○奥出雲町人事異動及び人事記録に関する規程
平成17年3月31日
訓令第15号
(趣旨)
第1条 この訓令は、職員の人事異動及び人事記録に関し必要な事項を定めるものとする。
(人事異動の種類)
第2条 人事異動の種類は、別表人事異動の種類欄に掲げるとおりとする。
(人事異動通知書)
第3条 任命権者は、職員について人事異動(以下「異動」という。)を行う場合においては、様式第1号による人事異動通知書(以下「通知書」という。)を作成しなければならない。
2 通知書には、異動の種類に応じ、別表異動用語記入方法欄に掲げる異動用語を用いなければならない。
3 通知書は、異動に係る職員ごとに2部作成し、その1部は辞令書として、当該ごとに交付し、他の1部は人事記録に用いるものとする。
4 職員の異動が任命権者を異にする機関の間で行われた場合においては、その職員に係る通知書は前項の規定によるほか、その職員の新任命権者において別に1部を作成し、これを旧任命権者に送付するものとする。
(職員別人事記録)
第4条 任命権者は、異動発令したときは、様式第2号による在職履歴書に通知書記入の例によって、異動事項を記録しなければならない。
2 前項の異動記録には、学歴、資格又は免許の取得、研修、表彰その他任命権者が必要と認める事項についても、その事実を記載しなければならない。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、平成17年3月31日から施行する。
(旧訓令の規定による異動発令)
2 奥出雲町文書管理規程等の一部を改正する規程(平成19年奥出雲町訓令第1号。以下「一部改正訓令」という。)の施行の際現に一部改正訓令による改正前の奥出雲町人事異動及び人事記録に関する規程の規定に基づき奥出雲町事務吏員又は奥出雲町技術吏員への異動発令を受けている者は、一部改正訓令による改正後の奥出雲町人事異動及び人事記録に関する規程の規定に基づき奥出雲町職員への異動発令を受けた者とみなす。
附則(平成19年訓令第1号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第1号)抄
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条、第3条関係)
人事異動の種類 | 異動用語記入方法 | |
種類 | 意味 | |
1 採用 | 現に職員でない者を職員の職に任命する場合をいう。ただし、臨時的任用による場合を除く。 | 1 組織上の職を有する職員に採用する場合 奥出雲町職員に任命する。 ○○課長(○○かい長、○○補佐)に補する。 ○○職○級とする。 ○号給( 円)を給する。 2 組織上の職を有しない職員に採用する場合 奥出雲町職員に任命する。 ○○に補する。 ○○職○級とする。 ○号給( 円)を給する。 ○○課(○○かい)勤務を命ずる。 条件付採用期間/ 年 月 日から/ 年 月 日まで/ |
2 昇任 | 現に有する職より上位の職を命ずる場合をいう。 | 1 役付職員に昇任させる場合 ○○課長(○○かい長・○○補佐・○○係長)に補する。 ○○職○級とする。 ○号給( 円)を給する。 2 職員に昇任させる場合 ○○に補する。 ○○職○級とする。 ○号給( 円)を給する。 |
3 降任 | 現に有する職より下位の職を命ずる場合をいう。 | ○○(○○長)に補する。 ○○職○級とする。 ○号給( 円)を給する。 |
4 昇格及び降格 | 奥出雲町職員の給与に関する条例(平成17年奥出雲町条例第52号)による職員の職務の級を上位又は下位の級に変更する場合をいう。 | ○○職○級とする。 ○号給( 円)を給する。 |
5 昇給及び降給 | 同一の職務の級の中で現に受けている号給より上位又は下位の号給となる場合をいう。 | ○号給( 円)を給する。 |
6 配置換 | 同一の任命権者の下において職員に勤務場所又は職務の担任の変更を命ずる場合をいう。 | ○○課長(○○かい長、○○補佐)に補する。 (○○課(○○かい)勤務を命ずる。) |
7 転任 | 任命権者を異にする町の他の機関から異動して来た職員を任命する場合をいう。 | 「採用」の場合に準ずる。 |
8 出向 | 任命権者を異にする町の他の機関へ職員として身分を中断することなく異動させる場合をいう。 | 奥出雲町○○○へ出向を命ずる。 |
