、必要な自転車置場、物置、ごみ置場等の附帯施設が設けられていなければならない。

2 前項の附帯施設は、入居者の衛生、利便等及び良好な居住環境の確保に支障が生じないように考慮されたものでなければならない。

(児童遊園)

第3条の14 児童遊園の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟の配置等に応じて、入居者の利便及び児童等の安全を確保した適切なものでなければならない。

(集会所)

第3条の15 集会所の位置及び規模は、敷地内の住戸数、敷地の規模及び形状、住棟及び児童遊園の配置等に応じて、入居者の利便を確保した適切なものでなければならない。

(広場及び緑地)

第3条の16 広場及び緑地の位置及び規模は、良好な居住環境の維持増進に資するように考慮されたものでなければならない。

(通路)

第3条の17 敷地内の通路は、敷地の規模及び形状、住棟等の配置並びに周辺の状況に応じて、日常生活の利便、通行の安全、災害の防止、環境の保全等に支障がないような規模及び構造で合理的に配置されたものでなければならない。

2 通路における階段は、高齢者等の通行の安全に配慮し、必要な補助手すり又は傾斜路が設けられていなければならない。

第3章 入居

(入居者の公募の方法)

第4条 町長は、町営住宅(以下「住宅」という。)の入居者の公募を次に掲げる方法のうち2以上の方法によって行うものとする。

(1) 町広報

(2) インターネット

(3) 有線放送電話

(4) ケーブルテレビ

(5) 町庁舎その他町の区域内の適当な場所における掲示

(6) その他適当と認められる方法

2 前項の公募に当たっては、町長は、住宅の設置場所、戸数、規格、構造、戸建形式、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、次に掲げる事由に係る者を公募を行わないで住宅に入居させることができる。

(1) 災害による住宅の滅失

(2) 不良住宅の撤去

(3) 公営住宅の借上げに係る契約の終了

(4) 公営住宅建替事業による公営住宅の除却

(5) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第59条の規定による都市計画事業、土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第3条第4項若しくは第5項の規定による土地区画整理事業、密集市街地における防災街区の整備の促進に関する法律(平成9年法律第49号)に基づく防災街区整備事業又は都市再開発法(昭和44年法律第38号)による市街地再開発事業の施行に伴う住宅の除却

(6) 土地収用法(昭和26年法律第219号)第20条(第138条第1項において準用する場合を含む。)の規定による事業の認定を受けている事業又は公共用地の取得に関する特別措置法(昭和36年法律第150号)第2条に規定する特定公共事業の執行に伴う住宅の除却

(7) 現に公営住宅に入居している者(以下「既存入居者」という。)の同居者の人数に増減があったこと、既存入居者又は同居者が加齢、病気等によって日常生活に身体の機能上の制限を受ける者となったことその他既存入居者又は同居者の世帯構成及び心身の状況からみて町長が入居者を募集しようとしている住宅に当該既存入居者が入居することが適切であること。

(8) 公営住宅の入居者が相互に入れ替わることが双方の利益となること。

(入居資格)

第6条 住宅の入居者は、次の各号に掲げる条件(被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等、東日本大震災復興特別区域法(平成23年法律第122号)第19条第1項第2号に規定する者並びに福島復興再生特別措置法(平成24年法律第25号)第27条に規定する特定帰還者及び第39条に規定する居住制限者にあっては第3号及び第4号に掲げる条件。ただし、東日本大震災復興特別区域法第19条第1項第2号に規定する者については、同条の認定を受けた復興推進計画に記載された同条第2項の期間が満了する日(その日が令和3年3月11日後の日であるときは、同月11日)までの間に限る。)を具備する者でなければならない。

(1) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下この条及び第23条第1項において同じ。)があること。

(2) その者の収入がからまでに掲げる場合に応じ、それぞれからに掲げる金額を超えないこと。

 次のいずれかに該当する場合 214,000円

(ア) 入居者又は同居者にaからeまでのいずれかに該当する者がある場合

a 障害者基本法(昭和45年法律第84号)第2条第1号に規定する障害者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

b 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第2条第1項に規定する戦傷病者でその障害の程度が規則で定める程度であるもの

c 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第11条第1項の規定による厚生労働大臣の認定を受けている者

d 海外からの引揚者で本邦に引き揚げた日から起算して5年を経過していないもの

e ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律(平成13年法律第63号)第2条に規定するハンセン病療養所入所者等

