○奥出雲訪問看護ステーションにた居宅介護支援事業所運営規程
平成17年3月31日
告示第44号
(趣旨)
第1条 この告示は、奥出雲訪問看護ステーションにた居宅介護支援事業所(以下「事業所」という。)の管理運営に関して必要な事項を定めるものとする。
(事業の目的)
第2条 事業所は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)の理念に基づくとともに、高齢者が自立した生活が送れるよう、介護が必要な者に対して、介護相談、介護計画の作成等により支援することを目的とする。
(運営の方針)
第3条 事業所は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項を基本的な方針として運営するものとする。
(1) 被保険者が要介護状態等となった場合、可能な限り居宅において、その有する能力に応じて自立した日常生活を営むことができるように配慮する。
(2) 被保険者の要介護状態等に係る申請に対して、利用者の意思を踏まえ必要な協力を行う。また、被保険者が申請を行われているか否かを確認し必要な支援も行う。
(3) 被保険者の選択により、心身状況、その置かれている環境等に応じて、適切な保健医療サービス及び福祉サービス、施設等の多様なサービスと事業所の連携を得て、総合的かつ効果的に介護計画を提供されるよう配慮する。
(4) 保険者等から介護認定調査の委託を受けた場合は、公平、中立、更に被保険者に対し正しい調査を行い、その知識を有するように研鑚を行う。
(5) 利用者の意思及び人権を尊重し、常に利用者の立場に立ち、利用者に提供されるサービスの種類を特定の事業者に偏することのないよう公平、中立に行う。
(6) 要介護状態の軽減及び悪化の防止又は要介護状態となることの予防に努めるとともに、町及び医療サービスとの連携に配慮する。
(事業所の名称)
第4条 この事業を行う事業所の名称は、「奥出雲訪問看護ステーションにた居宅介護支援事業所」と称する。
(事業所の設置)
第5条 この事業所は、奥出雲町三成1622番地2に事務所を設置する。
(実施主体)
第6条 事業の実施主体は、奥出雲町とする。
(職員の種類、員数及び職務内容)
第7条 事業所に勤務する職員の職務、員数及び職務内容は、次のとおりとする。
(1) 管理者 常勤1人
ア 事業所を代表し、職務の総括の任に当たる。
イ 他の業務との兼務をすることができる。
(2) 介護支援専門員 常勤1人(管理者兼務)及び非常勤1人
ア 第10条の業務に当たる。
イ 利用者50人又はその端数を増すごとに1人を標準とする。
(3) 事務員(兼務)
(4) 職員の資質向上のために研修の機会を確保する。
(5) 職員の清潔保持、健康状態について必要な処置を常に行う。
(営業日、営業時間)
第8条 営業日、営業時間は次のとおりとする。
(1) この事業は、毎週月曜日から金曜日までとし、国民の祝日及び12月29日から1月3日までの年末年始を特別休暇とする。ただし、休日であっても必要に応じ対応する。
(2) 営業時間は、午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、他の時間については必要に応じ対応する。
(事業所のサービス提供方法)
第9条 事業所のサービス提供は、次のとおりとする。
(1) 事業所の管理者は、介護支援専門員に身分を証する書類を携行させ初回訪問時又は利用者から求められたときは、これを提示すべき旨を指導する。
(2) 事業所は、被保険者の介護認定の認定、申請代行及び要介護認定調査については、その者の提示する被保険者証の確認を行う。また、要介護認定を受けた者から、事業所を選択された場合は、被保険者証と要介護認定の有無、認定区分と有効期限を確認する。
(3) 介護認定における委託調査については、調査の留意事項に精通し、公平、中立で正確に実施する。
(4) 事業所は、被保険者から介護を要する者の発見に努め、要介護認定の申請が行われているか確認し、行われていない場合は、被保険者の意思を踏まえて速やかに当該申請が行われるよう支援する。
(5) 要介護認定者等の更新申請は、現在の要介護認定等の有効期間が終了する1箇月前からできるように支援する。
(6) 事業所は、要介護認定者の在宅サービス計画の作成を被保険者と家族の意思を尊重して、医療保健サービス、福祉サービス等の多様なサービスをサービス事業者と連携し、総合的、効果的な介護計画を作成し、被保険者の承認を得てサービス提供の手続を行う。
(7) 事業所は、正当な理由がなく業務の提供を拒否してはならない。
ア 正当な理由とは、法第24条第2項に規定する介護給付等対象サービスの利用に関する指示に従わないとき。
イ 偽りその他不正の行為によって保険給付を受けた場合、又は受けようとしたとき。
(事業内容)
第10条 事業所の事業内容は、次のとおりとする。
(1) 居宅サービス計画の作成
(居宅介護サービス計画の担当設置)
ア 管理者は、介護支援専門員に居宅サービス計画の作成に関する業務を担当させるものとする。
(利用者に情報提供)