9 転職 | 同一任命権者の下において補職その他の職名を変更する場合をいう。 | 奥出雲町職員に任命する。 (○○に補する。) |
10 兼職 | 一つ又はそれ以上の職にある職員をその職にあるままで更に他の職につける場合をいう。 | 1 組織上の職、その他の職又は勤務所を兼ねる場合 兼ねて○○課長(○○かい長)に補する。 (兼ねて○○に補する。) (兼ねて○○課(○○かい)勤務を命ずる。) 2 身分を兼ねる場合 兼ねて奥出雲町職員に任命する。 ○○に補する。 (奥出雲町出納員を命ずる。) |
11 事務取扱い | 職員にその職にあるままで他の下級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 | ○○課長(○○かい長)事務取扱を命ずる。 (○○事務取扱いを命ずる。) |
12 心得 | 職員にその職にあるままで他の上級の職務の取扱いを命ずる場合をいう。 | ○○課長(○○かい長)心得を命ずる。 (○○心得を命ずる。) |
13 併任 | 職員をその職にあるままで更に任命権者を異にする他の機関の職に任命する場合をいう。 | 併せて奥出雲町職員に任命する。 ○○に補する。 (○○課(○○かい)勤務を命ずる。) |
14 解除 | 兼職、補職、事務取扱い、心得又は併任中の職員の兼ねている職を解く場合をいう。 | ○○○の(兼職、補職、事務取扱、心得又は併任)を免ずる。 |
15 辞職 | 職員の意志によって職を退く場合をいう。 | 願により奥出雲町○○○を免ずる。 |
16 失職 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第4項の規定又はその他の法令の規定によって当然に職を失う場合をいう。 | 地方公務員法第28条第4項の規定により失職とする。 |
17 免職 | 法第28条第1項の規定によって職員の意に反して職を免ずる場合をいう。 | 地方公務員法第28条第1項第○号の規定により免職する。 |
18 懲戒免職 | 法第29条第1項の規定による懲戒処分として職を免ずる場合をいう。 | 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により懲戒免職する。 |
19 退職 | 死亡又は雇用期間の満了によって職を退く場合をいう。 | 1 定年による場合 定年により退職 2 期間満了による場合 期間満了により退職 3 死亡による場合 死亡(原因)により退職 |
20 (懲戒処分) | 法第29条第1項の規定による懲戒処分をいう。 |
|
(1) 戒告 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により戒告する( )。 |
(2) 減給 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間給料月額の○分の1を減給する( )。 |
(3) 停職 |
| 地方公務員法第29条第1項第○号の規定により○月(日)間停職する( )。 (注) ( )内には処分の具体的事由(「監督責任」、「交通事故」、「職務上義務違反」等)を記載する。 |
21 休職 | 法第28条第2項の規定による休職を命ずる場合をいう。 | 1 心身の故障のため長期の休養を要する場合 (ア) 当初の場合 地方公務員法第28条第2項第1号の規定により休職を命ずる。 期間は、 年 月 日までとする。 ○○待遇とする。 休職期間中給与の100分の○○を支給する。 (イ) 期間を更新する場合 休職の期間を 年 月 日まで更新する。 給与は支給しない。 2 刑事事件に関し起訴された場合 地方公務員法第28条第2項第2号の規定により休職を命ずる。 期間は事件が裁判所に係属する間とする。 ○○待遇とする。 休職期間中給与の100分の○○を支給する。 |
22 復職 | 休職中の職員に職務復帰することを命ずる場合をいう。 | 奥出雲町職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(平成17年奥出雲町条例第34号)第3条第○項の規定により復職を命ずる。 (休職期間の満了により復職を命ずる。) |