(イ) 入居者が60歳以上の者であり、かつ、同居者のいずれもが60歳以上又は18歳未満の者である場合

(ウ) 同居者に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者がある場合

 町営住宅が、法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかであること。

(4) 入居者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でないこと。

2 前項の規定に関わらず、高齢者、身体障がい者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として次の各号のいずれかに該当する者(身体上又は精神上著しい障がいがあるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(次項及び第4項において「要介護者」という。)を除く。)にあっては、前項第1号に掲げる条件を具備することを要しない。

(1) 60歳以上の者

(2) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第1項に規定する被保護者又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項及び第15条第1項に規定する支援給付を受けている者

(3) 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号。以下「配偶者暴力防止等法」という。)第1条第2項に規定する被害者又は配偶者暴力防止等法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者で次のいずれかに該当する者

 配偶者暴力防止等法第3条第3項第3号(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による一時保護又は配偶者暴力防止等法第5条(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定による保護が終了した日から起算して5年を経過していない者

 配偶者暴力防止等法第10条第1項(配偶者暴力防止等法第28条の2において準用する場合を含む。)の規定により裁判所がした命令の申立てを行った者で当該命令がその効力を生じた日から起算して5年を経過していない者

(4) 前項第2号ア(ア)aからeのいずれかに該当する者

(5) 福島復興再生特別措置法第21条の規定の適用を受ける者

3 町長は、入居の申込みをした者が要介護者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、職員をして、当該入居の申込みをした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

4 次に掲げる地域内の町営住宅に係る第1項の規定の適用については、当該町営住宅の入居者が、現に同居し、又は同居しようとする親族がない場合においても、同項第1号の条件を具備する者とみなす。

(1) 過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第1項に規定する過疎地域

(2) 豪雪地帯対策特別措置法(昭和37年法律第73号)第2条第1項の規定により指定された豪雪地帯

(3) 山村振興法(昭和40年法律第64号)第7条第1項の規定により指定された振興山村の区域

(入居者資格の特例)

第6条の2 公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により当該公営住宅の明渡しをしようとする入居者が、当該明渡しに伴い他の町営住宅に入居の申込みをした場合においては、その者は、前条第1項各号に掲げる条件を具備する者とみなす。

2 前条第1項第2号イに規定する町営住宅の入居者は、前条第1項各号(同条第2項本文に規定する者にあっては、同条第1項第2号から第4号まで)に掲げる条件を具備するほか、当該災害発生の日から3年間は、当該災害により住宅を失った者でなければならない。

(入居の申込み及び決定)

第7条 前条の規定に入居資格のある者で住宅に入居しようとするものは、町営住宅入居申込書を町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定により入居の申込みをした者を住宅の入居者として決定したときは、その旨を当該入居者として決定した者(以下「入居決定者」という。)に通知するものとする。

3 町長は、借上げに係る住宅の入居者を決定したときは、当該入居決定者に対し、当該住宅の借上げの期間の満了時に当該住宅を明け渡さなければならない旨を通知するものとする。

(入居の選考)

第8条 町長は、入居の申込みをした者の数が入居させるべき住宅の戸数を超える場合においては、令第7条各号のいずれかに該当する者のうち住宅困窮度の高いものから住宅の入居を決定するものとする。

2 前項の場合において、住宅困窮順位を定め難い者については、公開抽選により入居者を決定するものとする。

3 町長は、令第7条各号のいずれかに該当する者で次に掲げるものについては、前2項の規定にかかわらず、町長が割当てをした住宅に優先的に選考して入居させることができる。

