○奥出雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

平成17年3月31日

条例第46号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の規定に基づき、奥出雲町議会の議員に対して支給する議員報酬、費用弁償及び期末手当について必要な事項を定めるものとする。

(議員報酬)

第2条 議会の議長、副議長及び議員(以下「議会の議員」という。)の議員報酬の額は、別表に掲げるとおりとし、毎月支給する。ただし、いかなる場合においても、重複して議員報酬を支給しない。

2 議員は任期が開始する日から、議長及び副議長はその選挙された日から、常任委員会及び議会運営委員会の委員長(以下「委員長」という。)はその職についた日から、それぞれ議員報酬を支給する。

3 議会の議員が任期満了、辞職、失職、除名又は議会の解散によりその職を離れたときは、その日までの議員報酬を支給し、死亡によりその職を離れたときは、その日の属する月までの議員報酬を支給する。議長、副議長及び委員長がその職を離れた場合も同様とする。

4 前2項の規定の適用については、月の初日から末日まで支給するとき以外のときは、その議員報酬の額は、その月の現日数を基礎として日割りによって計算する。

(期末手当)

第3条 議会の議員で6月1日及び12月1日(以下これらの日を「基準日」という。)に在職する者に対して、期末手当を支給する。これらの基準日前1箇月以内に退職(奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号。以下「職員給与条例」という。)第16条第1項に規定する退職の例による場合の離職をいう。)し、若しくは公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項第1号に該当して失職し、又は死亡した者についても同様とする。

2 期末手当の額は、それぞれその基準日現在(退職し、若しくは失職、又は死亡した日現在)において受けるべき議員報酬月額及びその議員報酬月額に100分の10を乗じて得た額の合計額に、100分の165を乗じて得た額に、基準日以前6箇月以内の期間におけるその者の在職期間の次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める割合を乗じて得た額とする。

(1) 6箇月 100分の100

(2) 5箇月以上6箇月未満 100分の80

(3) 3箇月以上5箇月未満 100分の60

(4) 3箇月未満 100分の30

(費用弁償)

第4条 費用弁償は、議員が、その職務を行うため旅行した場合に支給し、その額は、別表のとおりとする。ただし、町内において開催される議会の本会議、各委員会の会議及びこれらの会議に準じた議長が認める会議に出席したときは、前段の規定にかかわらず、日当1,800円を支給する。

(準用)

第5条 第2条及び第3条に定めるもののほか、議員報酬及び期末手当の支給については、職員給与条例の適用を受ける職員に対する給料及び期末手当の支給の例による。

2 前条に定めるもののほか、費用弁償の支給については、奥出雲町職員の旅費に関する条例(平成17年奥出雲町条例第54号)の適用を受ける職員に対する旅費支給の例による。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

1 この条例は、平成17年3月31日から施行する。

2 奥出雲町議会議員の平成17年7月1日から平成18年3月31日までの報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる報酬月額から8,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる報酬月額から7,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては、別表に掲げる報酬月額から6,000円を減じた額、議員にあっては、別表に掲げる報酬月額から6,000円を減じた額とする。

(報酬月額の特例)

3 奥出雲町議会議員の平成18年4月1日から平成19年3月31日までの報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる報酬月額から15,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる報酬月額から12,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては、別表に掲げる報酬月額から10,000円を減じた額、議員にあっては、別表に掲げる報酬月額から10,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同表の定める額とする。

(平成19年度における報酬月額の特例)

4 奥出雲町議会議員の平成19年4月1日から平成19年12月31日までの報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる報酬月額から15,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる報酬月額から12,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては、別表に掲げる報酬月額から10,000円を減じた額、議員にあっては、別表に掲げる報酬月額から10,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬の月額は、同表の定める額とする。

5 奥出雲町議会議員の平成20年1月1日から同年3月31日までの報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる報酬月額から21,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる報酬月額から17,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる報酬月額から15,000円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる報酬月額から15,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる報酬月額は、同表に定める額とする。

(平成20年度における議員報酬月額の特例)

6 奥出雲町議会議員の平成20年4月1日から平成21年3月31日までの議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から21,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から17,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める額とする。

(平成21年度における議員報酬月額の特例)

7 奥出雲町議会議員の平成21年4月1日から平成21年4月30日までの議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から21,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から17,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額とする。

8 奥出雲町議会議員の平成21年6月1日から平成22年3月31日までの議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から21,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から17,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める額とする。

(平成21年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

9 平成21年6月に支給する期末手当の額は、第3条第2項の規定により算定される期末手当の額から議長にあっては18,000円を、副議長にあっては16,000円を、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては15,000円を、議員にあっては15,000円を減じた額とする。

(平成22年度及び平成23年度における議員報酬月額の特例)