23 休暇 | 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年奥出雲町条例第42号)第13条の規定により療養を命ずる場合をいう。 | 奥出雲町職員の勤務時間、休暇等に関する条例第13条の規定により、○○休暇を与える。 |
24 休業 | 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)の規定により育児休業の承認をする場合をいう。 | 地方公務員の育児休業等に関する法律により育児休業を承認する。 期間は、 年 月 日までとする。 |
25 延長 | 育児休業の期間を延長させる場合をいう。 | 地方公務員の育児休業等に関する法律により育児休業期間の延長を承認する。 期間は、 年 月 日までとする。 |
26 職務復帰 | 休暇中の職員及び育児休業中の職員が職務に復帰する場合をいう。 | 1 休暇の場合 休暇期間満了により職務復帰を命ずる。 2 育児休業の場合 職員の育児休業に関する規則の規定により職務復帰を命ずる。 |
27 派遣 | 職員をその職にあるままで他の行政機関等に長期間の派遣を命ずる場合をいう。 | ○○○へ派遣を命ずる。 期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 |
28 派遣解除 | 派遣を解除する場合をいう。 | ○○への派遣を免ずる。 |
29 研修 | 職員をその職にあるままで他の行政機関等に長期間の研修を命ずる場合をいう。 | ○○○ヘ研修のため派遣を命ずる。 期間は、 年 月 日から 年 月 日までとする。 |
30 専従許可 | 法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を与える場合をいう。 | 1 許可 地方公務員法第55条の2の規定により○○組合の業務に専従することを許可する。 有効期間は 年 月 日から 年 月 日 までとする。 2 専従許可の更新 専従許可を 年 月 日まで更新する。 |
31 取消し | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可を取り消す場合をいう。 | 専従許可を 年 月 日限り取り消す。 |
32 満了 | 地方公務員法第55条の2第1項ただし書の規定による許可の期間が満了する場合をいう。 | 専従許可の期間が満了した。 |
33 給料是正 | 法令、条例及び規則により給料を調整する場合をいう。 | ○号給( 円)を給する。 |
34 変更 | 法令その他の規定の改廃によりその職員の占めている職の名称又はその職員の属している組織の名称が昇任又は降任を伴うことなく変更する場合をいう。 | 奥出雲町○○に任命する。 ○○に補する。 |
35 給与改定 | 法令その他の規定により給与が改定される場合をいう。 | ○○○の規定により( 年 月 日に遡及し、又は 年 月 日から)○号給( 円)を給する。 |
36 給料減額 | 法令その他の規定により給与が減額される場合をいう。 | ○○○の規定により( 年 月 日に遡及し、又は 年 月 日から)○号給( 円)を給する。 |
37 定年前再任用 | 法第22条の4第1項又は第22条の5第1項の規定により職員を採用する場合をいう。 | 奥出雲町職員に任命する ○○に補する ○○職○級とする ○○円を給する ○○課(○○かい)勤務を命ずる 任期は、 年 月 日までとする |
38 暫定再任用 | 法附則第6条又は第7条の規定により職員を採用する場合をいう。 | 1 暫定再任用する場合 奥出雲町職員に任命する ○○に補する ○○職○級とする ○○円を給する ○○課(○○かい)勤務を命ずる 任期は、 年 月 日までとする 2 任期を更新する場合 暫定再任用の任期を 年 月 日まで更新する |
39 臨時的任用 | 法第22条の3第4項前段の規定によって臨時的任用する場合をいう。 | 奥出雲町臨時職員に任命する。 月額(日額) 円を給する。 ○○課(○○かい)勤務を命ずる。 期間は、 年 月 日までとする。 |
40 臨時的任用更新 | 法第22条の3第4項後段の規定によって臨時的任用職員の任用期間を更新する場合をいう。 | 年 月 日まで任用期間を更新する。 |