(1) 第5条に規定する事由に係る者

(2) 20歳未満の子を扶養している配偶者のない者

(3) 配偶者暴力防止等法第1条第2項に規定する被害者又は同法第28条の2に規定する関係にある相手からの暴力を受けた者のうち、町長が定める要件を備えているもの

(4) 引揚者

(5) 炭鉱離職者

(6) 老人又は心身障害者で町長が定める要件を備えているもの

(7) 第1項第2号ア(ア)eの規定に該当する者

(8) 町長が定める基準に該当する低額所得者で速やかに住宅に入居することを必要としているもの

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定によって入居者を選考する場合においては、入居決定者のほかに補欠として入居順位を定めておく必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居決定者が住宅に入居しないとき、又はその者が町長が定める期間内に当該住宅を立ち退いたときは、前項の入居補欠者のうちから入居予定順位に従い入居者を決定するものとする。

(入居の手続)

第10条 住宅の入居決定者は、決定のあった日から10日以内に次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 入居決定者と同程度以上の収入を有する者で町長が適当と認める連帯保証人1人の連署する契約書を提出すること。

(2) 第15条の2の規定により敷金を納付すること。

2 住宅の入居決定者がやむを得ない事情によって入居手続を前項に定める期間内にできない場合においては、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に同項に定める手続をしなければならない。

3 町長は、特別の事情があると認める者に対しては、第1項第1号の規定による契約書に連帯保証人の連署を必要としないこととし、又は同項第2号に規定する敷金の減免若しくは徴収猶予をすることができる。

4 町長は、住宅の入居決定者が第1項又は第2項に規定する期間内に第1項各号の手続をしない場合においては、住宅入居の決定を取り消すことができる。

(入居の承継)

第11条 住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退居時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、承継の理由となるべき事実発生後30日以内に、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号。以下「施行規則」という。)第11条に定めるところにより、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、承認申請者が暴力団員であるとき(同居する者が該当する場合を含む。)は、前項の承認をしてはならない。

第4章 使用

(家賃の決定)

第12条 住宅の毎月の家賃は、毎年度、次条の規定により認定された収入に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で令第2条に定めるところにより算出した額とする。ただし、次条第1項の規定による入居者からの収入の申告がない場合において、第28条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 令第2条第1項第4号に掲げる事業主体が定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、令第3条に定めるところにより算出した額とする。

(収入の申告等)

第13条 入居者は、毎年度、施行規則第8条に定めるところにより、町長に対し、収入を申告しなければならない。

2 町長は、前項の規定による収入の申告に基づき、収入の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。

3 入居者は、前項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

4 町長は、入居者の収入が減少したと認める場合においては、その旨を認定するものとする。ただし、当該認定により家賃の額に変動のないときは、この限りでない。

5 入居者は、町長の定めるところにより前項の認定を求めることができる。

6 第3項の規定は、第4項の認定について準用する。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第14条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予を必要と認める者に対して町長の定めるところにより当該家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納付)

第15条 家賃は、入居の日から徴収する。ただし、第10条第1項又は第2項に規定する期間を過ぎて入居の手続をした場合においては、家賃は当該期間の末日から徴収する。

2 家賃は、毎月末日までにその月分を納付しなければならない。

3 入居者が新たに入居した場合又は住宅を立ち退いた場合においてその月の使用期間が1月に満たないときは、その月の家賃は、日割計算による。

(敷金)

第15条の2 町長は、入居者から入居時における3月分の家賃に相当する金額の範囲内において敷金を徴収することができる。

2 町長は、第14条の各号に掲げる特別の事情がある場合においては、敷金の減免又は徴収の猶予を必要と認める者に対して町長が定めるところにより当該敷金の減免又は徴収の猶予をすることができる。

3 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

4 第1項に規定する敷金は、入居者が住宅を明け渡すとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

5 敷金には利子をつけない。

(敷金の運用等)

第15条の3 町長は、敷金を国債、地方債又は社債の取得、預金、土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用しなければならない。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者の共同の利便のために使用するものとする。

(修繕費用の負担)

第16条 住宅及び共同施設の修繕に要する費用(畳の表替え、破損ガラスの取替え等の軽微な修繕及び給水栓、点滅器その他附帯施設の構造上重要でない部分の修繕に要する費用を除く。)は、町の負担とする。

