○奥出雲訪問看護ステーションにた運営規則
平成17年3月31日
規則第66号
(趣旨)
第1条 この規則は、奥出雲町訪問看護ステーション設置条例(平成17年奥出雲町条例第148号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 奥出雲訪問看護ステーションにた(以下「ステーション」という。)に勤務する職員は、次のとおりとする。
(1) 管理者 1人
(2) 看護師 3人以上(うち1人は管理者兼務)
(職務の内容)
第3条 職員の職務の内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 管理者は、条例第3条の事業の実施について総括する。
(2) 看護師 看護師は、利用者の看護、介護、日常生活上の指導を行うものとする。
(3) 介護支援専門員 介護支援専門員は、居宅介護支援事業に従事するものとする。
(訪問看護の提供方法及び内容)
第4条 職員は、主治医の指示により、利用者の家庭を訪問し適切な看護を行うものとする。
2 職員は、あらかじめ作成された訪問看護計画書に基づき訪問を行い、訪問看護報告書を作成し、主治医に報告するとともに、訪問看護記録書にその都度記録し充実した看護に努めなければならない。
(居宅介護支援事業)
第5条 職員は、別に定める奥出雲訪問看護ステーションにた居宅介護支援事業所運営規程(平成17年奥出雲町告示第44号)に基づき利用者の介護支援、介護計画等の支援を行うものとする。
(緊急時における対応方法)
第6条 職員は、利用者の症状及び心身の状態に急変が生じた場合等には、速やかに主治医に連絡し、適切な措置を行うものとする。
(使用料等の納付)
第7条 利用者は、条例第4条の規定により使用料等を納付しなければならない。ただし、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定に基づく基本利用料は、定率とする。
(使用料等の減免)
第8条 町長は、災害その他特別の事由があると認めた場合、その者に対し使用料等を減免することができる。
(運営委員会)
第9条 ステーションに運営委員会を置き、委員は、次の各号に掲げる者で組織し、町長が委嘱する。
(1) 町議会の議員 2人
(2) 開業医の医師 1人
(3) 住民の代表及び識見を有するもの 若干人
(任期)
第10条 委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第11条 運営委員会に委員長、副委員長を置き、委員のうちから互選する。
2 委員長は、会務を掌理し、運営委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代行する。
(会議)
第12条 運営委員会は、必要に応じて委員長が招集する。
(委任)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この規則は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年規則第155号)
この規則は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成20年規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成22年規則第10号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成25年規則第13号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第9号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年規則第18号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和5年規則第32号)
この規則は、公布の日から施行する。