10 奥出雲町議会議員の平成22年4月1日から平成24年3月31日までの議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から21,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から17,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる議員報酬月額から15,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める額とする。

(令和2年8月から令和2年12月までに支給する議員報酬月額の特例)

11 奥出雲町議会議員の令和2年8月1日から令和2年12月31日までの議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から29,000円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から24,000円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から21,000円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる議員報酬月額から20,000円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める額とする。

(令和5年7月から令和5年8月までに支給する議員報酬月額の特例)

12 奥出雲町議会議員の令和5年7月1日から令和5年8月31日までの議員報酬月額は、第2条の規定にかかわらず、議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から28,300円を減じた額、副議長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から23,200円を減じた額、常任委員会の委員長及び議会運営委員会の委員長にあっては別表に掲げる議員報酬月額から20,500円を減じた額、議員にあっては別表に掲げる議員報酬月額から19,500円を減じた額とする。ただし、手当の額の算出の基礎となる議員報酬の月額は、同表に定める額とする。

(平成17年条例第270号)

この条例は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年条例第278号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日の属する月の翌月の初日(公布の日が月の初日であるときは、その日)から施行する。

(平成17年12月に支給する期末手当に関する特例措置の適用除外)

2 奥出雲町議会議員の報酬及び費用弁償支給条例第5条の規定によりその例によることとされる奥出雲町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成17年奥出雲町条例第280号)附則第6条の規定は、適用しない。

(平成18年条例第23号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第19号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年条例第36号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。ただし、附則第4項の改正規定及び附則第5項を追加する改正規定は、同年1月1日から施行する。

(平成20年条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第20号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成21年条例第40号)

この条例中第1条の規定は平成21年12月1日から、第2条の規定は平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第20号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第34号)

この条例は、平成22年12月1日から施行する。

(平成24年条例第22号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年条例第42号)

この条例は公布の日から施行し、第1条については平成26年12月1日から適用する。ただし、第2条については、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第37号)

この条例は公布の日から施行し、平成27年12月1日から適用する。

(平成28年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の奥出雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、平成28年12月1日から適用する。

(平成29年条例第9号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成30年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥出雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、平成29年12月1日から適用する。

(平成30年条例第33号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の奥出雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例の規定は、平成30年12月1日から適用する。

(令和元年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、令和元年12月1日から適用する。

(令和2年条例第20号)

この条例は、令和2年8月1日から施行する。

(令和2年条例第28号)

この条例は、令和2年12月1日から施行する。

(令和3年条例第20号)

この条例は、令和3年12月1日から施行する。ただし、第2条の規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、令和4年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年条例第24号)

この条例は、令和5年7月1日から施行する。

(令和5年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行し、令和5年12月1日から適用する。ただし、第2条の規定は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条関係)

区分

議員報酬

費用弁償

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

(1キロメートルにつき)

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

滞在費

(東京都1日につき)

議会の議員

議長

月額

283,000円

1 普通旅客料金及び特別車両料金。ただし、片道100キロメートル未満の場合は、普通旅客料金とする。

2 急行料金は、片道100キロメートル以上に限って特別急行料金、片道50キロメートル以上に限って普通急行料金とする。

3 寝台料金は、支給しない。

4 座席指定料金は、片道100キロメートル以上に限って支給する。

特別船室料金

公務上その他やむを得ない事情の場合に限って現に支払った旅客運賃を支給する。

23円

県内

1,300円

県外

2,200円

県内

9,000円

県外

12,000円

1,100円

5,000円

副議長

月額

232,000円

常任委員会の委員長

議会運営委員会の委員長

月額

205,000円

議員

月額

195,000円

奥出雲町議会議員の議員報酬及び費用弁償支給条例

平成17年3月31日 条例第46号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成17年3月31日 条例第46号
平成17年6月27日 条例第270号
平成17年11月22日 条例第278号
平成18年3月27日 条例第23号
平成19年3月30日 条例第19号
平成19年12月19日 条例第36号
平成20年9月12日 条例第30号
平成21年3月19日 条例第20号
平成21年5月15日 条例第26号
平成21年11月27日 条例第40号
平成22年3月19日 条例第20号
平成22年11月29日 条例第34号
平成24年3月23日 条例第22号
平成26年12月19日 条例第42号
平成27年12月18日 条例第37号
平成28年12月16日 条例第38号
平成29年3月24日 条例第9号
平成29年12月20日 条例第25号
平成30年12月21日 条例第33号
令和元年12月19日 条例第35号
令和2年7月29日 条例第20号
令和2年11月27日 条例第28号
令和3年11月29日 条例第20号
令和4年12月20日 条例第27号
令和5年6月26日 条例第24号
令和5年12月20日 条例第38号