2 前項の規定にかかわらず、借上げに係る住宅又は共同施設の修繕に要する費用に関しては、町長が別に定めるものとする。

3 入居者の責めに帰すべき理由によって第1項に規定する修繕の必要が生じた場合においては、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い修繕し、又は修繕の費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第17条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 電気、ガス、水道及び下水道の使用料

(2) 汚物及びごみの処理に要する費用並びに共同施設の使用に要する費用その他の共益費

(入居者の保管義務)

第18条 入居者は、当該住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者が自己の責めに帰すべき理由によって住宅又は共同施設を滅失し、又はき損した場合においては、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。

第19条 入居者が、当該住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長の定めるところにより届出をしなければならない。

第20条 入居者は、住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

第21条 入居者は、住宅の用途を変更してはならない。ただし、町長の承認を得た場合においては、当該住宅の一部を他の用途に併用することができる。

第22条 入居者は、住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易であり、入居者が該当住宅を明け渡すときに入居者の費用で原状回復又は撤去を行う場合において町長の承認を得たときは、この限りでない。

(同居の承認)

第23条 住宅の入居者は、当該住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、前項の規定による承認をしてはならない。

(1) 当該承認による同居の後における当該入居者に係る収入が第6条第1項第2号に規定する金額を超える場合

(2) 当該入居者が法第32条第1項第1号から第5号までのいずれか該当する場合

3 町長は、入居者が同居させようとする者が暴力団員であるときは、第1項の承認をしてはならない。

(収入超過者等の認定)

第24条 町長は、毎年度、当該住宅に引き続き3年以上入居し、かつ、その収入の額が令第8条第1項に定める金額を超える入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知するものとする。

2 町長は、毎年度、当該住宅に引き続き5年以上入居し、かつ、その収入の額が最近2年間引き続き令第9条に定める金額又は令第10条の基準により定めた金額を超える入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知するものとする。

3 第1項の規定により収入超過者として認定された入居者(以下「収入超過者」という。)及び前項の規定により高額所得者として認定された入居者(以下「高額所得者」という。)は、前2項の認定に対し、町長の定めるところにより意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、必要があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

4 町長は、収入超過者の収入の額が令第8条第1項に定める金額を超えないこととなり、又は高額所得者の収入の額が令第9条に定める金額を超えないこととなったと認める場合においては、第1項又は第2項の認定を取り消すものとする。

5 収入超過者又は高額所得者は、町長の定めるところにより前項の認定の取消しを求めることができる。

6 第3項の規定は、第4項の認定の取消しについて準用する。

(期間通算)

第25条 町長が法第25条第1項の規定による申込みをした者を住宅に入居させた場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が公営住宅の借上げに係る契約の終了又は法第44条第3項の規定による公営住宅の用途の廃止により明渡しをすべき公営住宅に入居していた期間は、その者が明渡し後に入居した当該住宅に入居している期間に通算する。

2 町長が第35条の規定による申出をした者を住宅建替事業により新たに整備された住宅に入居させた場合における前条第1項及び第2項の規定の適用については、その者が当該住宅建替事業により除却すべき住宅に入居していた期間は、その者が当該新たに整備された住宅に入居している期間に通算する。

(収入超過者の家賃)

第26条 収入超過者の当該認定に係る期間(当該収入超過者が当該期間中に住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)の毎月の家賃は、第12条第1項の規定にかかわらず、当該収入超過者の収入を勘案し、かつ、近傍同種の住宅の家賃以下で、令第8条第2項又は第3項に定めるところにより定めるものとする。

2 第14条並びに第15条第2項及び第3項の規定は、前項の家賃について準用する。

(高額所得者の家賃)

第27条 高額所得者の当該認定に係る期間(当該高額所得者が当該期間中に住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)の毎月の家賃は、第12条第1項又は前条第1項の規定にかかわらず、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 第14条並びに第15条第2項及び第3項の規定は、前項の家賃について準用する。

(収入状況の報告の請求等)

第28条 町長は、第10条第3項の規定による敷金の減免又は徴収の猶予、第12条第1項の規定による家賃の決定、第14条(第26条第2項前条第2項又は第33条第5項において準用する場合を含む。)の規定による家賃又は金銭の減免又は徴収の猶予、第24条の規定による収入超過者又は高額所得者の認定、第32条の規定によるあっせん又は第35条の申出に基づく住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、住宅の入居者の収入の状況について、当該入居者若しくはその雇主、その取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を、当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。

