○奥出雲町公印規程

平成17年3月31日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、奥出雲町における公印の管理及びその他公印について必要な事項を定めるものとする。

(公印の種類等)

第2条 公印の種類、ひな形、書体、寸法、管理主管課室(以下「公印管理課」という。)並びに用途及び個数は、別表に掲げるとおりとする。

(公印事務の整理)

第3条 公印に関する事務は、総務課において総括し、次の区分によって整理する。

(1) 公印の新調、改刻又は廃止 総務課

(2) 公印の管理 別表に定める公印管理課

(公印の管理)

第4条 公印の管理者は、公印を厳正に取り扱い、公印箱に納め、執務時間外にあっては、施錠できる保管庫等に保管し、管理については、次の区分に従い、当該区分ごとに定める者が管理しなければならない。

(1) 執務時間 当該公印管理課の長

(2) 休日及び退庁時限後 総務課、ただし、専用印(総務課以外の課で管理する印をいう。)にあっては当該課

(公印の調製、改刻及び廃止)

第5条 公印管理者は、公印を調製し、改刻し、又は廃止しようとするときは、総務課長の合議を経て町長の承認を受けなければならない。

2 公印管理者は、公印を改刻し、又は廃止したときは、不用となった公印を総務課長に引き継がなければならない。

3 公印管理者は、不用となった公印について保存する必要がないと認めるときは、速やかに焼却又は裁断の方法により廃棄しなければならない。

(公印の告示)

第6条 町長は、公印を調製し、改刻し、又は廃止したときは、公印の種類、用途及び印影並びに使用開始又は廃止の告示をしなければならない。

(公印台帳)

第7条 総務課長は、公印台帳(様式)を備え、公印の種類、印影その他必要な事項を登録しておかなければならない。

(公印の事故)

第8条 公印の管理者は、公印に盗難、紛失、偽造、変造等の事故があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第9条 公印の使用を求められたときは、押印しようとする文書に決裁済みの原議書を添え、公印管理課の長に提示させ、審査をした後に使用を認めなければならない。

2 前項の審査は、次に掲げる諸規程による手続を経ているかを審査するものであって、当該文書の内容に及ぶものではない。

(公印の刷込み)

第10条 公印は、特に必要があると認められるときは、証票に印影を印刷することができる。この場合においては、刷込みの都度当該公印管理者の合議の上、町長の承認を受けなければならない。

2 印刷に使用した印影の原版は、公印の取扱いに準じ、公印管理者が保管する。

(電子公印)

第11条 電子計算組織を利用して証明等の事務を行う場合において、特に必要があると認めるときは、公印の押印に代え、電子計算組織に記録した当該公印の印影又はこれを縮小した印影を打ち出したもの(以下「電子公印」という。)を使用することができる。

2 公印管理者は、電子公印を使用しようとするときは、総務課長に合議のうえ、町長の承諾を受けなければならない。この場合において、総務課長は、電子公印の不当な使用、破壊等を防止するシステム機能等が措置されていることを確認しなければならない。

3 公印管理者は、電子公印を使用して証明書等を作成する場合は、その偽造及び不正使用を防止するための措置を講じなければならない。

4 公印管理者は、電子公印を使用しなくなったときは、速やかに電子計算組織に記録した公印の印影を消去し、総務課長に報告するものとする。

この訓令は、平成17年3月31日から施行する。

(平成18年訓令第2号)

この訓令は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第1号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年訓令第8号)

この訓令は、平成27年12月4日から施行する。

別表(第2条、第3条関係)

公印の種類

ひな形

書体

寸法

公印管理課

用途

個数

役場印

別図

1

古印体

35ミリメートル

総務課

 

1

2

18ミリメートル

 

1

町長の印

3

30ミリメートル

賞状専用

1

4

24ミリメートル

1

5

18ミリメートル

税務課

 

3

6

18ミリメートル

税務課

町民課

窓口事務専用

4

7

縦8ミリメートル

横10ミリメートル

健康福祉課

町民課


6

7の2


縦5ミリメートル

横10ミリメートル

町民課

税務課

窓口事務専用

2

町長職務代理者印

8

18ミリメートル

総務課

税務課


2

町長職務代理者印

9

18ミリメートル

町民課

窓口事務専用

2

町長職務執行者印

10

18ミリメートル

総務課

 

2

11

18ミリメートル

町民課

窓口事務専用

2

会計管理者の印

12

18ミリメートル

出納課

出納専用

1

会計管理者職務代理者印

13

18ミリメートル

1

ひな形

1

2

3

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4

5

6

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7

7の2

8

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9

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奥出雲町公印規程

平成17年3月31日 訓令第9号

(平成27年12月4日施行)