墓地に関する手続きについて

最終更新日:2026年03月26日

墓地の新設や改葬等をする場合は、法律により市町村長の許可が必要です。

 ・墓地の新設
   新しく墓地を設ける場合は、「墓地経営許可」が必要です。

 ・墓地の改葬
   埋葬や収蔵した死体や焼骨を他の墓等に移す場合は、焼骨をするかどうかに関わらず、「改葬許可」が必要です。

 ・墓地の廃止
   改葬等により墓地を廃止する場合は、「墓地廃止許可」が必要です。

詳しくは、仁多庁舎 町民課 までお問い合わせください。

注:市町村長の許可を得ずに新設や改葬等を行った場合は、法律により罰せられることがあります。
 (墓地、埋葬等に関する法律第二十条及び第二十一条)

町民課 町民係 電話:54-2510

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お問い合わせ

町民課

電話番号:0854-54-2510
FAX番号:0854-54-0051