(町営住宅建替事業等に係る家賃の特例)

第29条 町長は、第35条の申出に基づき住宅の入居者を新たに整備された住宅に入居させる場合又は法第44条第3項の規定による住宅の用途の廃止による住宅の除却に伴い当該住宅の入居者を他の住宅に入居させる場合において、新たに入居する住宅の家賃が従前の住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認めたときは、第12条第1項第26条第1項又は第27条第1項の規定にかかわらず、令第12条に定めるところにより、当該入居者の家賃を減額するものとする。

第5章 立ち退き

(立ち退き手続)

第30条 入居者は、当該住宅を立ち退こうとするときは、立ち退こうとする日の10日前までに町長に届け出て、住宅監理員又は町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 第16条第1項の規定により入居者がその費用を負担すべき住宅及び共同施設の修繕は、前項の検査の時までに行わなければならない。

3 入居者は、第22条ただし書の規定により当該住宅を模様替えし、又は増築したときは、第1項の検査の時までに、原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡請求)

第31条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入居者に対し住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 入居者が不正の行為によって入居したとき。

(2) 入居者が家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 入居者が住宅又は共同施設を故意にき損したとき。

(4) 入居者が第11条第1項第18条第1項第19条から第22条まで又は第23条第1項の規定に違反したとき。

(5) 入居者が正当な理由によらないで第46条第1項の規定による住宅の立入検査を拒んだとき。

(6) 入居者又は同居者が暴力団員であることが判明したとき。

(7) 住宅の借上げの期間が満了するとき。

2 前項の規定により住宅の明渡請求を受けた者は、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃の額とそれまでに支払を受けた家賃の額との差額の金銭を、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第6号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者から、請求の日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 町長は、住宅の借上げに係る契約が終了する場合には、当該住宅の賃貸人に代わって、入居者に借地借家法(平成3年法律第90号)第34条第1項の通知をすることができる。

(収入超過者の明渡努力義務)

第32条 収入超過者は、当該住宅を明け渡すように努めなければならない。この場合において町長は、当該収入超過者からの申出があるときは適当な住宅のあっせんをするよう努めるものとする。

(高額所得者に対する明渡請求)

第33条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて、当該住宅の明渡しを請求するものとする。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項の規定による請求を受けた者が次に掲げる特別の事情がある場合においては、その者の申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の事由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) 前3号に準ずる特別の事情があるとき。

4 第1項の規定による請求を受けた者が同項の期限が到来しても住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該住宅の明渡しを行う日までの期間について、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額以下の金銭を徴収することができる。

5 第14条の規定は、前項の金銭について準用する。

(建替事業による明渡請求権)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い必要があると認めるときは、法第38条第1項の規定により、除却しようとする住宅の入居者に対し、期限を定めて、その明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき住宅の除却前の最終の入居者が、法第40条第1項の規定により、当該町営住宅建替事業により新たに整備される住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申込みをしなければならない。

(敷金の還付)

第36条 敷金は、入居者が当該住宅を立ち退いた場合には、当該入居者に還付するものとする。この場合において、未納の家賃又は損害賠償金があるときは、これ等の額を敷金から控除するものとする。

2 敷金の額が未納の家賃又は損害賠償金の額に満たないときは、入居者は、直ちにその不足額を納付しなければならない。

3 敷金には、利子を付けないものとする。

第6章 社会福祉法人等による使用

(使用許可)

第37条 町長は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人又は公営住宅法第45条第1項の事業等を定める省令(平成8年厚生省・建設省令第1号)第2条各号に掲げる者で、同令第1条各号に掲げる事業を運営するもの(以下「社会福祉法人等」という。)に住宅を住宅として使用させることが必要であると認める場合においては、住宅の適正かつ合理的な管理に著しい支障のない範囲内で、当該社会福祉法人等に対して住宅の使用を許可することができる。

2 町長は、前項の許可に条件を付すことができる。

(使用の手続)

