○奥出雲町乳幼児等医療費助成事務取扱要綱

平成17年3月31日

訓令第24号

第1 総則

1 趣旨

2 文書の取扱い

(1) 申請書又は届出人に対する通知、照会等の文書を作成するときは、なるべく平易な文体を用い、必要があるときは振り仮名を付け、又は注釈を加える等適宜な方法を講じて記載内容が了解できるよう努める。

(2) 申請者、届出人その他の関係者から提出された申請書又は届出等の記載事項に軽微かつ明白な誤りがある場合において、これを容易に補正できるものであるときは、当該職員が適宜その誤りを補正して受理するよう努める。

3 備付帳簿

奥出雲町において備える帳簿は次のとおりとする。

(1) 乳幼児等医療費受給資格証交付簿(様式第1号。以下「資格証交付簿」という。)

(2) 乳幼児等医療費助成台帳(以下「助成台帳」という。)

(3) 控除額特例決定書交付簿(様式第1号の2)

4 資格証交付簿

資格証交付簿は、乳幼児等医療費受給資格証(以下「資格証」という。)を交付する都度整理する。

第2 資格証等

1 資格証交付・再交付申請書の処理

規則第5条に規定する資格証の交付申請書及び規則第9条に規定する資格証の再交付申請書の提出を受けたときは、次により処理する。

この場合、申請は被保険者等及び後見人が行うものであること。

2 資格証交付・再交付申請書の記載事項の確認

(1) 資格証交付・再交付申請書の記載事項は、現有公簿、助成台帳その他これに準ずる書類及び添付書類によって確認する。

(2) 前号によって確認できない事項があるとき又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行う。

3 資格証の交付

(1) 第2の2により審査した結果、条例第3条に規定する乳幼児等医療費の助成を受けることができる者(以下「受給資格者」という。)であることを確認したときは、乳幼児等医療費受給資格証交付・再交付通知書(様式第2号)に資格証を添えて申請者に送付する。

(2) 資格証を交付したときは、受給者に対し必要に応じ規則第7条第1項に定める助成費の申請に必要な書類を配布する。

(3) 資格証の記号番号は、次の例示の方法によるものとする。

なお、検証番号の算出方法は一般の公費負担医療と同様とする。

○○○○○○ ○

番号 検証番号

(4) 資格証の色は、原則として条例第2条第1項1号に規定する乳幼児等については色上質水色とする。ただし、当分の間従前の色によることができる。

(5) 資格証の大きさは、原則として縦128ミリメートル、横91ミリメートルとする。

4 変更届

(1) 住所又は氏名の変更

規則第8条に規定する住所又は氏名について変更の届け書の提出があったときは、受給資格者又は乳幼児等の住所又は氏名を住民基本台帳等によって確認し、訂正の上交付する。

(2) 保険者等の変更

規則第8条に規定する保険者等の変更の届け書の提出があったときは、届書の記載事項を現有公簿その他これに準ずる書類及び添付書類によって確認し、訂正の上交付する。

なお、確認できない事項があるとき又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは、所要の調査を行う。

第3 乳幼児等医療費の助成

1 乳幼児等医療費助成申請書等の処理

(1) 規則第7条に規定する乳幼児等医療費助成申請書(以下「助成申請書」という。)の提出があったときは、助成申請書の記載事項を現有公簿その他これに準ずる書類及び添付書類により確認する。

(2) 前号によって確認できない事項があるとき又は申請に係る事実を明確にするため特に必要があるときは所要の調査を行う。

(3) 規則第7条第2項に規定する医療意見書の提出があったときは、医療意見書に記載されている疾患が規則第2条第1項各号に掲げる疾患に該当するかどうか、また、小児慢性特定疾患治療研究事業の認定基準を満たさないものであるかについて、島根県雲南保健所長の判定を受ける。

2 助成費の決定

(1) 第3の1の規定によって審査した結果、乳幼児等医療の対象であること及び乳幼児等医療費の支給額があることを認定したときは、その額を決定するとともに乳幼児等医療費助成決定通知書(様式第3号)により申請者に通知する。

(2) 第3の1の規定によって審査した結果、乳幼児等医療の対象者でないこと又は乳幼児等医療費の助成額がないことを確認したときは、乳幼児等医療費助成申請却下通知書(様式第4号)により申請者に通知する。

第4 その他

1 受付年月日の記入

申請書又は届け書の提出を受けたときは、当該申請書又は届け書に必ず受付年月日を記入する。

2 受給資格を失ったとき

(1) 受給資格を失い規則第8条に規定する届け書を受けたときは、資格証を返還させる。

(2) 前号の届け書の提出がない場合であっても、現有公簿によって受給資格者でないことを確認したときは、乳幼児等医療費受給資格消滅通知書(様式第5号)を対象者に送付するとともに、資格証を返還させる。

3 事務処理について

条例規則及びこの訓令に定めるもののほか、文書の取扱い、文書の整理及び助成金の支払、返還等については、奥出雲町財務規則(平成17年奥出雲町規則第41号)等の諸規定に定めるところにより処理する。

4 帳簿等の保存期間

帳簿等は、それぞれ完結した日の属する年(年度)の翌年(翌年度)から次の期間保存する。

(1) 資格証交付簿 5年

(2) 助成台帳 5年

(3) 控除額特例決定書交付簿 5年

(4) 資格証交付申請書 2年

(5) 特別事由認定申請書 2年

(6) 医療意見書・判定書 2年

(7) 助成申請書 2年

(8) その他の届け書 1年

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成17年訓令第48号)

この訓令は、平成17年10月1日から施行する。

(平成20年訓令第4号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年訓令第12号)

この訓令は、平成22年12月1日から施行する。

(平成26年訓令第9号)

この訓令は、平成26年10月1日から施行する。

(平成28年訓令第5号の2)

(施行期日)

1 この訓令は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。

(経過措置)

2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの訓令の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの訓令の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。

3 この訓令の施行の際、第4条の規定による改正前の奥出雲町乳幼児等医療費助成事務取扱要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。

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奥出雲町乳幼児等医療費助成事務取扱要綱

平成17年3月31日 訓令第24号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
平成17年3月31日 訓令第24号
平成17年9月27日 訓令第48号
平成20年3月19日 訓令第4号
平成22年12月1日 訓令第12号
平成26年10月1日 訓令第9号
平成28年4月1日 訓令第5号の2