イ 作成調査に当たっては、利用者及び家族に対し、当該地域における指定居宅サービス事業者等の名簿、サービス内容、利用料金の情報を提供し、利用者がサービスの選択ができるようにする。
(利用者の実態把握)
ウ 介護支援専門員は、居宅サービス計画作成に当たって利用者の有している能力、提供を受けているサービス、そこにおかれている環境等の評価を通じて利用者が現に抱える問題点を明らかにし、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援し、解決すべき課題を把握しなければならない。
(居宅サービス計画の原案作成)
エ 介護支援専門員は、利用者、家族のサービスの希望並びに把握された課題に基づき、当該地域における介護給付等の対象サービスが提供される体制を勘案して、提供されるサービスの目標、達成時期、サービスを提供する上での留意点を盛り込んだ居宅サービスの原案を作成する。
(専門者会議)
オ 介護支援専門員は、居宅サービス計画の原案に位置づいたサービスの担当者から、会議の招集、照会等により、当該居宅サービス計画の原案内容について、専門的な見地から意見を求めるものとする。
(利用者の同意)
カ 介護支援専門員は、利用者、家族に対し、サービスの種類、内容、利用料等について説明し、文書により同意を求める。
(利用者への面接)
キ 介護支援専門員は、課題の把握に当たっては利用者の居宅を訪問し、利用者及び家族に面接を行う。この場合には面接の趣旨を利用者及び家族に対し、十分に説明し理解を得る。
(医療サービスに係る医師の意見)
ク 介護支援専門員は、利用者が医療サービスの利用を希望している場合、その他必要な場合、利用者の同意を得て主治医又は歯科医師の意見を求める。
ケ 介護支援専門員は、居宅サービス計画に医療サービスを位置付ける場合には、当該医療サービスに係る主治医の指示がある場合に限って行う。また医療サービス以外の指定居宅サービスを位置づける場合当該指定居宅サービスに係る主治医の医学的観点からの留意事項が示されているときは、当該留意点を尊重して行う。
(2) サービス実施状況の継続的な把握、評価
介護支援専門員は、居宅サービス計画作成後においても、利用者、家族、指定居宅サービス事業者等との連絡を継続的に行うことにより、実施状況の把握及び利用者についての解決すべき課題の把握を行い利用者の課題把握を必要に応じて、居宅サービスの計画の変更、指定居宅サービス事業者との連絡調整、その他の便宜の提供を行う。
(3) 介護保険施設の紹介等
ア 介護支援専門員は、利用者がその居宅においてサービス提供が困難になったと認める場合、利用者が介護保険施設への入院又は入所を希望する場合には介護保険施設への紹介その他の便宜の提供を行う。
イ 介護支援専門員は、介護保険施設から退院、退所しようとする要介護者から依頼があった場合には、円滑に居宅における生活へ移行できるよう、居宅サービス計画の作成等の援助を行う。
(利用料その他費用の額)
第11条 事業所は、申請支援、居宅サービス計画作成費については、利用者その家族から一切の費用負担を求めない。
2 実施地域以外からの利用者の要請があったときは、交通費については利用者の同意を得てから実費が徴収できる。
(通常の事業の実施地域)
第12条 事業所の事業実施地域については、奥出雲町とする。
(法定代理受領サービスに係る報告)
第13条 事業所は、毎月、保険者等(審査及び支払に関する事務を委託する国民健康保険団体連合会)に対し、居宅サービス計画に位置付けられている指定居宅サービス等のうち、法定代理受領サービスとして位置付けられたものに関する情報を記載した書類を交付しなければならない。
(秘密保持)
第14条 事業所の介護支援専門員やその他の職員は、正当な理由がなくその事業上知り得た利用者、その家族等の秘密を漏らしてはならない。なお、職員でなくなった後においても同様とする。
(事故発生時の対応)
第15条 事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により事故が発生した場合には、速やかに市町村、利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講ずる。
2 事業所は、利用者に対する居宅介護支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合には、損害賠償を速やかに行う。
(その他運営に関する重要事項)
第16条 居宅介護支援事業所の運営規定の概要、介護支援専門員、その他の職員の勤務体制、サービスの選択に必要な重要事項を見やすい場所に掲示する。
2 介護支援専門員は、サービス提供を利用者に強要又は当該事業者から金品その他の財産上の利益を収受してはならない。
3 事業所は、設備、備品、職員、会計に関する諸記録の整備を行う。また、居宅サービス計画、サービス担当者会議、居宅支援の提供に関する記録を整備し、完結の日から2箇年間保存しなければならない。
附則
この告示は、平成17年3月31日から施行する。
附則(平成17年告示第102号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。