第38条 社会福祉法人等は、前条第1項の規定により住宅を使用しようとするときは、町長の定めるところにより、使用目的、使用期間その他必要な事項を記載した書面により許可を申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、当該住宅の使用を許可するときは、その旨の通知に併せて使用開始可能日を通知するものとする。

(使用料)

第39条 住宅を使用する社会福祉法人等は、毎月、近傍同種の住宅の家賃以下で町長が定める額の使用料を支払わなければならない。

2 社会福祉法人等が第37条第1項に規定する事業において当該住宅を現に使用する者から徴収することとなる金銭のうち家賃に相当するものの合計額は、前項の使用料の額を超えてはならない。

(報告の請求)

第40条 町長は、住宅の適正かつ合理的な管理を行うために必要があると認めるときは、当該住宅を使用する社会福祉法人等に、当該住宅の使用状況について報告を求めることができる。

(申請内容の変更)

第41条 住宅を使用する社会福祉法人等は、第38条第1項の規定により申請した内容に変更が生じた場合には、速やかに町長に報告しなければならない。

(使用許可の取消し)

第42条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該住宅の使用の許可を取り消すことができる。

(1) 社会福祉法人等が第37条第2項の規定による許可の条件に違反したとき。

(2) 社会福祉法人等が第39条第2項又は前条の規定に違反したとき。

(3) 社会福祉法人等が第40条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。

(4) 住宅の適正かつ合理的な管理に支障があると認めるとき。

(準用)

第43条 第10条第1項(第1号を除く。)第15条(第1項ただし書を除く。)第16条から第22条まで、第30条第34条及び第36条の規定は、社会福祉法人等による住宅の使用について準用する。この場合において、第10条第1項中「決定のあった日」とあるのは「使用開始可能日」と、同項第2号中「家賃」とあるのは「使用料」と、第15条第1項本文中「家賃」とあるのは「使用料」と、「入居の日」とあるのは「使用開始可能日」と、同条第2項及び第3項並びに第36条第1項及び第2項中「家賃」とあるのは「使用料」と読み替えるものとする。

第7章 雑則

(敷金の運用等)

第44条 町長は、敷金を預金し、又はこれを国債、地方債、社債若しくは土地の取得費に充てる等安全確実な方法で運用するものとする。

2 前項の規定により運用して得た利益金は、共同施設の整備に要する費用に充てる等入居者(第37条第1項の規定により住宅を使用するものを含む。以下本則において同じ。)の共同の利便のために使用するものとする。

(住宅監理員及び住宅管理人)

第45条 住宅監理員は、町長が職員のうちから、5人以内の範囲において任命するものとする。

2 住宅監理員は、住宅及び共同施設の管理に関する事務をつかさどり、住宅及びその環境を良好な状況に維持するよう入居者に必要な指導を行うものとする。

3 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため、住宅管理人を置くことができる。

4 住宅管理人は、住宅監理員の指揮を受けて修繕すべき箇所の報告等入居者との連絡を行うものとする。

5 前各項に規定するもののほか、住宅監理員及び住宅管理人に関し必要な事項は、規則で定める。

(立入検査)

第46条 町長は、住宅の管理上必要があると認めるときは、住宅監理員若しくは特に指定した者に随時住宅の検査をさせ、又は入居者に対して適当な指示をさせることができる。

2 前項の検査において現に使用している住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(委任)

第47条 この条例の施行に関して必要な事項は、規則で定める。

第8章 罰則

第48条 町長は、入居者が詐欺その他の不正行為によって、第12条第1項第26条第1項若しくは第27条第1項の家賃、第10条第1項第2号(第43条において準用する場合を含む。)の敷金又は第39条第1項の使用料の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の仁多町営住宅管理条例(昭和39年仁多町条例第19号)又は横田町営住宅条例(昭和48年横田町条例第32号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(罰則に関する経過措置)

3 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

4 公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号。以下「一部改正令」という。)附則第4条に規定する者について、第6条第1項2号の規定を適用する場合においては、同号ア中「214,000円」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第6条第5項第1号に定める収入の額」と、同号イ中「214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の令第6条第5項第2号に定める収入の額」とする。

