○奥出雲町訪問看護ステーション設置条例

平成17年3月31日

条例第148号

(設置)

第1条 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)及び介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する訪問看護事業を行うことを目的として、訪問看護ステーションを設置する。

(名称及び位置)

第2条 訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。

名称 奥出雲訪問看護ステーションにた

位置 奥出雲町三成1622番地2

(事業)

第3条 奥出雲訪問看護ステーションにた(以下「ステーション」という。)は、次の事業を行う。

(1) 療養上の世話

(2) 主治医の指示に基づく診療の補助

(3) 家族に対する療養方法の指導

(4) その他必要な事項

(使用料等)

第4条 ステーションを利用する者は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める使用料又は手数料を納付しなければならない。

(1) 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による保険給付又は高齢者の医療の確保に関する法律の規定による医療の給付を受けることができる場合 厚生労働大臣が別に定める点数1点につき10円として計算した額

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による介護給付又は予防給付を受けることができる場合 厚生労働大臣が別に定める単位1単位につき10円として計算した額

(3) 前号によるもののほか、使用料又は手数料の額を定める必要があると認められるものについては、町長が別に定めるものとする。

(使用料等の減免)

第5条 町長は、法令で定めるもののほか、必要があると認めるときは、使用料又は手数料を減免することができる。

(運営委員会)

第6条 ステーションに関する事業を審議するため、奥出雲訪問看護ステーションにた運営委員会(以下「運営委員会」という。)を置く。

2 運営委員会に関する事項は、町長が別に定める。

(職員)

第7条 ステーションに管理者及びその他必要な職員を置く。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、この条例に関して必要な事項は、町長が規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の仁多町訪問看護ステーション設置条例(平成6年仁多町条例第24号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成17年条例第286号)

この条例は、平成18年1月1日から施行する。

(平成20年条例第7号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

奥出雲町訪問看護ステーション設置条例

平成17年3月31日 条例第148号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第4章 介護保険
沿革情報
平成17年3月31日 条例第148号
平成17年12月21日 条例第286号
平成20年3月19日 条例第7号