5 一部改正令附則第3条に規定する者について、平成21年度から平成24年度までの間、第12条第1項の規定を適用する場合においては、同項中「令第2条」とあるのは、「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)附則第3条」とする。

6 一部改正令附則第5条に規定する者について、平成26年3月31日までの間、第24条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「令第8条第1項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第8条第1項」と、同条第2項中「令第9条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の令第9条」と、同条第4項中「令第8条第1項」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の令第8条第1項」と、「令第9条」とあるのは「公営住宅法施行令の一部を改正する政令による改正前の令第9条」とする。

7 一部改正令附則第5条に規定する者について、平成21年度から平成25年度までの間、第26条の規定を適用する場合においては、同条第1項中「令第8条第2項に定めるところにより定めるもの」とあるのは、「近傍同種の住宅の家賃の額から同項の規定による家賃の額(附則第5項に規定する者にあっては、平成21年度から平成24年度までの間においては、同項の規定により読み替えて適用される第12条第1項の規定による家賃の額。以下この項において同じ。)を控除した額に公営住宅法施行令の一部を改正する政令(平成19年政令第391号)による改正前の令第8条第2項の表の上欄に掲げる年度の区分及び同表の下欄に掲げる入居者の収入の区分に応じ、それぞれ同欄に定める率を乗じた額に、第12条第1項の規定による家賃の額を加えた額」とする。

(平成18年条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、平成18年2月1日から適用する。

(平成19年条例第11号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年条例第5号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年条例第12号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第40号)

この条例は、平成23年1月1日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成23年2月1日から施行する。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 昭和31年4月1日以前に生まれた者は、この条例による改正後の奥出雲町営住宅管理条例第6条第2項第1号の規定にかかわらず、同条第1項第1号に掲げる条件を具備することを要しない。

(平成24年条例第36号)

(施行期日)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年条例第28号)

この条例は、平成26年1月3日から施行する。

(令和2年条例第8号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年条例第17号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

所在地

団地の名称

構造

建設年度

戸数

(戸)

奥出雲町三成1662番地1

滝の上第一

耐火構造2階建

平成20

12

奥出雲町三成1662番地1

滝の上第一

耐火構造2階建

平成21

12

奥出雲町三成1667番地6

滝の上第二

簡易耐火構造2階建

昭和54

8

奥出雲町三成1667番地6

滝の上第二

簡易耐火構造2階建

昭和55

16

奥出雲町三成1667番地9

滝の上第二

簡易耐火構造2階建

昭和55

6

奥出雲町三沢927番地40

滝の上第三

耐火構造2階建

平成20

12

奥出雲町横田1121番地3

中河原

耐火構造2階建

平成22

12

奥出雲町下横田8番地2

大市西

簡易耐火構造2階建

昭和53

10

奥出雲町下横田8番地2

大市西

簡易耐火構造2階建

昭和54

10

奥出雲町下横田8番地2

大市西

簡易耐火構造2階建

昭和56

6

奥出雲町稲原594番地5

六坂

木造2階建

平成3

4

奥出雲町横田1117番地4

中河原

木造2階建

平成4

4

奥出雲町横田1118番地6

中河原

木造2階建

平成5

4

奥出雲町横田1119番地2

中河原

木造2階建

平成6

4

奥出雲町横田1119番地2

中河原

木造2階建

平成7

2

奥出雲町横田1116番地10

中河原

木造2階建

平成9

2

奥出雲町横田1116番地10

中河原

木造2階建

平成10

2

奥出雲町営住宅管理条例

平成17年3月31日 条例第241号

(令和3年9月21日施行)

体系情報
第10編 設/第3章
沿革情報
平成17年3月31日 条例第241号
平成18年3月17日 条例第11号
平成19年3月19日 条例第11号
平成21年3月19日 条例第5号
平成22年3月19日 条例第12号
平成22年12月17日 条例第40号
平成24年3月23日 条例第9号
平成24年12月19日 条例第36号
平成25年12月18日 条例第28号
令和2年3月19日 条例第8号
令和2年9月18日 条例第24号
令和3年9月21日 条例第17号